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自分(男)、弟、妹の3人兄弟です。両親は既に死亡。弟は15年前に失踪したまま行方不明です。
平成11年に父親死亡した時の遺産分割の際、「不在者の財産管理人選任申立」を行い失踪した弟の不在者財産管理人として弁護士さんになってもらい、無事「遺産分割協議書」が作成されそのように実施されました。
今回、妹が急死し現在その後始末をやっております。妹は生涯独身で子供はいません。2つの生命保険に入っておりその内の一つは受取人が亡母になったままでした。またもう一つは受取人の指定はありません。このような場合の法定相続人は私と不在者の弟になるのでしょうか?父親の相続の時の「不在者の財産管理人」がまだ有効なのでしょうか?なお弟には子供が3人いますが、失踪後妻とは離婚、子供は既に独立しております。元妻、子供3人とは離婚後は一切の付き合いはありません。なお父親の遺産分割のときの協議での結論は「不在者(弟)は生前の被相続人から特別受益を受けているため具体的相続分が存在しないことを確認」しております(多額のサラ金の借金返済を肩代わりしている)。弟は亡母にも多額の肩代わりさせており父親以上に世話をかけています。
この結論が今回も自動的に適用されるようには出来ないのでしょうか?
以上ややこしい質問ですが、ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

不在者の財産管理人の期限は #1の通りです。

 
原則無期限です。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
まず弟も戸籍謄本を取り、それから弁護士と相談するつもりです。

お礼日時:2011/08/07 21:21

>ところで「弟が失踪宣告を受け死亡宣告されているかどうか」はどうすれば分かるのでしょうか?



弟さんの戸籍を取れば判ります。

失踪の申立人は、失踪の審判が確定してから10日以内に、役所の戸籍係に「失踪届け」をしなければなりません。

「失踪届け」が受理されれば、戸籍にその旨が記載されますので、本人の戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍附票を取れば、失踪による看做し死亡が確定しているかどうか判ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速戸籍謄本を取る事にしました。

お礼日時:2011/08/07 21:18

No4です。



結局は次のような方法が良いという理解でよろしいのでしょうか?
1.弟が失踪宣告されてなければ父親の遺産分割のときのように「不在財産管理人」を立てて処理・協議する。
2.弟が失踪宣告を受けている場合は、弟の子供3人と遺産分割の協議をする。

おっしゃるとおりです。
失踪宣告は面倒な手続きですので、
まず意識していなければ
やっている人はいないと思われますので、
必要であれば、今回手続きをする必要があります。
それから下記私の回答には
No5の方ののご指摘どおり、。
(NO5様、ありがとうございます。)
事実誤認がありました。
普通失踪宣告により死亡が確定するのは
行方不明になってから7年が経過した段階で死亡したものとみなす、でした。

ですので、今回の場合は失踪宣告をしてしまうと、
かえって相続や放棄の関係でややこしくなるので、
(まず弟さんの相続があって、そのあと妹さんの相続になります)
妹さんが多額の財産を残したわけではなく、
整理のために相続関係をはっきりさせる目的であれば
失踪宣告は受けずに1の手段を
おとりになったほうが良いと感じました。

いずれにしても、
弁護士さんか司法書士さんが介在するような話ですので
あらためて以前の弁護士さんに相談されるのが良いと思います。

大変失礼いたしました。
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この回答へのお礼

度重なる有益な回答とご助言ありがとうございます。
当初は自分だけでやれるかなと思っていましたが、やはり弁護士さんと相談してみます。
いずれにしろ弟が失踪宣告を受けているかどうかで対応が変わるので、まずその確認をしたいと思います。その確認方法についてGOO教えてGoo!に別質問を立てます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/05 07:01

失踪宣告で、


死亡とみなされるのは、失踪宣告時ではありません。
行方不明となった後7年後です。 民法31条参照。

なお、妹死亡の時は、代襲相続が発生しています。
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この回答へのお礼

回答していただいた方々へ;
このような短時間の間に非常に有益な回答をいただきありがとうございます。
結局は次のような方法が良いという理解でよろしいのでしょうか?
1.弟が失踪宣告されてなければ父親の遺産分割のときのように「不在財産管理人」を立てて処理・協議する。
2.弟が失踪宣告を受けている場合は、弟の子供3人と遺産分割の協議をする。
ところで「弟が失踪宣告を受け死亡宣告されているかどうか」はどうすれば分かるのでしょうか?少なくとも私はそのような申請はしておりません。また亡くなった妹もそのような申請はしていないと思います。弟の別れた元妻が申請しているかもしれません。弟の戸籍謄本を取れば分かるのでしょうか?そして私が申請をすれば簡単に取れるのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 19:45

今後のことを考えるのであれば、


弟さんについては裁判所で失踪宣告を受けて、
いったん死亡したものとする方法があります。
7年間行方不明であれば
失踪宣告を受けることが出来るので、
今回の場合、行方不明から15年経過ということで、
要件は満たしております。

ただし、失踪宣告は宣告を受けた段階で
死亡したものとみなされますので、
今回のケースではそのままに使っても意味がありません。
妹さんはすでに亡くなっておられるので、
これから手続きをしても、
当然、失踪宣告はそのあとになります。
つまり死亡順は妹さんの次に弟さんが亡くなったことになり、
妹さんの遺産分割は弟さんが対象になります。
結局、今回の妹さんの遺産分割は
弟さんのことを抜きに進めることは出来ません。

なので、考えうる方法としては
いったん妹さんの遺産分割協議はペンディングして、
まず弟さんの失踪宣告を受けてから
妹さんの遺産分割協議を行う方法があります。
あなたと、弟さんの子供3人が代襲相続人となりますので、
あとは身内で上手な解決方法を探しながら
妹さんの遺産分割協議を行う、という手順になります。

ただし、この場合、今度は弟さんの子供3人が、
妹さんの遺産を受け取った後に
今度は弟さんの遺産分割をする必要が出てきます。
弟さんはおそらく遺産など残っていないでしょうから、
借金の可能性があるなら相続放棄したほうがいいのですが、
子供3人が放棄した場合には
相続人になるあなたも含めて
弟さんの死亡宣告から3ヶ月以内に
相続放棄の手続きが必要になります。

このあたりは短期間で次々と処理する必要がありますので、
弟さんの不在財産管理人をお願いした
弁護士さんにお願いするのが、
事情もわかっているでしょうし、
スムーズに話が進むと思います。
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この回答へのお礼

回答していただいた方々へ;
このような短時間の間に非常に有益な回答をいただきありがとうございます。
結局は次のような方法が良いという理解でよろしいのでしょうか?
1.弟が失踪宣告されてなければ父親の遺産分割のときのように「不在財産管理人」を立てて処理・協議する。
2.弟が失踪宣告を受けている場合は、弟の子供3人と遺産分割の協議をする。
ところで「弟が失踪宣告を受け死亡宣告されているかどうか」はどうすれば分かるのでしょうか?少なくとも私はそのような申請はしておりません。また亡くなった妹もそのような申請はしていないと思います。弟の別れた元妻が申請しているかもしれません。弟の戸籍謄本を取れば分かるのでしょうか?そして私が申請をすれば簡単に取れるのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 19:46

父親の時と同様にする必要があります



弟がどんな不義理をしようが、親に金銭的な負担をかけようが相続にはごく一部の例外を除き関係しません

妹の遺産相続には、父上の時のような分割協議はできません、それなりの相続分を供託する等が必要になるでしょう
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この回答へのお礼

回答していただいた方々へ;
このような短時間の間に非常に有益な回答をいただきありがとうございます。
結局は次のような方法が良いという理解でよろしいのでしょうか?
1.弟が失踪宣告されてなければ父親の遺産分割のときのように「不在財産管理人」を立てて処理・協議する。
2.弟が失踪宣告を受けている場合は、弟の子供3人と遺産分割の協議をする。
ところで「弟が失踪宣告を受け死亡宣告されているかどうか」はどうすれば分かるのでしょうか?少なくとも私はそのような申請はしておりません。また亡くなった妹もそのような申請はしていないと思います。弟の別れた元妻が申請しているかもしれません。弟の戸籍謄本を取れば分かるのでしょうか?そして私が申請をすれば簡単に取れるのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 19:46

>この結論が今回も自動的に適用されるようには出来ないのでしょうか?



出来ません。毎回、必要です。

毎回手続きするのは面倒くさいので、家庭裁判所に失踪宣告の請求をしちゃって下さい。

失踪宣告の請求が許されているのは「利害関係者だけ」なので、遺産相続の法定相続人は「利害関係者」ですので、今なら請求が可能です(今回の相続手続きが終了してしまうと、質問者さんは「利害関係者ではなくなってしまう」ので、請求できなくなってしまいます)

失踪宣告とは「不在者の所在、生死が7年間不明な場合」に請求を行う事が出来て、審判により請求が認められて失踪宣告を受け、所定の手続きを済ますと「死亡した」と看做すことが出来る制度です。

弟さんを失踪宣告してしまえば、代襲相続も起きないし、故人として扱って構いません。

なお、失踪宣告を行っても、あとから「居場所が判明した」などで生存が確認できた場合に、宣告を取り消す事が出来ます。また、あとから死亡が確認され、正しい死亡日が判った場合も宣告を取り消せます。
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この回答へのお礼

回答していただいた方々へ;
このような短時間の間に非常に有益な回答をいただきありがとうございます。
結局は次のような方法が良いという理解でよろしいのでしょうか?
1.弟が失踪宣告されてなければ父親の遺産分割のときのように「不在財産管理人」を立てて処理・協議する。
2.弟が失踪宣告を受けている場合は、弟の子供3人と遺産分割の協議をする。
ところで「弟が失踪宣告を受け死亡宣告されているかどうか」はどうすれば分かるのでしょうか?少なくとも私はそのような申請はしておりません。また亡くなった妹もそのような申請はしていないと思います。弟の別れた元妻が申請しているかもしれません。弟の戸籍謄本を取れば分かるのでしょうか?そして私が申請をすれば簡単に取れるのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 19:47

不在者財産管理人は、弟が死亡したと認定されるまで存続します。



また、遺産分割の許可は、その都度得なければなりません。
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この回答へのお礼

回答していただいた方々へ;
このような短時間の間に非常に有益な回答をいただきありがとうございます。
結局は次のような方法が良いという理解でよろしいのでしょうか?
1.弟が失踪宣告されてなければ父親の遺産分割のときのように「不在財産管理人」を立てて処理・協議する。
2.弟が失踪宣告を受けている場合は、弟の子供3人と遺産分割の協議をする。
ところで「弟が失踪宣告を受け死亡宣告されているかどうか」はどうすれば分かるのでしょうか?少なくとも私はそのような申請はしておりません。また亡くなった妹もそのような申請はしていないと思います。弟の別れた元妻が申請しているかもしれません。弟の戸籍謄本を取れば分かるのでしょうか?そして私が申請をすれば簡単に取れるのでしょうか?

お礼日時:2011/08/04 19:48

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