
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Aが母の実子なら相続人の1人になります。
Aが持ってきた委任状は日付やその意思表示が、間違い無く母親の意思である事の要件を満たしているかどうかが、重要な点になります。
相続人のひとりとして当事者なので代理人になる事はありません。
事務処理を任すとしても、全ての遺産をあげると言う事とはまるで意味が違うので、みなさんで協議すればよいことです。
父にとってAは実子でも養子でもないので、次のときは相続権はありません。
No.6
- 回答日時:
質問を読む限り、あなたと妹さんは、お父様とお母様が結婚後にもうけた実子、Aさんはお父様とお母様が結婚前にもうけた実子ということでいいんでしょうか。
どうしてAさんを認知していないのか不思議なんですけど。委任状の文言も「自分の娘」というところがよくわからないいんですが、「自分」とは誰ですか。お母様でしょうか、それとも質問にあらわれていない別の相続人でもいるのでしょうか。また「自分の娘」とはお母様の娘ですか、それともAさんの娘でしょうか。
基本的な事実関係が把握できないので、とりあえずアドバイスは控えます。
この回答への補足
いろいろ端折ってしまい、分かりにくくて申し訳ありませんでした。
おっしゃる通り、私と妹は父と母の実子です。
Aさんは、父と母が結婚する前に、母が別の男性ともうけた子です。
母には離婚歴があります。
委任状はAさん自身が書いたもので、「自分の娘」とはAさんの娘です。
Aさんが自分で委任状を書き、自分で父のもとにその委任状を渡しにきました。
渡すだけ渡して、何も話せないまま帰ってしまったようですが…。
Aさんの実印がないと遺産を分割することができない?ので、困っています。
No.5
- 回答日時:
Aさん自身はどういう意図で持ってきたんでしょうか?
確かに内容からすると遺言書ではなく委任状のようですね。
しかし通常、委任は委任者の死亡によって終了する(民法653条1号)ので、意味がないように思います。あとは下の方々の通りです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
これは誹謗中傷になるか?
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
勤務時間とは?
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
有給休暇について,質問です。
-
改正戸籍法について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
著作権について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
民事事件から刑事事件に移行す...
-
仕事での移動時間は給料が発生...
-
時効援用についてお聞きしたい...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
都民共済等は相続財産、受取人...
-
県民共済の死亡金を受け取りた...
-
失踪宣告後再婚、元妻発見って...
-
NHK受信料、親死亡(滞納有)の...
-
有限会社の出資者の死亡
-
預金凍結について
-
遺産相続問題です。兄弟5人です...
-
両親存命中の相続放棄の手続き
-
死亡した祖父の遺産を、後妻の...
-
婚約者の父親が蒸発していて生...
-
複数の表題部所有者が死亡して...
-
消息不明の父がずっと前に死亡...
-
勝手に相続放棄させられていた
-
家族全員が被災したとき、料金...
-
亡くなった人の銀行口座や証券...
-
相続放棄の範囲と財産(負債)...
-
人が亡くなる年齢に対する死因は、
-
住民票の除票と戸籍の除籍謄本...
-
死亡退職金の経理処理について...
-
コロナを5類化して感染対策やめ...
おすすめ情報