プロが教えるわが家の防犯対策術!

私からすると、母方のおじさんに当たるんですが、今年の7月に死亡しました。
独身で生活もままならない状態だったので生命保険など入って以内と思っていたのですが、調べてみると少額ですが、2口入ってました。
(1)本人受取りの生命保険(満期)
(2)本人の母(私から言うとお祖母さん(亡))受取りの生命保険
この場合の受取人について、教えて頂きたいです。

お祖父さんは昭和の年代に死亡
お祖母さんはH18年に死亡
母の兄弟は、
兄(長男)(平成はじめに死亡)子どもが2人
母本人(長女)
弟(次男)(H17年に死亡)子どもが3人
弟(三男)今年7月死亡
の4人で生きているのは私の母だけです。

次男の子ども達が、相続権のあるのは、長男の子ども2人、母、次男の子ども3人の6人だから6等分だ、と言うのです。
私は長男、母、次男の3人が正規の相続人だから3分の1づつで、母が1/3,兄の子どもは1/6づつ、次男の子どもは1/9づつだと思うのですが、詳しく分かりません。
配分はどうなるのでしょうか?

また、母は、三男に150万ほどお金を貸してましたが、次男の子ども達はそれも認めようとはしません。(葬式代などの一部出費分は経費として認めてくれましたが)
借金は関係ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


現金書留の控では不十分ですが、何もないよりは、数段マシです。
弁護士と相談するのは、裁判をするためではありません。
関係者が集まって、「法律はこうなっています」「借金は、このようにするのが常識です」「葬儀代はこのように分けるのが常識です」という仲介をしてもらうためです。
ですから、関係者が集まって、話を聞き、仲介を頼むのが一番、安上がりで、誰もが納得できる方法だと思います。
弁護士費用は、関係者の均等割り、または、決まった相続割合に応じて分ければ良いと思います。
感情的対立に発展する前に、ピシッと決めておくことをお勧めします。

追加
保険金の(1)と(2)の対応が分かれるのは、(1)は相続財産、(2)は見なし相続財産だからです。
死亡保険金が相続と関係ないというのは、受取人が決まっている場合です。
(1)では、受取人が本人なので、相続財産そのものになります。
(2)では、受取人は「母」つまり御祖母様と決められているので、御祖母様以外に受取ることができません。従って、御祖母様が亡くなられた時点で「今回の保険金を受取っていた」と仮定すると相続人は、御祖母様が亡くなれた時点で生存されていた三男様と御母堂様の2人だけ、だからです。他のお二人の兄弟は、すでに亡くなれているので、相続の権利がないのです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

結局、肝心の母が、あきらめモードで、次男の子ども達の言いなりになってしまいました。
ややこしいことが苦手な母なので、代わりに私がしようにも相続権無いので口出しできないまま終わってしまいました。

お忙しいところ、お時間取らしてしまい申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2008/11/04 14:10

民法第900条  法定相続分


四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

とありますから
兄弟で三等分になるかと思います。子供たち(死亡者の甥、姪)は本来もらえないところ親の代りに相続するのですから親の相続分の1/3を均等に分けるのが本筋かと思います。

借金はちゃんとした証拠が残っているのであれば相殺、もしくは相続分に比例して負担することになります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

生命保険の受取は相続とは関係ないと聞いていましたので、気になってましたが、やはり、3等分でいいんですね。安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 11:28

(1)の保険金については、質問者様の母親だけでなく、ご兄弟のお子様も受取る権利があります。


割合の計算は、質問者様の計算方法が正しいです。
(2)については、御祖母様が亡くなった時の相続人が受取りの権利があります。つまり、御祖母様の子供になりますが、そのとき、長男と次男はすでにお亡くなりになっているので、権利がありません。つまり、母様と今回亡くなられた弟様になります。
それぞれ、二分の一を受け取ります。しかし、弟様が亡くなっているので、その弟様の分は、(1)と同様に分けることになります。

また、亡くなられた弟様に貸していたお金ですが、証拠がないとどうしようもありません。

弟様に貸していたお金、葬儀代の分担方法のことも含めて、関係者の方が集まって、弁護士などに相談することをお勧めします。

この回答への補足

現金書留の控えなど、おじさんに送金した証拠は130万ほどはありますが、それでは証拠になりませんでしょうか。

補足日時:2008/10/20 11:17
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
私の考えがある程度正解で安心しました。

母は少額なので裁判などしたくないといってますが、やはり弁護士には相談した方がいいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 11:26

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