dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3つ質問があります。
父が末期癌で、先日口頭で「死亡後は関係者は相続放棄するよう」言われました。
妻である母、子の私、私の弟、父の母(祖母)は相続放棄の手続きをするつもりです。
また、親戚に迷惑がかからないように相続人になってしまう範囲には相続
放棄の手続きをすすめるつもりです。

質問1 相続放棄の範囲について
家族、親戚構成は以下のとおりなのですが親戚についてはどこまで相続放棄の手続きをすればよろしいでしょうか。

祖母
父ー母(母の両親は他界、兄弟あり)
子1(質問者)ー妻   子2ー妻
    孫         孫
父の弟(未婚)、姉(既婚)、妹1(既婚)、妹2(離婚して今は未婚)
         姉の子  妹1の子   妹2の子

質問2 死亡前後の負債支払いのタイミングについて
父名義の借家の家賃、国税、地方税、光熱費等の各種口座引落としは、
死亡後に父の預貯金から家族が支払った場合、家族が自分のお金で
支払った場合には相続放棄できなくなってしまうのでしょうか。
口座引落しは死亡後に急いで名義変更や支払い手続きしても入れ違いで
引き落とされる可能性があります。

質問3 死亡後の預貯金と財産について
父の職場からわずかながら給与が出ています。また、死亡後は退職金が
支払われる予定で、その他の預貯金はなく(現状、数万円の給与と多少の
死亡時退職金のみ)、他に財産と言ったら処分すればいくらかにはなる
乗用車程度です。
この預貯金は死亡後の葬祭費、死亡後の入院費の精算などに使用してしまうと
その手続きした者は相続放棄できないでしょうか。
乗用車は廃車もしくは生前に名義変更せずに死亡後に残された者が使用
した場合、相続放棄できない理由になるでしょうか。

どなたか詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

質問1に関してはNo3の方の回答が正しいと思います。



質問2については、直ちに手続きをとったにもかかわらず引き落とされてしまった公共料金などに関してはほぼ大丈夫なようです。

質問3に関して、相続財産一切について手をつけないのが基本です。
葬儀費用などはかなり古い判例によって、常識的な範囲内であれば相続財産からの出費が許されるとされていますが、裁判所への説明が必要になることもあるようですので、借財の価額が分からないようなケースでは特に、財産一切についてなるべく手をつけないほうが良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。No3の方が合っていそうですね。
質問2について、集金が来て現金で支払った場合は問題ありそうでしょうか。ここが一番気になる所です。
質問3も手をつけない方がいいとの事で、もう少々調べてみます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 16:56

質問1についてお答えします。



被相続人の死亡によって差し当たって相続放棄の必要があるのは、
配偶者と子ですが、子が全員相続放棄した場合は、
"初めから子はいなかった"とみなされますから、第2順位の法定相続人である
親など直系尊属に、相続権が回ってきます。
さらに、そこもみな放棄した場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。
これを踏まえ、「sato516」さんのケースにおける相続放棄の期限と
相続放棄が必要な人を列挙すると、

●被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内
…「母」「質問者」「子2」
●「質問者」「子2」がともに相続放棄をしたことを知ってから3ヵ月以内
…「祖母」
●「祖母」の相続放棄を知ってから3ヵ月以内
…「父の弟」「父の姉」「父の妹1」「父の妹2」
◆相続放棄の必要なし
「母の兄弟」「質問者の妻、および子(孫)」「子2の妻、および子(孫)」
「父の姉の子」「父の妹1の子」「父の妹2の子」

●の8人が全員放棄すると、法定相続人はいなくなります。

No.1のご回答は相続放棄の範囲が広すぎ、
No.2のご回答は相続放棄の範囲が狭すぎです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。恐らくこの回答で合ってるとは思うのですが、No1,2,3の方それぞれ異なる回答ということが気にかかります。
もう少し調べてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 16:49

前の方が代襲相続について勘違いして説明しておられるので少々訂正させていただきます。


まず、法定相続人は母、子1、子2ですからこれらの者は相続放棄を家裁に申述する必要があります。
しかし、孫、父の兄弟姉妹とその子は相続放棄の申述は不要です。
なぜなら、相続放棄の効果は相続開始に遡って効力を生じ放棄した者はその相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)
それゆえ代襲相続について定めた887条1項2項の「相続人」にあたらなくなるからです。詳しく条文操作をここで解説するのは混乱を招くと思うので割愛します。
ただし、結論的には相続放棄は代襲原因にはならず代襲相続はおこりえません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
祖母が放棄すれば「最初からいなかった事」になって、代襲相続にならずに父の兄弟にまでは及ばない、との事だと思うのですが、祖母が最初からいない事は考えられないので、代襲相続については確認した方が良さそうですね。

お礼日時:2009/05/20 16:44

>父ー母(母の両親は他界、兄弟あり)…



母の兄弟は関係ありません。

>子1(質問者)ー妻   子2ー妻…

子の妻も関係ありません。

>孫         孫…

孫は、相続放棄する必要があります。

>父の弟(未婚)、姉(既婚)、妹1(既婚)、妹2…

既婚、未婚を問わず全員、相続放棄する必要があります。

>姉の子  妹1の子   妹2の子…
全員、相続放棄する必要があります。
http://minami-s.jp/page008.html

>死亡後に父の預貯金から家族が支払った場合…

自動引き落としになっているなら、うるさく言われることはないでしょう。

>家族が自分のお金で支払った場合には相続放棄できなくなって…

父名義の家に引き続き住んでいるなら、住んでいる者に各種公共料金の支払い義務があります。
相続とは次元の異なる話です。

>葬祭費、死亡後の入院費の精算などに使用してしまうとその手続きした者は相続放棄できないでしょうか…

葬儀費用までは相続財産ではなく、関係ありません。

>乗用車は廃車もしくは生前に名義変更せずに死亡後に残された…

これは、できなくなる可能性があると考えておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

真っ先に回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/20 16:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!