
仕事の関係で、病院で亡くなられた身内が全くいない方の死亡届をお願いすることになりました。
亡くなられた方の担当の民生委員をされている方が、大家さんでもあったので「死亡届は家屋管理人でできるのでお願いしますと説明し死亡届をしていただきました」
しかし、市役所から連絡があり、戸籍法で1週間以上他の住居で生活していたことが分かっている場合は大家さんは対象ではなくるように定められており今回のケースでは病院長でなければ受理できないと言われました。
直接死因の死亡までの期間に約25日間と記載されていたためこのような結果になったんだと思っております。
後学の為、戸籍法の何条何項にそのように定められているのか調べたいので教えてください。
(文章が下手で理解しづらいかと思いますがどうぞよろしくお願いします。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍法及びその関連法令にはそのような規定はなかったと思います。
ひょっとしたら通達による運用かもしれません。通達となると調べるのは難しいと思いますので、直接聞いたほうが早いかもしれません。市役所に確認する機会ができたので報告いたします。
mst1975様の言われてるように1週間以上入院しているからというのは市役所が今までの事務処理の経験の積み重ねにより行っているとのことでした。入院期間は申告しないと分からないですよね?と確認したところ1日だろうが1週間だろうが入院したらその病院の施設長が届出人にあたるとのことでした。ただ、あまりに入院期間が短い場合は身元がはっきりしていないこともあり病院が嫌がるから経験上1週間以上が目安とのことです。
この場をお借りして他にも回答していただいたみなさまにお礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
戸籍法の規程に「1週間以上他の住居で生活していたことが分かっている場合は大家さんは対象ではなくる」様な事はかかれていません。
死亡届の要件は
戸籍法第86条,第87条,第93条及び戸籍法施行規則第58条に記載されています。
戸籍に関する事務は、市町村長の管掌とされており(戸籍法1条1項)、1週間以上他の住居で生活している場合は、無くなった方の住居地を 「死亡前1週間以上居住していた場所」 とし、この地主又は家屋若しくは土地の管理人としているのでは無いでしょうか。
なお、ご質問の状況は
第93条 第55条及び第56条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
→
第56条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
も適用できますね。
No.2
- 回答日時:
戸籍法には直接規定されていませんが、解釈としては戸籍法第87条第3の後半「又は家屋若しくは土地の管理人」を病院長と解釈していると思います。
つまり、入院中に亡くなっていますから、病院(家屋および土地)の管理責任者は院長ですから。
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