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状態
1.父が死亡(母すでに他界)
2.兄弟2人のみで相続
3.相続は現金(1000万)と死亡保険(1000万)のみ
4.死亡保険は払い込みは父が一括で完了済み、
受け取りは私のみになっています。

この場合、弟との遺産分割協議には
死亡保険(1000万)を加えて総額2000万で
検討するのか、それとも現金(1000万)のみが
遺産分割協議の対象になるのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的に、生命保険の給付金は、指定された受取人の固有財産であって、遺産相続の対象とはなりません。



ただし、遺産相続分に対して、生命保険金が割合としてあまりに高い、つまり不公平である場合には、「特別受益」としてみなされる判例もあります。
特別受益というのは相続財産以外に生活資本などの目的として贈与されたもののことです。
例えば住宅購入資金を親から生前贈与されていた場合、これは特別受益となり、相続財産に含めなければなりません。
生命保険については基本的には相続財産ではありませんが、裁判では特別受益とみなされる場合があるということです。
特に質問者さまの場合、相続財産の1000万の同額の生命保険金ですよね。5割という数字は大きすぎます。
ちなみに生命保険については、受取人が言わなければ知られることはないと思いますが、弟さんがその事実を知った時に、異議申し立てする可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

相続では色々なケースが考えられ勉強になりました。
特別受益という言葉をもう一度勉強したいと思います。

お礼日時:2011/01/22 22:55

>死亡保険(1000万)を加えて総額2000万で…



保険金は証書で指名された受取人のものであって、故人のものではありませんので、分割協議に加える筋合いはありません。
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この回答へのお礼

早速教えて頂きましてありがとうございました。

基本的なことだと思うのですが、判らなかったので
助かりました!!

お礼日時:2011/01/22 21:14

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