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母娘二人きりです。
私も娘も一人っ子。
亡夫には男兄弟が二人いますが、夫が亡くなった時にお金の事で揉めて婚家一族とは疎遠状態です。
私が死んだ場合は娘が死亡保険金を受け取ります。
が、もしもその後に娘が亡くなったら娘の死亡保険金はどうなるのでしょうか?
娘は結婚の意志は無いようで生涯独身のようです。
なので娘に死亡保障は要らないのですが、高度障害保障を受けるには死亡保障を付けるしかありません。
死亡、高度障害で2000万あります。
私が逝った後、天涯孤独になるであろう娘には高度障害は必要だと思うのですが、もしも障害状態では無く死亡した場合は保険金はどうなるのでしょう?
今は受け取り人は母親である私になっています。
私が死亡後もそのままにしていたら私の親戚に(従兄弟とか)いきますか?
私も娘も夫の親族に遺すくらいなら私の親戚か寄付したいと思っていますが一人暮らしの娘が遺言を書いていても、そんなものはサッと隠されたら何にもなりませんし、それくらいの事はやりそうです。
なので法律的にはどうなるのか知りたいです。
受け取り人の私がすでに死亡している場合、そのままにしていればどうなるのでしょう?
どうすれば夫の親族に渡らないか教えて下さい。

A 回答 (4件)

質問文からは、だれがだれにかけている保険なのかがはっきりしません。

母親であるあなたが死亡した時の保険でしょうか、娘さんが死亡した時の保険でしょうか。

仮に、あなたが娘さんにかけている保険(高度障害保障付)であって、受取人が母親であるあなたになっているとします。
あなたが死亡した後も、受取人を変更しないで、母親であるあなたのままになっている場合に、娘さんが亡くなったとしましょう。その場合は、受取人であるあなたの相続人が、死亡保険金を受け取ることになります。あなたの相続人とは、あなたの兄弟姉妹(すでに死亡していれば、あなたの甥姪)までです。あなたのおじおばや従兄妹などは相続人にはなれません。亡夫の兄弟も関係ありません。
一番いいのは、あなたが亡くなった時点で、相続人である娘さんが、その保険を引き継ぎ、娘さん死亡時の受取人をだれか別の人か法人などに変更することです。
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この回答へのお礼

御推理通りです。

もし私の死後、受け取り人をそのままにしておけば父方の親族には渡らないんですね。
でも、その場合、私にも兄弟が居ません。
どうなるんでしょう。

あ、私には父親の前妻に子がいます。
会った事もどこに居るのかもわかりませんが。

お礼日時:2021/01/16 13:53

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2021/01/16 16:21 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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補足質問につきまして;

> あ、私には父親の前妻に子がいます。

あなたの実の父親と前妻との間の子でしょうか。
そうであれば、あなたとは兄弟の関係(民法上は半血兄弟)にあたりますので相続権が発生します。その兄弟が死亡していたら、その兄弟の子(あなたからみて甥姪)に相続権が移ります。

> 会った事もどこに居るのかもわかりませんが。

戸籍を追っていけばわかります。
まずは父親の戸籍を請求します。
ただし、その兄弟が結婚などによって父親の戸籍から除籍されていれば、直系ではないので、その先の戸籍は相続などそれなりの理由が無ければ無条件には請求できません。
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>どうすれば夫の親族に渡らないか教えて下さい。



娘さんが子供を作る。
子供は、実子(実際に産んだ子供)じゃなくても良いです。
遺産を相続させたい人を養子縁組して子供にするのです。

子供がいなければ、No1さんの回答のように、
御主人様の男兄弟が遺産相続します。
遺書を作って、渡さないと書いたとしても、
ゼロにはできません。
遺留分といって、(遺書が無ければ)相続できた金額の
半分を受け取る権利があります。
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もし、娘さんが亡くなって子供さんが見えなければ亡くなった御主人様の男兄弟が遺産を相続します。

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