私からすると、母方のおじさんに当たるんですが、今年の7月に死亡しました。
独身で生活もままならない状態だったので生命保険など入って以内と思っていたのですが、調べてみると少額ですが、2口入ってました。
(1)本人受取りの生命保険(満期)
(2)本人の母(私から言うとお祖母さん(亡))受取りの生命保険
この場合の受取人について、教えて頂きたいです。
お祖父さんは昭和の年代に死亡
お祖母さんはH18年に死亡
母の兄弟は、
兄(長男)(平成はじめに死亡)子どもが2人
母本人(長女)
弟(次男)(H17年に死亡)子どもが3人
弟(三男)今年7月死亡
の4人で生きているのは私の母だけです。
次男の子ども達が、相続権のあるのは、長男の子ども2人、母、次男の子ども3人の6人だから6等分だ、と言うのです。
私は長男、母、次男の3人が正規の相続人だから3分の1づつで、母が1/3,兄の子どもは1/6づつ、次男の子どもは1/9づつだと思うのですが、詳しく分かりません。
配分はどうなるのでしょうか?
また、母は、三男に150万ほどお金を貸してましたが、次男の子ども達はそれも認めようとはしません。(葬式代などの一部出費分は経費として認めてくれましたが)
借金は関係ないのでしょうか?
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
#1です。
現金書留の控では不十分ですが、何もないよりは、数段マシです。
弁護士と相談するのは、裁判をするためではありません。
関係者が集まって、「法律はこうなっています」「借金は、このようにするのが常識です」「葬儀代はこのように分けるのが常識です」という仲介をしてもらうためです。
ですから、関係者が集まって、話を聞き、仲介を頼むのが一番、安上がりで、誰もが納得できる方法だと思います。
弁護士費用は、関係者の均等割り、または、決まった相続割合に応じて分ければ良いと思います。
感情的対立に発展する前に、ピシッと決めておくことをお勧めします。
追加
保険金の(1)と(2)の対応が分かれるのは、(1)は相続財産、(2)は見なし相続財産だからです。
死亡保険金が相続と関係ないというのは、受取人が決まっている場合です。
(1)では、受取人が本人なので、相続財産そのものになります。
(2)では、受取人は「母」つまり御祖母様と決められているので、御祖母様以外に受取ることができません。従って、御祖母様が亡くなられた時点で「今回の保険金を受取っていた」と仮定すると相続人は、御祖母様が亡くなれた時点で生存されていた三男様と御母堂様の2人だけ、だからです。他のお二人の兄弟は、すでに亡くなれているので、相続の権利がないのです。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
結局、肝心の母が、あきらめモードで、次男の子ども達の言いなりになってしまいました。
ややこしいことが苦手な母なので、代わりに私がしようにも相続権無いので口出しできないまま終わってしまいました。
お忙しいところ、お時間取らしてしまい申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
民法第900条 法定相続分
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
とありますから
兄弟で三等分になるかと思います。子供たち(死亡者の甥、姪)は本来もらえないところ親の代りに相続するのですから親の相続分の1/3を均等に分けるのが本筋かと思います。
借金はちゃんとした証拠が残っているのであれば相殺、もしくは相続分に比例して負担することになります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm
早速の回答ありがとうございます。
生命保険の受取は相続とは関係ないと聞いていましたので、気になってましたが、やはり、3等分でいいんですね。安心しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(1)の保険金については、質問者様の母親だけでなく、ご兄弟のお子様も受取る権利があります。
割合の計算は、質問者様の計算方法が正しいです。
(2)については、御祖母様が亡くなった時の相続人が受取りの権利があります。つまり、御祖母様の子供になりますが、そのとき、長男と次男はすでにお亡くなりになっているので、権利がありません。つまり、母様と今回亡くなられた弟様になります。
それぞれ、二分の一を受け取ります。しかし、弟様が亡くなっているので、その弟様の分は、(1)と同様に分けることになります。
また、亡くなられた弟様に貸していたお金ですが、証拠がないとどうしようもありません。
弟様に貸していたお金、葬儀代の分担方法のことも含めて、関係者の方が集まって、弁護士などに相談することをお勧めします。
早速の回答ありがとうございます。
私の考えがある程度正解で安心しました。
母は少額なので裁判などしたくないといってますが、やはり弁護士には相談した方がいいですね。ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 死亡 遺産相続の件 9 2022/08/06 10:58
- 相続・譲渡・売却 葬儀などの法要について。 5 2022/08/22 10:28
- 相続・遺言 遺産相続について 3 2023/07/29 16:55
- 相続税・贈与税 相続税について 母が亡くなりました 母が自分で掛けていた保険があります。 死亡保険金受取人は長男を指 5 2023/07/30 12:04
- その他(お金・保険・資産運用) 生命保険保険の相続に関して教えて下さい。 先日、父が亡くなりました。 その5日後に祖母(父の母)が亡 7 2022/06/07 07:13
- 生命保険 生命保険の死亡受取人についてです。 私は、現在二十歳で社会人独身です。 給料もめちゃくちゃ良いとは言 3 2022/06/08 20:40
- 相続・贈与 父が亡くなった事で発生した、退職金と死亡保険金の受取の事でお尋ねします。 両方共、死亡受取人の指定は 5 2022/09/17 03:25
- 相続税・贈与税 父が亡くなりなりました。 生命保険の死亡保険金600万円についてなんですが、 契約者・被保険者は父、 7 2022/07/20 08:56
- 相続・贈与 相続放棄について 2 2022/04/08 18:47
- 生命保険 所得ではない相続財産 2 2022/03/23 01:22
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
行方不明の父親の借金について
-
官報の失踪宣告告知を見て思っ...
-
亡くなった人の銀行口座や証券...
-
都民共済の死亡共済金について
-
行方不明の私を司法書士が探し...
-
首吊りは全く苦しくないという...
-
首吊りは即死ですか?
-
「終活」について
-
人の寿命って、生まれたときに...
-
卒業名簿の死亡者の記載の仕方
-
住民票の除票と戸籍の除籍謄本...
-
死因名の1つの急性全身死とは...
-
孤独死の原因、布団の上で亡く...
-
小林製薬の紅麹入りのサプリで...
-
相続登記-被相続人の戸籍謄本...
-
永眠をがしていていましたらあ...
-
亡くなった人の口座凍結について
-
死因名の1つの全身死とは何で...
-
死亡保険の保険対象に急性心筋...
-
総合福祉団体定期保険のメリッ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
複数の表題部所有者が死亡して...
-
NHK受信料、親死亡(滞納有)の...
-
都民共済等は相続財産、受取人...
-
夫婦同時死亡の場合の相続について
-
県民共済の死亡金を受け取りた...
-
都民共済の死亡共済金について
-
官報の失踪宣告告知を見て思っ...
-
被相続人の財産目録を閲覧する...
-
遺産相続問題です。兄弟5人です...
-
別れた旦那の死亡保険金の行方
-
義理の兄弟の相続権について
-
携帯電話の契約者死亡で誰も相...
-
失踪宣告後再婚、元妻発見って...
-
登記上、故人が所有者の所有者...
-
任意整理中 死亡 保険
-
相続手続について(特殊なケース)
-
死亡保険金の相続に関して
-
兄弟3人、内一人15年前失踪の場...
-
この場合、代襲相続できますか?
-
有限会社の出資者の死亡
おすすめ情報