14.1.18に職場を退職した24歳の女性です。
社会保険は職場に返し、国民健康保険に入る事になりました。
(親が国保なので一緒に入る事になったのですが・・・)
ところが、3.26現在自分はまだ健康保険に加入していません。
必要な書類は整っているのですが、
両親の国保が滞納しているのか、
自分の国保加入はまだのようです。
(親は入れる気が無いらしい)
親に負担をかけないためにも、
自分だけの名義で国保の保険証を持ちたいと考えています。
そして、4月から国民年金も払いたいと考えています。
1人で保険証を持つには、
一体どうすればよいのでしょうか?
それと、保険料はどのくらいかかりますか?
ちなみに現在の仕事はホームヘルパーです(パートです)
親知らずがかなりやばい状態になっているので、
早めに保険証を作りたいのです。
いまはあまり口も開けません(涙)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険は社会保険と違って、住民票の「世帯」を単位として保険証を発行し、一世帯に一枚しか保険証を発行しません。
従って、現状では国保の保険証で自分だけの保険証は発行してはもらえません。国保の加入届は、印鑑、現在親が使っている保険証、会社を退職した証明書があれば、役所の国保担当課で加入手続きができ、窓口で待っていると氏名が追加された保険証が発行されます。1月18日に退職をされたのであれば、翌日の19日から国保の資格を取得することになります。また、国民年金も同時に加入することになりますので、役所に行かれたときに手続きをすると良いでしょう。
どうしても自分だけの保険証がほしい場合には、住民票を世帯分離して自分一人の世帯になって自分が世帯主となる方法しかありません。この場合ですと、1人だけの保険証が発行されることになります。また、保険料は前年所得に基づいて算定され、一世帯毎の平等割、加入者一人毎の均等割、固定資産に応じた資産割、所得に応じた所得割を合計して算定します。それらの料・率は市町村によって異なりますので、概算の保険料を知りたい場合には、役所の国保担当課に聞くと教えてくれます。
現在の保険証は、世帯毎に一枚しか発行されませんので、家族が多かったりした場合には不都合が生じることから、平成13年度以降の保険証の更新に合わせて、保険証が一人毎のカード式に変更されることになっています。お住まいの市町村の国民健康保険の次の保険証更新時期には、1人毎のカード式になることと思います。このカード式は、国保だけではなく国内の全ての医療保険に適用されることになっています。
歯科に通院したいのであれば、役所へ行かれて手続きをして下さい。
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