
No.2
- 回答日時:
> 被相続人の財産目録を閲覧するにはどのような手続きが必要でしょうか?
財産にもいろいろあると思います。
預貯金、保険、不動産、、、相続が行われていたとしても、不動産の相続登記をしていないこともあります。預貯金や保険は、相続税を払っていれば、相続税の申告書に財産の一覧を添付しますから、親族のだれかに問い合わせるしかないと思います。そのほかの親族の方とも連絡がつかないのでしょうか。
まずは、その音信不通の親族の方の本籍地(いつの時点のでもいいですが)はわからないでしょうか。その方の戸籍をたどれば死亡しているかどうかは確認できます。その方と質問者さんとの親族関係がわかる戸籍謄本を用意して、相続のためという理由があれば、戸籍謄本は取得できます。その他の方の分も同様です。そして、戸籍には附票というものがあります。それを請求すれば現在の少なくとも住民登録している住所地もわかります。
同様に、その音信普通の方名義の不動産の名寄帳を請求すれば、少なくともその方名義のままになっている不動産の一覧が取得できます。ただし、どの市町村にその不動産があるかわからないと、請求先の市町村がわかりません。
No.3
- 回答日時:
財産目録の閲覧なんてまず無理でしょう。
相続財産の財産目録なんて,なあなあで行われる相続ではまず作られません。財産目録が作成されるのは,紛争性のある相続手続きや,相続税計算の関係で必要な場合,あとは財産管理人が職務上作る場合ぐらいです。
しかもそれは非常にプライベートなものなので,相続財産全体に利害関係のある人にしか示されないものと思われます。あなたがその音信普通の親族の相続人でもない限りは,その内容を教えてもらうことはできないのではないでしょうか。
それになにより,相続財産の財産目録は,その財産の所有者が死亡した場合にしか作成されないものです。単なる生死不明等では作成されません。
仮にあったとしても,その財産目録はどこかに提出され保管されるようなものではないので,その保管者である相続人が誰かを,その身内に聞くしかありません。
まずは身内の方に,そのようなことを聞いてみるしかないでしょう。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが相続人である立場であれば、あなたを無視して相続手続きなどを進めることは原則できません。
タンス預金や財布の中の現金のみということであればできてしまいますが、不動産の名義や金融機関などでの手続きにおいては、相続人全員の実印の押印や戸籍謄本等が必要となります。親族と言ってもあなたの戸籍を取れるわけではありません。あなたの直系親族でなければ、あなたやあなたと同一戸籍にいる人からの委任状がなければ入手できないのです。弁護士等が介入すれば戸籍謄本などを取ることができますが、弁護士などが相続手続きを受任する際には相続人全員の本人確認をしない限り、手続きを勧めないことでしょう。あなたが相続人であっても他の相続人と同じだけの権利です。違っても割合だけでしょう。他の相続人が財産管理等をたまたましていたりなどで、財産目録を作ったとしてもあなたへ見せなければならない義務はありません。頼んで見せてくれればラッキーということでしょう。
あなたはあなたで財産目録をつくるだけの相続財産の調査の権利を持っていますので、必要であればご自身で調査することもできます。ですので、他の相続人の作成した財産目録を見せてもらえるにしても、他の相続人が専門家へ依頼して作成された財産目録であれば、その費用の請求をされてもおかしくないのかもしれません。
同居等をしていた相続人ほど有利に見えますが、祖ぞれぞの事情でたまたまそのような状況蜷田だけであって、別居の相続人が生前に頻繁にあっていれば、容易に財産目録をつくるぐらいの会話などもあったかもしれないわけですしね。
私の祖父が亡くなった際に、祖父の長男である叔父が通帳等を隠し持ち、他の相続人である兄弟姉妹に見せないでいました。私の親がその他の兄弟姉妹の一人であったため、私が相続人である親の権利を委任され、私が金融機関等で遺産調査をしたことがあります。
叔父からすれば、甥である私が調査した事実が耳に入ったことで、使い込みが見つかった際もいろいろと言い訳をしていましたね。
役所などで財産目録を作ってくれるようなところはありませんので、作成した他の利害関係者から見せてもらうかご自身で作成しましょう。
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