No.7ベストアンサー
- 回答日時:
さっとみなさんの回答をよみましたところ、直接の回答が見当たらないので、書きます(読み落としがあれば失礼)。
同時死亡の場合、死亡者間ではどちらからみても先に死亡しているものとして、相続はおきません。> もし三名同時に災害などで死亡をしたとき家の相続はいかがなりますか?
娘さん名義の家(遺産)は、夫、夫婦の子(あなたから見て孫)相互間に相続が発生しませんので、第2順位のあなたが相続(娘さんの母が生存なら共同して相続)します。
> 夫の先妻の子供に相続権が発生しますか。
あなたの娘と先妻の子との間に、養子縁組していなければ、相続することはありません。縁組していれば、あなたにでなく、この養子の相続となります。
ちなみに同時死亡となった、娘婿の遺産は、先妻の子が相続。
娘の子(あなたから見て孫)の遺産は、あなたと同親等の直系尊属(娘婿の親を含む生存者に限る)が相続となります。
No.6
- 回答日時:
>死亡時刻のことまで考えていませんでした。
有り難うございます。同時死亡って滅多に起きませんが、過去に実際に起きたケースでは「交通事故で車両が燃えて、全員即死だと思われてたけど、司法解剖してみたら、1名だけ肺が煤だらけで、事故直後には息があって、1名だけ即死ではなく焼死だった」って判明して、同時死亡じゃないって言う結果が出たりしています。
こういう例は「非常に稀なケース」ですが、これで遺産が受け取れる受け取れないが変わるとなると、やはり「欲が出ちゃう」のが人間な訳で…。
No.4
- 回答日時:
追記。
「同時死亡の推定」がなされ、もしそれが不服な場合には、相続協議や法廷の場で、自分が有利になるように各人の死亡時刻を立証していく、という事になります。
例えば、旦那の連れ子が「父が一番最後まで生きていた」って痕跡を見付けて、それを立証してしまうと、質問者さんに相続権は発生しません。完全に「部外者」になってしまい、遺産分割協議にさえ参加できなくなります。
No.3
- 回答日時:
>夫の先妻の子供に相続権が発生しますか…
親子 3人同時でなくても、娘婿が旅立てば娘婿の実子全員が法定相続人です。
母の違いは関係ありません。
おたずねの 3人同時死亡の場合は、娘婿の実子とあなた方夫婦 (娘の親) が法定相続人です。
あなた方夫婦が先に旅立ったあとで 3人が同時に死亡すれば、娘婿の実子とあなたの子供 (娘の兄弟) が法定相続人です。
この回答への補足
有り難うございます。娘が死亡すれば住宅は婿が相続になると思っています。その後婿が死亡すれば相続は先妻の子供と娘の実子が相続すると思います。大変参考になりました。
補足日時:2014/08/18 16:12No.2
- 回答日時:
こんにちは
娘さんは現在の旦那様の実の娘さんでしょうか?質問者様の連れ子でしょうか?
旦那さまとの実のお子様だった場合では、旦那さまと相談者様で半分ずつ相続になります
奥様の連れ子でしたら相談者様が全額相続することになります
~ここからは質問の意図に関係ないかもしれませんが~
旦那様か相談者様より先に娘さん一家が亡くなれば、いつか旦那さまを介してから先妻様との間のお子様に遺産が回ることはありえます
ただし、事故で娘さん一家が亡くなることを前提に物事を考えても仕方ないし、どうしようもないことなのでそんなことを気にされることはないかと思います
この回答への補足
解答有り難うございます。娘は、僕の実子で娘夫婦の子供は、娘夫婦の実子です。先日からの災害のニュース等からこの様な質問をしました。
補足日時:2014/08/18 15:58No.1
- 回答日時:
>もし三名同時に災害などで死亡をしたとき家の相続はいかがなりますか?
災害による死亡であっても「同時死亡となるかどうか」で、相続人が変わってしまいます。
災害で死んだとしても「救出中に亡くなった」などで、死亡の順番が明らかな場合は「同時死亡」にはなりません。
場合によっては「医師の死亡診断書に書かれた死亡時刻の順に従って相続が起きる」かも知れません。
>夫の先妻の子供に相続権が発生しますか。
同時死亡の場合でも相続権が発生しますが、相続するのは「夫名義の遺産だけ」です。
「同時死亡」の場合、死亡した者同士では「相続が発生しない」ので「旦那の連れ子」は「娘さん名義の遺産」は相続できません。
しかし、そうなるのは「同時死亡と推定された場合だけ」です。
災害時に虫の息で発見されて、救助中に死亡したとか、救助後に病院で死亡した、などの場合は、死亡の順番が明確になってしまうので、死亡した順番通りに相続が発生します。
例えば、娘さんが真っ先に死んで、次に子が死んで、最後に旦那が死んだ、と言う場合(死亡診断書の死亡時刻の順番がそうなっていた場合)には、娘さん⇒子と旦那に相続⇒子から旦那に相続⇒旦那から旦那の先妻の子に相続、となります。
例えば、旦那が真っ先に死んで、次に子が死んで、最後に娘さんが死んだ、と言う場合(死亡診断書の(以下同文))には、旦那さん⇒子と娘さんに相続⇒子から娘さんに相続⇒娘さんから貴方に相続、となります。
このように「死亡がほとんど同時であっても、死亡順番が明確になっているなら、その順番通り」になり、死亡の順序によって相続出来る人が変わってしまいます。
この回答への補足
有り難うございます。娘夫婦は、一般に言う婿養子です。姓も僕の姓を継いでおり子供は娘夫婦の実子です。
娘のために住宅購入の援助をしました。只、娘や婿が死亡したときのことを先日からの災害のニュース等から気になり質問しました。有り難うございました。
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