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興味に基づく質問です。
Aが死亡。相続人はAの弟Bと妹C(故人)の代襲相続人Dの二人。
Dは未婚・子供なし、母Cはもちろんのこと父・祖父母等もすでに他界。
兄弟なし。(つまりDには相続人になる人がいない)
Aの相続手続きが終らないうちにDが死亡した時、Aの相続手続きはどのように行うのでしょうか。
Dに特別縁故者がいない場合、Dの財産は国庫に入るはずですが、Aの遺産分割に国が口出しするのでしょうか。
それともDの代理人を立て、形式的にはBとD代理人が話し合い、全てをBが相続する、ような分割協議でよしとするのでしょうか。
BとDが特に親しくなくても、Bを特別縁故者扱いにしてBが全て相続するのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
相続管理人制度にてD持分を代理人(弁護士等)
に財産管理して頂くとかになるのでは?
No.2
- 回答日時:
一点確認ですが、“父・祖父母等もすでに他界”とありますが、今回死亡したAはDの祖父母のいずれかに該当しますが、これを含めて“すでに”と言う意味ですね?つまり、”すでに”が“ずっと前”ではなく、Aの死亡からDの死亡までの間のいずれかの時点を意味しますね?
上記の仮定の上で、民法の規定によると
第八百八十二条 (相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。
第八百九十六条 (相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する...。
によりAの死亡と同時に相続人は一切の権利(所有権など)を継承します。
第八百九十八条 (共同相続の効力) 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
そして、相続人が複数いる場合はその共有になり、遺産分割を待ちます。
ここで、
第九百九条 (遺産の分割の効力) 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
であり、適法に行われた分割は“相続開始(つまりAの死亡時点でDは生存している)”に遡って有効です。
従って、A死亡に伴う遺産分割においては、A,Dそれぞれが相続を受けます。
しかし、実際には遺産分割協議成立までの間にDが死亡しているので、協議ができません。その場合、民法では
第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等)
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
とあり、Bは家庭裁判所に対して遺産分割の審判を請求することになります。
家庭裁判所は
第九百六条 (遺産の分割の基準) 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
により審判を行います。
後は個別の状況によりますが、Dの遺産に対する請求理由を持つ者(特別縁故者等)が居ない場合は、Aの遺産についてBの単独相続を認める可能性もあるでしょうし、Dの遺言書があるとか、それが不適切だと考えれば(例えばBがDを虐待した事実があるとか、第八百九十一条(相続人の欠格事由)に該当するかなど)、法定相続分で分割し、最終的に第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)により国庫に帰属させるかも知れません。
この回答への補足
どうも私の説明が悪かったのでしょうか。
A、B、Cは兄弟
C(Aの妹)はすでに他界。Cの子供がDです。
Aの相続人は BおよびD。
> 今回死亡したAはDの祖父母のいずれかに該当しますが、
AはDの伯父(or伯母)です。
> ”すでに”が“ずっと前”ではなく、Aの死亡からDの死亡までの間のいずれかの時点を意味しますね?
この質問の性格上、A死亡~D死亡の間に死亡するのも、A死亡以前に死亡するのも同じではないでしょうか。
【D死亡時にはDに相続人は存在しない】という事実だけが重要な気がします。
なお、相続欠格事由や遺言などは無いことを前提に回答いただければ幸いです。
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