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皆様にはいつもお世話になっております。
死亡退職金の支払いが発生した場合の経理処理を御教え願います。

社員が死亡した時、会社から死亡退職金(遺族保証金)を支払うことになり、その支払額の一部を死亡保険金により賄うことになった場合の経理処理(仕訳・キャッシュフロー・法人税)がわかりません。
特に法人税の計算をする時に、有税処理を行うということまでは耳にしたのですが、実際にはどのように処理すればいいのでしょうか。

<例>
 死亡退職金として会社が支払った額 10,000
 死亡保険金                5,000
 
この社員は退職給付引当計上対象外です。

言葉足らず、情報足らずでしたら、大変申し訳ございません。
その際には御手数ですが、御指摘ください。

宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

退職金 10,000/ 現金 10,000


現金   5,000/ 雑収入(その他特別利益等なんでもよいです)  5,000

差引5,000が法人税の計算上、損金に計上されることになります。
*死亡退職金ですので源泉徴収も必要ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すいません。もう少し教えていただけませんでしょうか。

・勘定科目としては通常の「退職金」勘定とは別表示する必要はありますか?もし、別表示が必要な場合にはどんな勘定科目になるのでしょうか。
・退職金を保険金との相殺額である15,000で計上することは可能ですか?

宜しく御願い致します。

お礼日時:2009/04/03 17:09

別表示とは、通常の退職金とは区分したいとのことでしょうか?


区分すること自体は問題ありません。
特別損失に計上してもよいのではないでしょうか?
相殺については、不可ではありませんが(所得は変わらない)、特別損失、特別利益に計上したほうがベターです。
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この回答へのお礼

わかりにくい質問ですみません。
別表示とは、違う勘定科目(例えば「死亡退職金」など)を使用する必要があるのでしょうかということです。(「死亡退職金」という勘定科目があるのかどうかわかりませんが・・・)

特別損失・特別利益に「退職金」と「雑収入」で両立処理を行ったほうが良さそうですね。

早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/03 18:47

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