
老人保健施設にて勤務しております。上司より、CPA発見時の対応について、「救急車は死体を運ばないので、救急車は呼ばず、医師を呼び死亡確認してもらう」との指導を受けました。しかし、CPAにて救急搬送され、病院にて死亡確認がされる場合もあるし、実際に、救急搬送を依頼して救急車が到着しても既に死亡しているとの理由で救急搬送されずに警察がきて検死が行なわれる場合もあります。この搬送する場合と搬送されない場合の差はどこにあるのでしょうか。瞳孔所見、死後硬直、死斑の有無が関係するのでしょうか。また救急隊員に「死亡している」と判断し、搬送を断る権限があるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「CPA」と「死亡」を分けて考えた方が良いです。
CPAは心肺停止状況を言い、死亡されて居ません。この場合は医療が対応すべきです。
死体はもう生命活動が見られず、硬直・紫斑・直腸温が低下まで起こしている場合と思われます。医療を施す対象ではない為、警察・検死へと進みます。
一般の人が判断しづらい場合は救急隊にでも判断をゆだねるしか有りません。
よってCPA=>死亡確認と言う言い方は絶対に避けてください。(これを言うと施設は老人を助けないのか!と言われてしまいます。)
ただ、施設(家でも)で最期に無理な蘇生措置をしてほしくないと決まっているような場合は、救急に運ばずとも医者を呼んで看取ることも出来ますが、CPAはまだ「病人」です。
また、すでに「死体」と呼ぶべき老人が施設(家でも)で発生したら、24時間以内に診た医者が検案書を書くことが出来ます。今までの病状等より不振な点が無ければ警察・検死を受ける必要は有りません。異常な死なら届け出義務(もちろん犯罪の可能性も)があります。しかし、無理に病院に搬送してしまうと24時間以内に診た医者であるはずが無く、警察に引き渡さざるを得ません。
No.4
- 回答日時:
誤解を招きかねない表現かもしれませんが、人を死亡させること、すなわち死亡宣告ができるのは医師のみです。
医師が死亡を宣告するまでは心肺停止状態です。この原則に則れば、救急隊員が「死亡している」と判断する行為は医師法違反となりうる行為です。搬送を断る権限に関してはあると思いますよ。極めて軽症な場合や不条理な救急要請は断っていますからね。
死亡を判断することはできなくとも、体温が低下していたり、死後硬直があったりと死亡変化が顕著な場合には、蘇生の可能性が限りなくゼロに近いことは経験のある救急隊員ならわかることですから、救急搬送よりも検視を勧めることはあるのではないかと思います。
搬送する場合と搬送されない場合の差としては、やはり蘇生の可能性が医学的にゼロに近いと判断できる場合には搬送されないと思います。それを判断できるメディカルあるいはコメディカルスタッフがいれば、その人に判断してもらうのが現実的だと思います。
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