相続に関して質問いたします。
以下のような場合、どのような相続の仕方にするのが正解なのでしょうか?
・相続人は、AおよびBの2名のみで、それ以外の血縁無し。
・被相続人とA,Bは兄弟の関係。
・被相続人の総資産は預貯金500万円のみ。
・被相続人は死亡保険金1000万円の受取人にAを指定。
この場合、法定相続では、A,Bで1/2ずつという事になると思うのですが、死亡保険金の取り扱いをどうするものなのか教えて頂けると幸いです。
分け方としては、
相続人A:死亡保険金1000万円、相続人B:現金500万円
とするものなのか、それとも死亡保険金は法定分に含めないで、
相続人A:死亡保険金1000万円+現金250万円、相続人B:現金250万円
とするのが正解なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保険金受取人がAと名指しされているのであれば、
保険金は相続遺産に含まれず、
相続遺産は500万円です。
従って、法定相続分はABそれぞれ250万円です。
ただ、法定相続人2名によって遺産分割協議を行い、
両者が合意すればどのような分け方でもできます。
たとえば
Aは保険金が入るのだから、預貯金は寄越せとBが言って、
同意に達すればそれでもいいわけです。
ご回答、ありがとうございました。
なるほど、これでスッキリしました。
ただ、この場合、相続税の対象はどの範囲までになるのでしょうか?
この場合は2名なので、500万円*2 = 1000万円までは無税の扱いだと思うのですが、死亡保険金分を含めると1500万円で超過。含めないと500万円で範囲内という事になりますが、どちらの扱いと考えればよいのか教えて頂ければ幸いです。
また質問になってしまいました。すいません。
No.5
- 回答日時:
回答3です。
回答3について補足と訂正を申し上げます。
保険金は(遺産相続の対象となる)特別受益には当たりませんので、相続財産を構成しません。
但し、保険金受取人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法第903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となります。
参考URLの「生命保険金は特別受益に該当しない」をご参照下さい。
現在の保険契約では、死亡保険金受取人を被保険者(自分)とすることが出来ません。
(かつては出来ました)
最高裁の判決2004.11.1.と記載しましたが、正しくは20047.10.29.でした。
参考URL:http://www.zai3.com/6-c.html
引き続き、ありがとうございました。
ルールも刻々と変わっている点があるのですね。
かなり単純な設問だと考えていたのですが、考えていくと思っていたより奥が深いものなのですね。
非常に詳しい説明で、大変参考になります。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
本問とは関係ありませんが、被相続人が被相続人(自分)を生命保険の受取人にしておくと、死亡保険金は被相続人に帰属しますので、相続財産になるということです。
よって相続財産として相続人間で分割することになります。
税法上は、どちらにしても相続財産とみなされ課税されるという点は変わりまません。
ご回答、ありがとうございました。
相続人ではなく被相続人(自分)を指定という事ですね。
すいません。うっかり読み間違えていました。
それなら納得です。
ありがとうございました。
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