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9月にA職場の保険証でB皮膚科で受診し、9月30日にA職場を退職し保険証をA職場に返却しました。10/2に国保の加入手続きをし、引き続き同じ病状で10/2,4,6  B皮膚科で受診した際、月が変わって保険証の確認がされなく、領収書を後日確認したら「費用区分」が「社保本人」と記載されています。これをこのままにしていてもいいのかB皮膚科に伝えた方がいいのでしょうか。

「月変わり 保険証の確認」の質問画像

A 回答 (2件)

そのままではだめです。



そもそも医療機関に保険証を求められなかったとしても、保険証が変わった後の受診の際には、患者側から提示すべきなのです。

後で、社保の健康保険団体等から無資格受診として、健康保険適用の7割相当を請求されてしまいますよ。医療機関はまとめて請求するかと思いますので、あなたの分だけ問題になり手続きも増えてしまいます。

あなたも医療機関もよいことはありません。
新しい保険証を持って、提示すべきです。
次の予約や医療機関に行くまで日数がかかるようでしたら、電話でもよいので急いで連絡しましょう。

保険証の番号を医療機関が控え間違えても、トラブルになるのですよ。
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それはすぐに保険証が変わったことを伝えて下さい。


このままでは在職時の保険者に療養費が請求され、保険者からその分があなたに請求されます。
精算が面倒ですよ。今なら間に合います。
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