
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
亡Aについて改めて相続による持分移転登記が必要になってしまうので,
実務ではほとんどやらないと思いますが,
相続分の譲渡があるようば場合にはありえますね。
理論上,そう書かざるを得ないと思います。
細かいことをいうと単有ではなく共有になるので,
「所有者」ではなく「共有者」になりますけど。
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