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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>時効について心配しています。
>その財産が永遠に保留されるとは思えませんから。
民法915条で、単純承認、限定承認、相続放棄は「自分が相続人となったことを知った時から30日以内に家庭裁判所に・・・」となっています。
この条文から、父親の死亡を知らなければ永久に相続財産云々と云うことはあり得ないわけです。
ところが、現実には、その父親が死亡したことを知っている相続人がいるわけですから、その者らで財産の分配しなくてはならず、その時には1人でも除外することはできないのです。
特に不動産のように登記や登録財産、又は銀行預金等では戸籍簿上で相続人となっている者の全員の承諾か又は法律上の手続きをしない限り、永久に分配されず残ったままとなってしまいます。
実務経験でも数十年も前に死亡しているにも拘わらず、そのままにしている不動産を見かけます。
そのようになると手続きが煩雑となってしまいます。
そうようなわけで、死亡直後には必死になって相続人が全員揃うよう努力しています。
従って、通常の債権の消滅時効のようにならないのが普通です。
なお、相続財産が「負」であれば、「積極的に探してくれる人はいないでしょうね~」と云いますが、探さないと云うことが、BONCHANGさんに押しつける結果となりかねません。
何故ならば、相続放棄する相続人が多くなり、そうすると債権者で探し、BONCHANGさんに通知すれば、3ヶ月と云う短期間に1人で負債を背負うことになります。
No.3
- 回答日時:
>父が死去した場合の遺産相続はどうなるのでしょうか?
BONCHANGさんは、相続人の1人ですから、父の遺産は持分で所有します。持分の割合は、相続人の地位と人数で変わります。
不動産に限らず預金等の財産と同時に負債も相続します。
名乗り出るように積極的でもいいですが、消極的でもかまいません、何時かはわかります。
何しろ、戸籍簿は不変ですから。
何時でもいいですから、戸籍簿謄本を取り寄せ、父の居場所を探し当ててはどうでしよう。
この回答への補足
相続を受けられることは理解していますが、その時効について心配しています。
相続人の行方がわからないからと言って、その財産が永遠に保留されるとは思えませんから。
なお、父の居場所は分かっています。
No.2
- 回答日時:
回答では有りませんが、私も父親とは生き別れで音信不通でした。
ある日金融会社より一通の手紙が来てそこに書かれていたのは、
「貴殿のお父上は平成○○年当社より○○円の借金がございます。貴殿のお父上は平成××年にお亡くなりになりましたので、
遺産相続人である貴殿に返済して頂きたく・・・」と言う様な事が書かれていました。
手紙が届いたのは、父親の死後4年ほど後の事であり、その手紙によって初めて父親の死を知った訳です。
と言う訳で、私の場合は父親方の親戚一同、誰も父の死を知らせてくれませんでしたので、その借金が無ければ
未だに分からなかったと思います。
莫大な遺産でも有れば、話は別かもしれませんが、多少の遺産では誰も教えてくれないのではないでしょうか。
この回答への補足
lafojiさんの場合は負の遺産という事で、権利者が連絡する理由がありましたが
通常の場合、私が遺産を受け取らないで得する人間はいても、
受け取らなくて損する人間はいませんから、積極的に探してくれる人はいないでしょうね~
定期的に戸籍を取り寄せて、生存を確認するしかありませんかね・・・
なんか死を願うみたいで嫌な話ですが。
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No.1
- 回答日時:
> 誰かが相続人である自分たちを見つけてくれるのでしょうか?
利害関係者が、見つけてくれるかもしれません。
例えば、その土地を購入しようとした人が、とか
必ず知らせるというわけではないです。
> それとも、死去を何らかの方法で把握して名乗り出ないと
> 権利を失ってしまうのでしょうか。
誰も連絡がないとして、相続に時効はないのですが
家や土地などは、勝手に住み始めて長い間経過すると
取得時効が成立して、住んでいる人のものになったり
します。
人が普通に生活するためには、住民票を移すので、
それさえきちんとしておけば、居場所を知るには
簡単なんですけどね。
ありがとうございます、時効はないのですか。
すると、誰かが不法占拠するまで家はゴーストハウスになるわけですか・・・
なんか不思議な感じがしますが。
取得時効の問題だけなら、5年に1度程度確認しておけば
大きな問題はなさそうですね。
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