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金融機関に相続のため、印鑑証明や戸籍謄本、除籍謄本を提出したところ、有効期限が切れているため受付してくれませんでした。法律のことは全くわからないのですが、こういった書類には有効期限があるのでしょうか?

A 回答 (8件)

良い回答も悪い回答もありますね。



まず、これらの書類自体に有効期限は存在しません。

印鑑証明は、厳密に言うと、遺産分割協議書と同じ日付のものが有効です。ただし、あまり厳密に扱うと不便なので、日付が少々ずれていても認めてくれることが多いと思いますが、それでもあまりに差があると (例えば3ヶ月を超えて日付に差異があるなど) 大抵は認めてくれません。

遺産分割協議書は、何度でも作り直すことができるので、遺産分割協議書の日付から余りに日数が経っている場合も、「新たな遺産分割協議書が作られている可能性が少なくない」と判断されるかも知れません。

戸籍謄本 (及び戸籍全部事項証明書など類する書類) は、相続の開始より後の日付でなくてはいけません。また、戸籍というものは内容どんどん追記されるものなので、あまり古い書類だと受け付けてもらえないかも知れません。

除籍謄本 (及び改製原戸籍謄本など類する書類) は、戸籍謄本等とは違い、日付は影響しません。これは、戸籍が除籍となった後はその内容が変更されない (追記されない) ためです。つまり、戸籍が除籍となった直後に取得しようが数十年経ってから取得しようが、内容は同じです。時々、戸籍謄本と除籍謄本の性質の違いも知らずに一緒くたにして考える人がいますが、それは誤りです。
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追記ですが、除籍謄本に関しては、有効期限は無いと言っていいと思われます。

理由は、変更されることが無い、過去の戸籍だからです。
除籍謄本は、その戸籍内にいた全員が結婚等で新しく戸籍をつくり、除籍されるか、夫・妻が亡くなって、除籍されるかで、全員がいなくなった戸籍のことだからです。

ご参考になれば、幸いです。
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印鑑証明や戸籍謄本、除籍謄本などに法的有効期限はありません。


そのため、受取側が期限を定めていることがよくあります。
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遺産分割協議書と同じ日付なら有効、などの話は聞いたこともありません。


出典(あるいは根拠規定)を示してしかるべきと考えます。
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銀行員も法律を知りませんから、印鑑証明書など一律に`3か月'などとして、思い込んでいるわけです。


しかし、相続に伴う不動産登記の際に提出する印鑑証明書や戸籍謄本等に有効期間の定めは存在しません。
「貴店出入りの司法書士に確認してください」と言ってみてください。
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印鑑証明や戸籍謄本、除籍謄本等のそのもには有効期限はありません


あくまでも発行日での状況を証明しているだけです

しかし、それを使用する側としては、発行日以降の変更が反映されていないので、極端なことを言えば、提出日当日発行のものでなければ受付られない と言う考えもありえます
妥協点として、多くは3ヶ月以内に発行のものとしています

相続を証明する書類のうち被相続人に関する事項特に戸籍は、相続発生後(被相続人の死亡後)に内容が変わることはありえませんから、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本なら発行日が万台にされることはありません
相続人の戸籍や特に印鑑証明は変更される可能性が高いですから、発行日は厳密に確認されます
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あります。

通常3ヶ月です。理由はその証明書を取ったあとで変更されている可能性があるからです。
厳密なことを言ったら、今日取って明日変更ということもありますが、そこまでやったら実用的ではないので、短すぎず長すぎずという意味で3ヶ月なんでしょうね。
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住民票や戸籍謄本などは


書類自体に特に有効期限はないですが、
(もちろん住所や本籍が変わったらダメですよ)
たいてい受け取る側の機関や組織で
発行後3ヶ月以内や6ヶ月以内のものとしているので、
それに引っかかったのではないでしょうか?
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