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テレビドラマで相続の話があり、気になったので教えてください

仮にですが

私の母親の再婚相手が資産家
母親と再婚相手とは婚姻関係だが、再婚相手と私とは養子縁組みしていない

再婚相手には、私の母親以外に相続人がいない

という設定で

1
再婚相手が死亡、その後、母親も死亡
この場合は、遺産は母親が相続し、母親も死亡したので私が相続する?!

死亡した順序はこの通りで間違いないないことが客観的にわかるが、その時間差が10秒とかでもこの通り!
2
母親が死亡、その後、再婚相手も死亡
母親が死亡した時点で相続人がいないので再婚相手が死亡しても遺産は国が相続することとなり、私には何も入ってこない!?

やはり同じく、死亡した順序はこの通りで間違いないないことが客観的にわかるが、その時間差が10秒とかでも同じ?!

3
飛行機事故などで二人同時に死亡したと思われる場合は!?

4
二人とも死亡したが、どちらが先あるいは同時だったのか、判別不可能な場合は!?

A 回答 (6件)

1. そのとおりです。



2. そのとおりです。

3. 再婚相手の財産は原則として国庫へ、母親の財産は子が相続します。
   なお、国庫へ行く前に、特別縁故者があればその人に財産分与される場合があります。

4. 3と同じです。なお、飛行機事故で二人とも死亡した場合でも、数秒とか時間差があると考えるのが自然ですが、どちらか先か後か分からないので「同時死亡の推定」ということになります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました

お陰でドラマをより深く味わうことができました

お礼日時:2013/05/30 00:17

死亡時刻は、秒では特定できないのです。



たとえば、心臓を一突きにしても、瞬時には死亡しません。

だから、戸籍においても、何時何分死亡としか記載されません。

無理です。
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この回答へのお礼

別々の飛行機に乗っていて、それらがわずかの時間差で墜落して乗員全員が即死でも、時間差は関係ないのですか?

お礼日時:2013/05/30 00:16

現代科学では、死亡時間を三時間程度しか判定ではないので、10秒はすべて同時死亡として扱う。



それに納得しないものが、それを証明しなければならない。

法医学者「死亡推定時刻は、午前一時から三時程度。」
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この回答へのお礼

法医学的に死亡時刻を推定したのではなく、客観的に死亡時刻が明らかな場合です

例えば、爆発事故(事件)でその場に居合わせたどちらかが死亡

その10秒後、離れた場所でまた爆発事故(事件)があり、やはりその場に居合わせたもう片方が死亡

という場合など

お礼日時:2013/05/29 14:48

遺言はない、って前提で。



>再婚相手が死亡、その後、母親も死亡
>この場合は、遺産は母親が相続し、母親も死亡したので私が相続する?!

そのとおりです。

>死亡した順序はこの通りで間違いないないことが客観的にわかるが、その時間差が10秒とかでもこの通り!

法理論的にはそのとおりです。

>母親が死亡、その後、再婚相手も死亡

この場合は再婚相手が2/3、第一順位相続人(この質問での「私」)の相続分が1/3となります。

>やはり同じく、死亡した順序はこの通りで間違いないないことが客観的にわかるが、その時間差が10秒とかでも同じ?!

法理論的にはそのとおりです。

>飛行機事故などで二人同時に死亡したと思われる場合は!?

被相続人とその相続人が同時に死亡した場合はその二人の関係においては相続は発生しません。
したがって、再婚相手と「私」の母の間に相続が発生しないので、
その財産に関しては母と「私」との間でも相続は起こりません。

>二人とも死亡したが、どちらが先あるいは同時だったのか、判別不可能な場合は!?

民法32条の2そのままですね。同時に死亡したものと推定されます。
なお、法律における「推定」は「みなす」と異なり、あとから死亡した時間差を証明する材料が出てくれば覆すことが可能です。
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A1


例え10秒の違いであったとしても、生きていた方は死亡した配偶者の遺産を相続いたしますので、その通りです。

A2
ご質問者様が特別縁故者に該当すれば、ご質問者様が受け取る事ができる。
また、有効な遺言書に「遺贈」のことが書かれてあれば、指定されたものに対して遺贈が行われる[知らんぷりするのは法律上問題を生じますので]。
遺言書に遺贈のことが書かれていなかったり、特別縁故者が存在しないとすればその通りです。
http://www.s-gyouseisyoshi.jp/souzokunin.html

A3&A4
私の知識の中では、同時死亡が「明確な場合」も「推測される場合」も取り扱いは同じ[同時死亡の推測が覆らない限り]。
で、この場合には実の親である母親は、アナタから見た義父の遺産を相続いたしません。
  http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/douji.h …
  http://www.souzoku123.net/sub_1520.html
その結果どうなるのかはA1とA2に書きましたので省略いたします。
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(1)


その通り。
(2)
その通りだが,特別縁故者として財産が分与されることもある。
(3)
母親と再婚相手の間には相続は発生しないので,結局,子は母の配偶者の財産を相続しない。
(4)
3と同じ。
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