以前にも下記の件でご相談させていただいたものです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7175564.html
行方不明になってからかなりの年数が経っているため、探すのは難しいようです。
だめもとでネットで手が見つかればと思い調べていたところ、以下のような
「失跡宣告リスト2008」が見つかりました。
http://roanoke-hp.web.infoseek.co.jp/topics/miss …
私の探している方の名前があり生年月日が同じなため間違いないと思います。
そこである疑問がわいてきました。
「最後の住所」が明記されており、私が知っている住所とは違うことです。
これは失跡者が住民票を移したということでしょうか?
さらに謎なのは裁判所からの書類に「死亡とみなされる日」が明記されており、
その日が彼が「最後の住所」である町が合併した日の前日であることです。
単なる偶然でしょうか?
それとも合併するに当たり、行方不明者を役所が見なし処理的なことで、一元的に合併日
の前日を「死亡とみなされる日」にしたのでしょうか?
さすがにそれはないと思うのですが。
この状況をどう解釈してよいか分かりません。
どなたか憶測でもかまいませんので、アドバイスなどをいただければと思います。
私の記憶では35年以上も前に家出をして行方不明になったと思っておりましたので、
2008年の失跡者確定リストに名前を見つけたときは驚きました。
可能であれば役所に出向き調べたいと考えています。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知のことかと思いますが、失踪宣告は家庭裁判所で審判を受ける必要があります。
その「2008年の失跡者確定リスト」というのは官報公示されたものから第三者がリスト化したものでしょう。
家庭裁判所で審判を受け、官報公示されて確定したのが2008年というだけのことです。
最後の住所や死亡されたとみなされる日はそうした審判の中で申立者が主張した日付であって「最後に住民登録された日」や「実際に死亡したと考えられる日」ではないかと思われます。
従って役所がそう確認した日や住所ではなく申し立てによる資料により裁判所が認定した日や住所でしょう。
役所に行っても第三者だと戸籍は閲覧できません。
家庭裁判所でも事件当事者以外の第三者が審判記録が閲覧できるかどうかはわかりません。
お返事ありがとうございます。
そういうことなんですね。
今となってはどうしようもないのかもしれません。
35年前に行方不明になっていた彼が10年前まで居たと思われるデータを見つけたときは、もしやと思いました。
相続のことは別として再開できればという思いもありました。
No.3
- 回答日時:
補足見ました。
除籍謄本には、死亡、失踪、婚姻による新戸籍編成など、除籍された理由が書いてあります。(参考URLの見本リンク)
参考URL:http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/0 …
早速のお返事ありがとうございます。
いろいろとご親切にありがとうございました。
場合によってはそれを取り寄せなければならないかもしれません。
彼名義の口座がいつの間にか名義変更されてる可能性がでてきましたから。
No.2
- 回答日時:
事情については想像がつきませんが、官報掲載日がわかっているのなら、参考URLで当時の官報を取り寄せましょう。
官報の公示に本籍地が書いてあるので、その市町村役場にあなたの身分と理由を示して除籍謄本を求めるのが一番早いです。
参考URL:http://kanpou.npb.go.jp/search/introduce.html
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