
入社した会社で、社員全員に対して生命保険をかけて、社員が死亡した場合に会社に保険金が入るような保険をかけているのですが、このような場合、拒否することは出来ますか?
またこういった企業は多いのでしょうか?
自分が保険料を払う訳ではないので利害はありませんが、なんとなくあまり良い気分がしないし、当然のように全員加入するようになっているようなので、言われるままに契約書を書きましたが、家族に話したらそのような話は聞いたことがないと言われました。
今まで何度も転職していますが、会社に保険をかけられたことは初めてだったので心配です。
保険会社にも問い合わせてみたところ、そういったケースもあるという答えでしたが、詳しい契約内容が分からないので納得できませんでした。
保険に関して詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2さんの回答で間違いないです。
おそらく、総合福祉団体定期保険でないでしょうか。
>またこういった企業は多いのでしょうか?
たとえば、最低被保険者数は10名とかの規定などがあります。
企業の福利厚生にもとづいていますので、しっかりした会社なのではと思います。
No.2さんが、仰ってるように、主契約の部分は福利厚生規定による従業員等の遺族保障の支払い財源の確保を目的とします。
特約の部分で、ヒューマン・ヴァリュー特約という部分が、従業員の死亡または高度障害になった場合、代替雇用者採用や育成費用等を保障するための特約ですので、企業(会社)などが受取人になります。
企業(会社)が負担した保険料は、原則として全額損金に算入できますので、企業としてのメリットを活かしたい部分もあるかと思います。
No.2
- 回答日時:
団体定期保険かな。
従業員全員加入、保険料全額企業負担タイプと従業員任意加入、従業員が保
険料の全部または一部を負担があります。
後者は遺族が保険の受取人になることが多いです。
前者は企業が保険金の受取人になります。
前者の場合でも、企業に死亡退職金規定などがある場合は、結局遺族に保険金が回ります。
(死亡退職金の支給金の確保のために保険に入っているようなもの)
また、従業員が死亡したときの損失の補填という意味合いもあります。
遺族に支払われる死亡退職金や弔意金を超えて保険金を受け取っている場合、団体生命保険の趣旨・目的や附属規定文書から遺族の請求を認め、遺族へ支払うことを認めること(判例)も多いようです。
基本的に商法に従い、個人が保険に入ることを認めなければ、その保険は有効とはなりません。
近年は新たな総合福祉団体定期保険があり、従業員の死亡退職金・弔慰金の原資確保の部分を主契約とし、企業の損失補填の部分を特約とし、特約の部分の上限を定めているものとなります。
つまり、従業員が死亡したことで、その保険料をその企業が支払っていたとしても、従業員の死亡により企業が儲ける(得をする)ことは認められず、保険金の大部分は遺族に支払うことが判例でも主流となっております。
No.1
- 回答日時:
保険に詳しくありませんが自分の体験談です。
私が勤務していた石油会社の代理店(ガソリンスタンドチェーン)ではありました。確か郵便局だったと思います。当時はその意味をよく分かりませんでしたがたしか従業員全員に義務づけられていたと思います。
ぶっちゃけた話を言えば従業員が突然亡くなったら何であれ会社の仕事に穴を開けてしまうのでその損失の金銭的補償という感じでしょうか。
この前退職した会社でもありました。保険会社は民間の保険会社でしたけど、いやらしいなぁと思ったのがキャリアのベテランの従業員にまとをしぼっていた事です。ターゲットにされた本人達も不愉快そうでした。私の父は亡くなっていますけど、確か会社の生命保険にかけられていたような聞いた事があります。
よくあるとまでは言いませんけど、結構あります。
従業員の義務かどうかよく聞いてどうしても納得できなければ断ってもいいと思います。
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