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確定期限付き債務が期限の到来したときから遅滞の責任を負うのはわかります。期限がいわば締切期限のようなものでしょうから。しかし不確定期限付き債務の場合、期限の到来を知ったとき初めて履行可能になると思うのですが、にもかかわらず、その時からもう履行遅滞の責任が生ずると読めてしまうのです。しかしそんなことはありえない。どう読めばいいのかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>死亡する前(10月31日以前)に履行するのは全然かまわないということですか?



 構いません。Yは期限の利益を放棄できるからです。
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「令和2年4月1日、XがYにXが死亡したときを返済期限として10万円を貸したが、Xが令和2年11月1日に死亡した。

その後、Xの相続人ZがYに対してXが令和2年11月1日に死亡したので10万円の請求をする旨の意思表示をして、令和2年11月20日にその意思表示が到達した。
 しかし、YはXが令和2年11月1日に死亡したことを令和2年11月2日には知っていた。」
という事例であれば、Yは令和2年11月2日にZに10万円を返済しないと履行遅滞になります。Xの相続人がZであることが分からなければ、債権者不確知を理由に供託する方法があります。
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この回答へのお礼

死亡する前(10月31日以前)に履行するのは全然かまわないということですか?

お礼日時:2020/11/27 22:02

>・・・読めてしまうのです。



と言いますが、明らかに「・・・到来したことを知ったとき」との条文です。
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この回答へのお礼

よくわからんのですが、不確定期限付き債務の「・・・到来したことを知ったとき」は停止条件でなく、一種の締切みたいなもので、その日が来る前までにちゃんと履行しときなさいということですか?

お礼日時:2020/11/27 21:39

> 期限の到来を知ったとき初めて履行可能になると思うのですが、にもかかわらず、その時からもう履行遅滞の責任が生ずると読めてしまうのです。

しかしそんなことはありえない。

「履行可能になったのだから、直ちに履行せよ」ということなのではないのでしょうか。「そんなことはありえない」と仰る理由がよく分かりません。履行が可能になったら直ちに履行するよう求め、履行しなければ遅滞の責めを負うよう求めるのは当然だと思いますが、何を疑問に思っておられるのでしょうか。
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この回答へのお礼

補足し忘れましたがここでは、条文中の「その期限の到来したことを知った時」の方が「早い」場合を想定して質問しているのです。

お礼日時:2020/11/23 07:59

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