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 同居する父が新たに1500万ほどで増改築して建てた家の相続に対し、兄弟が、親父の建てた家だから、父が死亡したときには、建物の価額に応じて財産を金銭分与すべきだと言ってきた場合、同居する長男は、親の面倒をみてきたが、それでも金銭分与しなければならないのか。これからも母と同居し、家計はほぼ一緒の共同生活をすることになるが、やはりそれでも金銭分与は必要か。また父の死亡に際し、父から母への名義変更は、変更者は母になると思うが、長男及び兄弟の同意書または相続放棄の手続きは必要か。

A 回答 (3件)

遺産分割について、親の面倒を見た云々は強制力はありません(他の相続人はその主張を受け入れる必要は無い)



しかし、他の相続人が、それを評価し分割に反映することを妨げるものでもありません
質問者が親の面倒を見たのだからと主張し、それを他の相続人が受け入れれば質問者の相続分は多くなります
ですが、他の相続人が、だから何なのだとそれを認めなければ、質問者が説得して了承させない限り何の影響もありません

相続登記には、相続放棄した者の装束放棄申述の受理証明書と
相続放棄しなかった全相続人による遺産分割協議書(登録印鑑を捺印した)・捺印した全員の印鑑証明が必要です

質問者がこうなるであろうと思っていること、これは行なわなくても良いだろうと思っていることは全て逆と言っても良いでしょう
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この回答へのお礼

 登記の様式まで御教授いただき参考になりました。相続は大変手間のかかる出来事だと思いました。

お礼日時:2011/10/23 22:19

法律上、父死亡時には父の遺産の1/2を母が相続、残りの1/2を子供達が相続(子供が3人の場合は1/6ずつ相続)する権利があります。

  権利があると言うだけで、法定相続人(この場合は母と子供)の間で了解が得られれば、どんな相続の仕方でも可能です。(例えば母が全部相続するとか、あるいは全部寄付しちゃうとか・・・)

家の名義はだれになっていますか?父名義なら、家も相続の対象になります。(土地も父名義だったら相続の対象です。)


>建物の価額に応じて財産を金銭分与すべきだと言ってきた場合、同居する長男は、親の面倒をみてきたが、それでも金銭分与しなければならないのか。これからも母と同居し、家計はほぼ一緒の共同生活をすることになるが、やはりそれでも金銭分与は必要か。

遺産の分け方について法定相続人の間で話し合いがつかず、法定相続人の一人が自分の権利を主張した場合、それを無視することはできません。相手が納得する何らかの対応(例えば金銭分与)が必要になります。


>父から母への名義変更は、変更者は母になると思うが、長男及び兄弟の同意書または相続放棄の手続きは必要か。

法定相続人が複数いるのに、家を母一人が相続する形で登記する場合、法定相続人全員がそれに同意しているという証拠(遺産分割協議書)が必要です。あるいは母以外の法定相続人が相続放棄をしていることの証明が必要になります。
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この回答へのお礼

 どうしても法定相続人の同意書は必要になってくるのですね。大変面倒なことになりますが、これをやらねばいつまでも解決できません。たぶん放棄すると言ってくると思いますが、皆が納得いくように覚悟を決めて話しあうつもりです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/23 22:26

>同居する長男は、親の面倒をみてきたが、それでも金銭分与しなければならないのか…



当事者同士で折り合いが付かなければ、そうなります。
親の面倒うんぬんのことを「寄与分」といって、多少は色を付けてかまいませんが、過度の期待は持たないほうが無難です。
裁判になったとしても、寄与分はわずかしか認められません。

また、一度に現金を払うのでなく、共有登記として、兄弟の持ち分部分はあなたが借家すると考え、毎年いくらかずつの家賃を払い続けるのも一法です。

>また父の死亡に際し、父から母への名義変更は、変更者は母になると思うが…

あー、何だ。
母のものにするなら、兄弟は母に請求すれば良いのであって、あなたに矛を向けるのは筋違いです。

>長男及び兄弟の同意書または相続放棄の手続きは必要か…

相続放棄なら、びた 1文払うことはありません。
家の権利の代わりにお金が欲しいといっているだけのようですから、同意書で良いです。

いずれにしても、他人にものを聞くのにずいぶん偉そうな言葉遣いですね。
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この回答へのお礼

自分が質問しているということをすっかり忘れて書き込んでいました。大変失礼しました。おかげさまでよくわかりました。兄弟の同意書はやはり必要なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/23 22:13

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