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被相続人(A)の母親は死亡しています。父親は再婚し、後妻との間には実子(B)がいます。
直系卑属はすべて相続放棄しており、直系尊属が全員死亡している場合、兄弟に相続権があると思いますが、この場合「Aの実の兄弟が全員死亡していると、義理の兄弟Bに相続権があるのでしょうか?」。「Aが後妻と養子縁組されていないと、Bには相続権がないのでしょうか?」。
どうか御教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>補足しますと、父は被相続人が死亡する前に死亡しています。



被相続人の直系尊属(父・母・祖父母等)がすべて死亡。
被相続人の直系卑属(子)が相続放棄。
被相続人に配偶者は居ない。

上記の場合でしたら、兄弟のみが相続人です。
あと、被相続人が死亡時に、兄弟がすでに他界していた場合は、兄弟の子供も相続人になります。
尚、Bは半血兄弟になりますので、兄弟の人数(兄弟の子供)により、相続割合は変わります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2006/06/18 18:22

父は被相続人の母が死亡後に再婚されたのでしょうか?


それによって変わってきます。
母が死亡した時点で父と夫婦だった場合は、
母の遺産は、父が二分の一、子供さんが二分の一相続します。
よって、父が相続した遺産は、父が死亡されたら、
後妻さんの子供であるBさんにも
あなたと同じように相続権があります。
母が死亡した時点で父と離婚されていたら、
母の遺産は、Bさんと養子縁組してない限り相続権はありません。
また、母(A)に子供さんがいれば、
母の兄弟には相続権はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません、質問がわかりづらかったようで。
被相続人のAと母親は別人です。

お礼日時:2006/06/18 12:49

もちろん、兄弟姉妹が相続人に該当する場合は、Bも相続人の一人です。



質問文で、Bを、義理兄弟と書かれていますが、義理ではありません。
一般的には、腹違いの兄弟とか言うと思います。(血縁関係有り・半血の兄弟)
あと、被相続人の父が相続放棄しているのか?また、すでに他界しているのかが、質問文から読み取れませんので、それによっては相続人は変わります。(親は、直系尊属です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勘違いしてました、腹違いの兄弟ですよね。
補足しますと、父は被相続人が死亡する前に死亡しています。

お礼日時:2006/06/18 12:38

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