No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)については死亡届を提出したところで火葬(埋葬)許可証が発行されますので、基本的には
・住民登録地
・本籍地
・死亡地
のいずれかになります。
住民登録地が無ければ、本籍地に。本籍地が不明であれば死亡地に届出をして火葬(埋葬)許可証がそこで発行されることになります。
(2)については実務経験がないので推測ですが日本国籍がない人で外国人登録をされていれば、住民登録と同じなので外国人登録地(居住地)もしくは死亡地で届出提出・許可証発行されるはずです。
外国人登録をしていない人(観光客など)の場合は....火葬出来ない場合もありますのでケースバイケースではないかと思われます。
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