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父と母、私、妹の4人家族です。
昨年母が亡くなり、財産分与のことで質問があります。
母には父が認知していない子供(Aさん)が1人います。
母の財産分与の際に、Aさんは父に、「母の遺産相続に関するすべてを自分の娘に委任する」といった内容の委任状を持ってきました。
あまりに簡素な内容で意味がよく分かりません。
これは事務的な手続きを娘に委任するということなのでしょうか?
あと、今後父が亡くなった場合、Aさんも相続人となるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

Aが母の実子なら相続人の1人になります。



Aが持ってきた委任状は日付やその意思表示が、間違い無く母親の意思である事の要件を満たしているかどうかが、重要な点になります。
相続人のひとりとして当事者なので代理人になる事はありません。

事務処理を任すとしても、全ての遺産をあげると言う事とはまるで意味が違うので、みなさんで協議すればよいことです。

父にとってAは実子でも養子でもないので、次のときは相続権はありません。
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質問を読む限り、あなたと妹さんは、お父様とお母様が結婚後にもうけた実子、Aさんはお父様とお母様が結婚前にもうけた実子ということでいいんでしょうか。

どうしてAさんを認知していないのか不思議なんですけど。
委任状の文言も「自分の娘」というところがよくわからないいんですが、「自分」とは誰ですか。お母様でしょうか、それとも質問にあらわれていない別の相続人でもいるのでしょうか。また「自分の娘」とはお母様の娘ですか、それともAさんの娘でしょうか。
基本的な事実関係が把握できないので、とりあえずアドバイスは控えます。

この回答への補足

いろいろ端折ってしまい、分かりにくくて申し訳ありませんでした。
おっしゃる通り、私と妹は父と母の実子です。
Aさんは、父と母が結婚する前に、母が別の男性ともうけた子です。
母には離婚歴があります。
委任状はAさん自身が書いたもので、「自分の娘」とはAさんの娘です。
Aさんが自分で委任状を書き、自分で父のもとにその委任状を渡しにきました。
渡すだけ渡して、何も話せないまま帰ってしまったようですが…。
Aさんの実印がないと遺産を分割することができない?ので、困っています。

補足日時:2009/11/26 14:10
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 Aさん自身はどういう意図で持ってきたんでしょうか?


 確かに内容からすると遺言書ではなく委任状のようですね。
 しかし通常、委任は委任者の死亡によって終了する(民法653条1号)ので、意味がないように思います。あとは下の方々の通りです。
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#2追加


財産分与といわないで、遺産分割協議と言います。
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Aさんと父の法律関係が不明です。


Aさんも父も法定相続人でしたら、代理人に選任して遺産分割協議することは無理です。 
協議がまとまっても無効となります。
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相続分の譲渡ということもありますが、事務手続きにおいて委任するとみるのが自然でしょう。


Aさんは、父が認知しない限り父遺産について相続することはありませんが、認知は遺言でもできます。
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この回答へのお礼

早々のご意見ありがとうございます。
やはり事務手続きの委任と見るのが自然ですか…。
突然のことだったので、今後父の遺産に関わってくるのかもしれないと思っての質問でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/26 14:05

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