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社会保険証をなくしました。でも親の扶養で国民健康保険証もありますか、直ぐに病院に行きたいのですか、国民健康保険証は使えますか?

A 回答 (4件)

今あなたが加入しているのは会社の健康保険ということですかね?



ならば、国保証は「絶対に」使わないで下さい。
社会保険に加入したら国保は脱退です。
国保証が手元にあるということは、まだ脱退手続はしていないのですか?
国保の脱退手続は加入者自らが行うことです。
会社や会社の健康保険組合が行うことではありません。
今のままなら健康保険の二重加入状態です。

即刻国保の脱退手続に行くべきと言いたいところですが
社保証が行方不明であれば、あなたの国保の資格をいつ切ったらいいのか分かりません。
会社に保険証を失くしたと報告し、再発行の手続をしてもらって下さい。
改めて保険証が届いたら、必ず脱退手続をご自分でして下さい。
保険証を自宅以外の余所で失くしたのならば
悪用を防ぐ為にも警察に届け出た方がいいでしょう。

病院には「保険証を失くしてしまった」と話をして下さい。
恐らく一旦10割(実費)負担してくれと言われるかと思います。
その後の対応は病院によってまちまちです。
保険証が届いて持ってきたら7割分戻しますよという所もありますし
最初から診療報酬明細書(レセプト)を渡して
社会保険に7割戻す手続を自分でしてくれという所もあります。
どういう対応をしているのかを病院に確認して下さい。

余談。#3さんも仰っていますが国保に「扶養」はありません。
世帯主である親御さんから見て「世帯員」での加入です。
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> 社会保険証


健康保険(被保険者)証の事ですね。


>でも親の扶養で国民健康保険証もありますか
何故に所持しているのですか_?!
そもそも、国民健康保険には「扶養」と言う概念がございません。
そして、健康保険に加入したのであれば、早々に国民健康保険証は返却(国保の資格喪失)手続きを取らないと、保険料の二重支払になります。


> 国民健康保険証は使えますか?
法律上、国民健康保険を納めていたとしても健康保険に加入している者は国民健康保険証を利用できません。
「直ぐに病院に・・・」と書かれていますが、
 (a) 時間的余裕が無いのであれば
  1 病院窓口に事情を説明。
    ⇒運が良ければ3割負担のままで受診
     後日、再発行又は発見した健康保険証を提示
  2 当日は全額自費で診療
  3 健康保険に対して「保険証紛失届(再発行依頼)」と「療養費(7割部分)の請求」
 (b)時間的余裕が有るのであれば
  1 会社の担当者に「健康保険証の仮発行」が可能かを尋ねる[最近は行わないようですが]。同時に健康保険に対して「保険証紛失届(再発行依頼)」を提出
  2 病院の窓口に事情を説明[仮発行された保険証を認めてくれるとは限らない]
  3 仮発行の保険証が認められなければ全額自費で診療し、後日、健康保険に対して「療養費(7割部分)の請求」
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社会保険発行時点で、国保は外れてます。


病院の受付で事情を話し、後で再発行の社保を提示する。
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一度社会保険に入れば国保からは外されるはずですが、無くしただけなら会社に再発行してもらって、後で持っていけば返金してくれますよ。


扶養にはいってればもしかしたら国保使えるかもしれません。
何で両方入ってるんですか?
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