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遺産相続問題です。兄弟5人です。父母は死亡しています。
兄弟のうち1番目の兄が死亡しました。死亡した兄は妻も子もありません。

死亡した1番目の兄の遺産は他の4人の兄弟が法定相続することになります。
但し5番目の末弟は父が認知した非嫡出子です。

以上を前提に質問です。

親の遺産を相続する場合、非嫡出子の相続割合は嫡出子の1/2と承知しています。(民法900条4号ただし書前段による)
ところで、兄弟の遺産を相続する場合ですが、非嫡出子の遺産相続割合は、親の遺産相続の場合と同じ扱いとなるのかどうか、教えてください。
できれば、ご回答の根拠規程もお願いします。

A 回答 (1件)

>但し5番目の末弟は父が認知した非嫡出子です…



それを子供側から見たら「半血兄弟」と言います。

>非嫡出子の遺産相続割合は、親の遺産相続の場合と同じ扱いとなるのかどうか…

はい。

>ご回答の根拠規程もお願いします…

民法900条の4
http://homepage2.nifty.com/kimura-law/souzokuhou …900条
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