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約款の内容と実務が違うので生保全社の約款改定を求める裁判を起こす事は出来るものですか?被保険者より受取り人が先に亡くなった場合、受取り人の相続人と、全社がなっているからです。

A 回答 (1件)

保険法により定められているからではないですか



(保険金受取人の死亡)
第四十六条  保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

見当違いの回答でしたら申し訳ありません。

この回答への補足

生保は被保険者より受取り人が先に亡くなった場合、約款は受取り人の相続人となっているのに被保険者の相続人まで権利を認めているのです、保険法も約款と同じです。実務が違うので生保全社の約款改定を求める訴訟を起こしたいのです、出来るものですか?

補足日時:2011/01/23 06:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知らない事を教えていただき感謝します。

お礼日時:2011/01/28 20:08

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