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今月会社をやめて夫の扶養に入る手続きしてるんですが保険証がなかなか来ず、全額自己負担が重くて病院行けずにいます。
国一旦保の健康保険に加入してしまい、夫の扶養の保険証が届いたら遡って国保をキャンセルし国保の保険料返還とかは無理でしょうか?
または任意継続する以外でいい方法ありますか?

A 回答 (2件)

確かにそれも一つの方法ではありますが


(出来ればその前に国保窓口に状況について相談されるといいでしょう)
そうなれば、国保保険証をお持ちの時に病院に行った分に関して
後日「病院側から請求された7割分を負担したけどあなたは国保の人ではないから
国保に7割分を返して、その分を加入している健康保険組合に請求してね」という
お知らせがあなたの手元に届くことになりますが、それでもいいですか?

国保側から請求された7割分を国保側に支払い
その分を「療養費」として加入する健康保険組合に請求すればいいだけですが。
そういう手続が面倒だと思うなら、保険証が届くまで待つしかないでしょう。

それか、ご主人の会社に頼んで
「健康保険資格取得証明書」を出してもらってはいかがですか。
証明書は保険証が届くまでの代わりのものです。これを提示すれば3割負担になります。
保険証は出ずとも、番号が分かれば発行が出来ますから。
出せるかどうかをご主人に頼んで聞いてみてもらってはいかがでしょうか?
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保険者が協会けんぽで扶養に入る書類を既に年金事務所に提出しているなら、健康保険被保険者資格証明書を発行してもらうことができます。


https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

健康保険組合なら、既回答にあるように事業所が証明書を発行できる場合があるのでご主人に聞いてもらってください。
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