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死なせてしまった方に相続人がいない場合の賠償は?

(以下の様ないずれも加害者を特定できる過失致死)
・通行中にマンションのバルコニーからうっかり落とされた植木鉢に当たり死亡した。
・公共交通機関(バス、列車、飛行機)に乗車(搭乗)中に事故に遭って死亡した。
・歩行中に交通事故に会い死亡した。

上記により死亡した方には遺産を相続する相続人がいなかった場合に賠償の問題はどうなるのでしょうか?
(複数疑問ありなので可能な範囲でご回答お願いします)

Q1.遺産とかは最終的に国庫に入るのでしょうけど、加害者には賠償請求は発生しないのでしょうか?

Q2.死亡した被害者には法定相続人は無くとも生前に遺言書に特定の個人または複数人に遺産相続を記しておいた場合はその方たちに賠償請求権は移るのでしょうか?

Q3.遺族(法定相続人)いなかったが、会社経営をしていて従業員を雇っていた場合は、会社として加害者に賠償請求権は発生しますか?

Q4.仮に法定相続人がいても死亡した被害者が多額の債務を負っているので相続人が相続放棄した場合は賠償請求権は債権者に移るのでしょうか?

A 回答 (3件)

遺産が国庫に帰属する場合、遺族に支払う慰謝料は発生しないが逸失利益は発生する。


遺言書の内容次第。場合により国庫に帰属する場合も
法人役員が死亡した場合、遺族とは別個に賠償請求権を法人が取得する。よって、法人が有する賠償請求権で請求する。
相続放棄や限定承認がされた場合で放棄した次位の相続人がいない場合は、相続財産法人(裁判所が管理)が求償権を行使し、その上で債権者に配当します。直接債権者は取立回収出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、国にとって価値ある人はやはり利益の損失があるとして扱われるのですね。
法人の場合も含めて、個人が死亡してしまう事で損失を被る場合は、なんらかの請求が死亡させた
人にも発生する事があるということですね。

お礼日時:2010/10/06 22:09

いわゆる損害賠償請求権は細かく言えば2種類。

噛み砕いて書けば、1)死亡した人の痛みを癒すなどするもの。2)死亡した人の配偶者や子供の痛み癒す等するもの。前者は相続の対象であり、後者は必ずしも法定相続人でなく、内縁の妻などにも認められる。

それを踏まえて回答します。

Q1 1)は法定相続人でなくとも、何らかの利害関係人がいれば損害賠償請求される可能性がある。例えば死亡した人の債権者や遺贈を受けた人、特別縁故者などであれば、相続財産管理人を選任して、相続財産管理人が損害賠償請求することは可能。

2)であれば、内縁の妻などがいれば、請求可能。

注)相続財産管理人は、相続人の存在,不存在が明らかでないときなどに,家庭裁判所は,利害関係人の申立てにより,選任されるもの。被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させる。

Q2.Q4 Q1で書いたように、遺贈を受けた人や債権者が直接請求するわけではなく、相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が正の財産・負の財産を清算(配当)する。勿論損害賠償請求権は正の財産。

Q3.これは2)が内縁の妻でなく、会社が認められるかが問題。会社が認められた/認められなかったという判例は自分は知らないので、なんとも言えないが認められない気はする。

#1の人へ
相変わらず妄想お疲れ様です。
http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/22.html

この回答への補足

#1の方のところにも書きましたが、国の要職に就いている方や、人間国宝の方や、どこか宗派の高僧とかの場合も何らかの損害賠償請求がありそうな・・・?(何か気づいた方おりましたらよろしくお願いします)

補足日時:2010/09/13 19:10
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相続人が無くとも加害者の過失により被害者が死亡した事により遺贈で利益を得たり、損失を被る個人がいる場合は、その方が相続財産管理人を通して損害賠償請求を行う事があるということですね。

#1さんの回答にあるように、亡くなられた方が身寄りのない方でその方が亡くなった後も誰も利害が発生しない場合は、加害者に誰も賠償請求はしないということで良いのですよね?

お礼日時:2010/09/13 19:09

というか賠償金は「訴訟を起こした人」がいるから発生するんであって、


親族や相続人がいなかったら訴訟を起こしようがないから賠償金も発生しませんよ。

よって、

Q1.賠償請求しようがないです。

Q2.遺言に書いてあった人が相続人になりますから当然その相続人が賠償請求出来ます。
法定相続人だけが相続人ではありません。

Q3.発生しません。

Q4.移りません。相続放棄した時点で債務は消滅します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまり賠償請求は相続人のみが可能であり相続人がいなければ、加害者に賠償請求が発生しないということですね。

国の要職に就く方達(~大臣、~長官、~幕僚長)においても、相続人がいなければ同様にどこからも賠償は発生しないということですよね。(例外は無いのかな?)

相続人がいないと、なんか無駄死にの様で嫌ですね。

お礼日時:2010/09/13 18:29

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