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治療をすれば完治するのに、本人が治療を拒否をして死亡した場合。
死亡時の保険は(家族などへ)もらえるのでしょうか?

治療の拒否とは?
輸血の拒否(宗教とは関係なし)
脳や心臓、脊椎など重要部分への手術の拒否
苦痛を和らげるわずかな処置は受け入れる。

完治するとは?
「完治するだろう」ということで、絶対に完治するとは限らないことを含む。

注意:自殺未遂による、ケガや病気のことを言っているわけではありません。(^_^;)

A 回答 (2件)

 詳細の規定は、契約している保険会社の判断によりますが、生命保険は「死亡」という事実に対して保険金の給付がなされますので、治療を拒否した場合でも保険金の給付はなされると思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2002/01/21 18:45

自殺でも支払われる死亡保険金ですから、間違いなくもらえると思います。




参考までに一般的(どこの商品も同じはずです)に主契約で死亡保険金をもらえない
ケースは以下の3点しかありません。

1.責任開始日からその日を含めて1年以内に自殺したとき。
2.保険契約者、または死亡受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
3.戦争、その他変乱によるとき。

勿論、告知義務違反がないことが前提ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2002/01/21 19:03

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