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なぜ税務署提出戸籍謄本は死亡から10日を経過した日以後に作成されたもので
なければならないのでしょうか

A 回答 (2件)

相続税法施行規則


第16条(相続税申告書に添付すべき書類)
第3項  法第二十七条第四項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第二十九条第五項の規定により第一号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。
一  相続の開始の日から十日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの

という規定があります。
しかし、なぜ10日なのだ?と疑問を感じるところです。
戸籍法第86条では、死亡届けは7日を義務つけてます。
だったら、7日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で良いのではないか?10日ってどこから持ってきたのだ。立法者が適当に考えた日数なのか?と疑問はふりだしに戻ります。

戸籍法第92条第3項にて、特例的に10日を死亡届けの日と義務つけてます。
「死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。」場合で 、同居の親族、その他の同居者が死亡を認識した場合には「10日以内に届け出れば良いよ」となってます。

ここからは「私の推測」です。

死亡した日に届出をして、翌日に作成された戸籍の謄本でも死亡事実は乗ってるので、有効なものです。
謄本とは戸籍を写し、「写し(謄本)ですよ」と証明したものですから、無効だと言われたら、戸籍法のメンツは潰れてしまいます。

相続税法君においては「別にいいじゃねぇか。死亡の事実がわかるんだからさ」と言いたいところでしょう。
おそらく「戸籍法君が特別な時は10日で良いよって言ってるから、これを無視すると戸籍法君の親分である法務局が文句をいってくるぜ」、相続税法施行規則にて「10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本を添付してちょうよ」としてるのだと思います。

このあたりは、コンメンタールの奥底に述べられてるかもしれません。
規則についての立法趣旨まで述べられてる書物ってあるのかな?って思うところです。

現実問題として、相続の開始の日から十日を経過する前に作成された戸籍の謄本を相続税の申告書に添付した場合に、税務署長って「これじゃだめ。」って言い出すのかなと疑問に思います。
チェックしてるのだろうか?
「まあ、ええて」としてしまうのではないのか?

「保険金の請求をするのに必要だから、沢山発行して貰ったから」と、規則で認められない戸籍謄本が相続税申告書に添付されてしまうケースもあるじゃんね。
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この回答へのお礼

なるほど、それぞれの法律のすり合わせの関係ですね。
きっとそうだと私もなっとくしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/24 07:23

単純な理由です。


戸籍に変化のある事象が発生したら、
10日以内に届け出をするルールが
あるからです。

だからと言って届出をしたから、
取り寄せてもいいかというと
だめでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2016/06/24 07:16

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