三ヶ月ほど前に父が他界しました。
その父が加入していた全労災の保険金に関する質問です。
私が発見した時点で浴槽で溺れた状態になっており、検案結果も溺死となってました。
ただ、脳梗塞も患っており、溺死に至った原因が病気によるものか、事故によるものか不明という記載がされてました。
病死と事故死で保険金額に結構な差が出ます。
父は10年以上も前からヘルニアを患っており、死亡当時は1人での歩行が、ほとんど出来ない状態で、よく家の中で転んだり、
浴槽から上がる時にバランスを崩して私や母の介助を必要とする事が何度かあったので、入浴時はできる限り私や母が交代でつきそうようにしてました。
死亡当時は私も母もいない時間帯のことだったのですが、私達家族の観点では事故死の疑いが非常に強いです。
が、当然のように全労災の担当者からは事故死であることを立証できない以上は、病死としてしか扱われないということでした。
このようなケースで事故死を立証する手段とはどのようなものが考えられますでしょうか?
市役所の法律無料相談にも行ったのですが、保険担当者と同じ見解でした。
やはり弁護士などの専門家に相談してみるべきでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
死体検案書は公文書(公立病院の印)の場合と私文書(私立病院の印)の場合があります。
公文書の場合は、公人が溺死であったと公に証明するものですから、共済がいくら病死だったと主張しても公文書にかないません。
もしも死体検案書が私文書だった場合は、警察署より検死済証明書の交付を受けましょう。
検死済証明書も、公人が溺死であったと公に証明するものですから、溺死を立証する手段になります。
内容証明郵便にて、共済へ検死済証明書が事故死である証明であることを説いた文書を送付しましょう。
同時に、配達記録郵便にて検死済証明書を送付しましょう。
それでも、共済が事故死扱いにしないのなら民事調停を起こしましょう。
ちなみに、一部の共済では事故扱いにするのは「急激、且つ、偶然の外来の事故」に限定している場合があります。
もしも、この限定があった場合は、本件ご質問では断念せざるをえません。
約款を読み返して調べてください。
*内容証明郵便に検死済証明書も同封すれば合理的なのですが、内容証明の文書以外に、関連する資料、写真、図面等を一緒に同封することは認めらていないので、別便で送らざるを得ないのです。
*民事調停は安価で利用できるうえ、弁護士を立てなくても受け付けてくれます。
参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/shadou02/page017. …
この回答への補足
詳細な回答ありがとうございます。
検案書は監察医で発行されたものなので、公文書になりますよね?
検案書の内容について補足させて頂きますと、「直接死因」が「溺水による窒息」となっていて、
「直接には死因に関係しないが傷病経過に影響を及ぼした傷病名等」の部分に「脳梗塞・ウイルス性肝炎」と記載されております。
(ウイルス性肝炎は生前かかっていた複数の病院でも見つかっていなかったものでした)
そして「死因の種類」では「不詳の死」に○が付けられています。
「その他特に付言すべきことがら」に、「溺水の原因が病気によるものか転倒などによる事故によるものか不明」と記載されております。
最初の質問で詳細に書かず、申し訳ありません<(_ _)>
約款の件ですが、不慮の事故の定義についてですが、ご指摘通り、「急激かつ偶然な外因による事故」となっていました。
そして「外因による事故の範囲」の中に「溺水、窒息および異物による不慮の事故」となっているのですが、今回の場合、やはり事故死としては扱われないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
死亡原因が溺死でしたら、溺死という病名はありませんから、事故死のような気がします。
もし、湯船に入っていて死亡後、湯船に顔をつけたのであれば、水が肺に入る事はないように思います。
湯船に顔をつけた時点では、まだ呼吸をしていたという事ですよね。
もし、場所がお風呂でなければ、意識が無くなるだけで、死亡にまで至っていたか・・。
意識が無くなったのは、病的原因でも、死亡したのは水が肺に入った溺死であれば・・・どうなのでしょうか。
死因で判断するか、原因で判断するかで変わってくると思います。
回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、仮に発作を起こしたのだとしても、そこが浴室でなければ死に至ることもなかったのかもしれない・・・と考えると、どうも腑に落ちません。
検案書の内容は事故死とも病死ともとれる内容なので、何とも歯がゆいです。
葬儀など諸々かなり出費があったので実際のところ、金額の差は切実な問題です・・・。
ありがとうございました。
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