
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社会保険の申請で、加入日が決定されているはずです。
社会保険の加入手続き終了後、その加入日にさかのぼって国民健康保険の資格を失う手続きになるのです。
したがって、国保の保険証を持っており、社保の保険証がまだ手元にないからと言って、国保の保険証を利用することは問題が残ります。
ダメと言っているわけではなく、そのような利用をしてしまうと、後に国保へ医療機関が請求しても、医療機関にお金が入ってきません。当然あなたへ医療機関等から連絡が入り、自由診療計算の上での残りの金額を請求されかねません。その領収証等を持って社会保険へ請求すれば保障がされるのかもしれませんが、自己負担額が増える恐れがあることでしょう。
本来であれば、医療機関にかかる際に現在社会保険手続き中である旨を伝え、い医療費の一部または全部を預け、保険証発行を受けてから精算をするべきでしょうね。
よろしくない病院等ですと、嫌がるかもしれません。
一番良いのは、社会保険手続きを頼む際に、社会保険の健康保険の資格証明書の交付を受けるようにしてもらうのです。会社が手続した当日等に証明書が交付され、健康保険証交付までの間の臨時の保険証に代わる証明書になるのです。医療機関では保険証と同じように取り扱ってくれることでしょう。
会社にもよるのかもしれませんが、私の会社では、入社後通院予定などがあるのであれば、資格証明書の対応を可能な限り早くすると伝えます。間に合わない場合には、通院日を変更してもらうか、通院時に一時金を入れての後日清算対応をするように伝えますね。
できましたら、会社に相談しましょう。
会社が加入されている健康保険団体によっても交付に要する期間が異なりますし、時期によっても混み合っており日数がかかることもありますからね。そのうえで、医療機関に相談しましょう。医療機関も面倒に巻き込まれたくありませんし、事務負担が増えることも嫌でしょうから、国保への請求を保留させ、あなたが社会保険の保険証を持参するまで待ってくれるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
現在国民健康保険に加入しているので、国民健康保険でも 社会保険でも患者様の医療費の自己負担金は変わりませんが、
医療機関が医療費の請求をする相手が、国民健康保険か社会保険かの違いが出ます。
患者様から申し出があった場合、医療機関では受診月の保険証確認が出来てから医療費の請求を 翌月以降に遅れて請求することも出来ますので、まずは、今かかっている医療機関に社会保険に加入する予定であることを伝えてください。
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