No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Aが母の実子なら相続人の1人になります。
Aが持ってきた委任状は日付やその意思表示が、間違い無く母親の意思である事の要件を満たしているかどうかが、重要な点になります。
相続人のひとりとして当事者なので代理人になる事はありません。
事務処理を任すとしても、全ての遺産をあげると言う事とはまるで意味が違うので、みなさんで協議すればよいことです。
父にとってAは実子でも養子でもないので、次のときは相続権はありません。
No.6
- 回答日時:
質問を読む限り、あなたと妹さんは、お父様とお母様が結婚後にもうけた実子、Aさんはお父様とお母様が結婚前にもうけた実子ということでいいんでしょうか。
どうしてAさんを認知していないのか不思議なんですけど。委任状の文言も「自分の娘」というところがよくわからないいんですが、「自分」とは誰ですか。お母様でしょうか、それとも質問にあらわれていない別の相続人でもいるのでしょうか。また「自分の娘」とはお母様の娘ですか、それともAさんの娘でしょうか。
基本的な事実関係が把握できないので、とりあえずアドバイスは控えます。
この回答への補足
いろいろ端折ってしまい、分かりにくくて申し訳ありませんでした。
おっしゃる通り、私と妹は父と母の実子です。
Aさんは、父と母が結婚する前に、母が別の男性ともうけた子です。
母には離婚歴があります。
委任状はAさん自身が書いたもので、「自分の娘」とはAさんの娘です。
Aさんが自分で委任状を書き、自分で父のもとにその委任状を渡しにきました。
渡すだけ渡して、何も話せないまま帰ってしまったようですが…。
Aさんの実印がないと遺産を分割することができない?ので、困っています。
No.5
- 回答日時:
Aさん自身はどういう意図で持ってきたんでしょうか?
確かに内容からすると遺言書ではなく委任状のようですね。
しかし通常、委任は委任者の死亡によって終了する(民法653条1号)ので、意味がないように思います。あとは下の方々の通りです。
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