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今年のお盆休みの終わりの日曜日に3親等以上離れた親戚がなくなり、会社初めの翌月曜に葬儀に参列するため、振替休日としてお休みをいただきました。
その親戚とは最近はご無沙汰ではありましたが、子供時代にはいろいろ世話をしてもらっていました。
葬儀も無事終わり出社したところ、上司から「(その親類の)死亡届をもらって来い」と冗談なのかなんなのかよくわからない言い方をされました。
どうも盆明けの日程的に、私が親戚の死を偽り、ずる休みをしたように感じているらしいです。
私はこの上司と仲が良いわけではなく、むしろ吐き気を催すような嫌悪感を抱いている相手から、こような下劣な冗談なのかなんなのかわからないデリカシー?のない発言をされたことに頭に来ております。
もし手続きが難しくても死亡届を役所からもらえるのであれば、それを上司の机に叩きつけてやりたいのですが、市役所等でどうもらえるのかご存知でしたら教えてください。
あと会社というところは一般的に死亡届を提出しなければ葬儀に参加するための休みも取れないのでしょうか?
私の方が常識知らずなのでしょうか教えてください。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
質問者さんが得心いってらっしゃるのなら、不要な回答ですが、付け足しに。
公務員でも不埒な不心得者がいるんですよ、今日は出勤したくないから、「遠縁が死にました」といっては、年に何回も忌引き休暇をとるやつ、母が2度死んだことになって御用、解雇になったのを新聞記事で読みました。
民間企業でもあるのでしょうが、さすがにこれは記事にはならないでしょう。あなたも同類にされているのは、虫の居所がわるいでしょうけど、気に食わない上司でも、机にたたきつけるのでなく、さらりと出しておきましょう。
No.9
- 回答日時:
「死亡届」についてはもう良いとして.
葬儀参列の証明としてうちの地方の会社でよく使われる書類は,
No.6の回答にあった会葬礼状に,新聞の地方欄お悔やみが掲載されているページのコピーを付けるというものです.
地方都市では地方ページお悔やみ欄にほぼ全ての葬儀が掲載されるといって過言ではありません.ただし都会となると事情はわかりません.
No.8
- 回答日時:
<あと会社というところは一般的に死亡届を提出しなければ葬儀に参加するための休みも取れないのでしょうか?
電話だけで休めますよ、但し一般的には葬儀は会社も参加することになります、具体的には生花送ったり
電報送ったり、管理職が葬儀会場まで来ますよ、冠婚葬祭で休んで良い就業規則に書かれていますよ
親族なら確実ですけど、3親等以上だと堂々とは休めませんよ、貴方の会社の規則の話なので、それに
違反していれば疑われて当然ですよ、長期間休暇後の休みというのは一般的には許されていませんよ
理由は業務に支障与えるからですね、普通は近所とか遠い親戚というのは、事前に上司の根回しが必要
なんですよね、つまり上司に休んで良いかお伺いするということですよ。
No.7
- 回答日時:
私事ですが、昨年10月某日に父が、本年2月某日に母が死亡したので、死亡に関する手続きはまだうっすらと覚えております。
本来、「死亡届」とは「○○××は平成25年8月18日に死亡したので、戸籍に必要処置をしなければいけないことを届け出ます」と言う意味を持つ書類の事では?
http://www.kasaihouchiki.com/
市役所に行けば「死亡届」と書かれた届け出よう用紙は幾らでも於いてありますので、『はい。言われました死亡届を市役所から持ってきました』と言うことも可能。
⇒その上司と喧嘩するのはやめた方がいいで、短慮を起こさないで下さい。
ご質問者のガス抜きになればと思って書いただけです。
では、まともな回答を
先ずは、その上司の上役か、人事担当部署の管理職に「忌引きの申請をする際に、○○さんから事実証明書類を添付しろと言われましたが、必要ですか?必要であれば何と言う書類ですか?」と尋ねては如何でしょうか?
それでは色々と角が立ってしまうと仰るのであれば・・・多分ですが、私の中の知識と社会常識に照らすと・・・その上司は次のいずれかの書類の事を言われているものと思われますので、罵倒覚悟で再確認する。
1 死亡診断書[病院(死亡を宣告した医師)が発行]
⇒一定の親族であれば、病院に対して「再発行」の手続きが行えます。
http://forensic.med.u-tokai.ac.jp/diagnosis/
⇒私は葬儀社の勧め(色々な手続きに必要となるから)でこの書類のコピーを数枚用意しておきましたので、遺族に尋ねてみてください。
2 埋葬許可証
⇒これは原本がないと火葬が出来ませんし、火葬場で必要な料金を支払い「受付印」を押した状態になった物を「寺院」又は「霊園管理者」に渡さないと埋葬が出来ません。
⇒私の場合、19日に納骨したのでこの書類をコピーしておく余裕は有りましたが、直ぐに納骨しているのであれば、これを要求するのであればイジメですね。
3 葬儀の案内書
⇒葬儀社等が用意してくれる「通夜 8月17日 午後6時00分より。告別式 8月18日 午前10時00分より」と印刷(又は手書き)された紙。
⇒私の両親の時には、葬儀社が20枚も用紙を持ってきましたが・・・意地の悪い人だと、「これは休みたいからお前が書いたんだろう」と言いかねませんね。
4 会葬礼状
⇒葬儀終了後も自宅に香典を持ってくる人が居るので、喪主が予備を持っていると思われます。
5 除籍された死亡した方の「戸籍謄本(除籍謄本)」「戸籍抄本」「住民票」
⇒市役所に行っても、ご質問者様は「申請できる人」に該当しないと思われます。
「これを持ってこい」と言うのであれば、一定の親族に頼んで入手するしかありません。
http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu4627.html
詳しいご説明と、一杯喰わせる方法まで書いてくださりありがとうございます。
先にも述べましたように、私もそうですが、一般の人の様に刑事ドラマ等で得た少ない知識を総動員して死亡を証明するもの=死亡届ぐらいの浅い知識で言ったことだと思うので、そこは流しておきます。
しかし、お詳しいんですね。
手が簡単に届きそうなやつを選んで、上司に叩きつけてやりたいと思います。
No.6
- 回答日時:
「死亡届」ってのは 役所に出す書類
検索すれば トンチンカンな話なのは分かるかと思います。
2等親以内など 忌引きとして公休を与えているなら戸籍謄本のコピーってのもありますが
会葬礼状の提出(コピー)を内規でしていしているところは結構あるかと思います。
No.5
- 回答日時:
葬儀に参列して死亡届を提出なんて初めて聞きます。
そもそも死亡届は亡くなった方の個人情報抹消のため役所に提出するもので会社や保険会社には無意味なものです。
亡くなった方の命日が知りたいなら戸籍抄本でも十分ですが、会社に提出するものではありません。
私の経験上で必要と感じているのは死亡診断書。保険や各種手続きで必要になる事が多いので家族の不幸の際、数枚コピーした事があります。でも、会社には提出していませんし、その必要もないものです。
逆になぜ死亡届が会社に必要か聞いてください。会社で扶養家族として健康保険を掛けていても不要な書類です。
ご回答ありがとうございます。
別段、死亡届が必要というわけではなく、おそらく、私が本当に葬儀に参加したために休んだのか確認をとろうという上司の考えなのだと思います。
私の上司は死亡届が何をするための書類かわかっているかどうかも怪しいですし、どこの役所も怠慢だとわけもわからず流されているおじさんです。
何か言われたら、死亡診断書か戸籍抄本を見せるように手配します。
No.4
- 回答日時:
休みを取る「言い訳」が悪いですよ。
>今年のお盆休みの終わりの日曜日に3親等以上離れた親戚がなくなり、会社初めの翌月曜に葬儀に参列するため、振替休日としてお休みをいただきました。
つまり・・・「盆休みを延長するから!」と言ってるのと同じ。
それと「死亡届」は「再発行」が出来ない書類ですので、必ずご親戚が所持されています。
なので「コピー」を送ってもらえば良いだけです。
>あと会社というところは一般的に死亡届を提出しなければ葬儀に参加するための休みも取れないのでしょうか?
会社によっては必要かも知れません。
なので面倒だから「私傷病」で休みを取る人が多いはず。
3親等以上離れてたら会社の就業規則の「休日」には該当しないので
自分勝手な「欠勤」となります。
要らん一言(親戚の葬儀に行く)が大事になったみたいですね。
私傷病(熱が出た・お腹が痛い等)で休んだ方が良かったのに・・・
馬鹿正直に説明するから、気に入らん上司に「突っ込んで嫌味が言える」状況を敢えてご質問者様が作った事になる。
ある意味「自分で自分の首を締め付ける」ですわ!
ご回答ありがとうございます。
会社に自分勝手と言われればそうなのかもしれませんが、世話になった親戚の旅立ちの時に参加できない後悔に比べれば、どうということもありませんので、それはそれでいいです。
今もですが、一般的な「私的理由」の方が私は休みを延長させたかった奴に思われそうと判断したので正直に書くことにしました。
No.3
- 回答日時:
死亡届は特殊な届なので1通しか存在しません。
謄本はとれません。各種手続きにはコピーを取っておいてそれを使い、無くなったらどうしようもありません。住民票の除票などで死亡の確認はできます。
しかし、死亡届をあちこちバラまくような事はしません。
また、就業規則に定める忌引きではなく、通常の振替休日なら(事前に指定しない場合は代休であって振替にはできない)
葬儀を証明までする必要は無いと思います。本来、休む権利のある休日ですから。
なお、週をまたがる代休の場合は時間外割増部分の支給が必須となります。
No.2
- 回答日時:
あなたが嫌われているだけです。
死亡証明書(正確な名称かどうかはわからない)病院で亡くなったのなら、主治医の署名で「1」枚だけ発行されます。
火葬、埋葬許可証をこれで入手することになりますので、葬儀一式をとりまろめるお立場の方がしっかり保管して、原本は提出して手元には残りません。死亡証明書が必要な手続きがいくつかありますので、コピーをとっておくことが普通です。
そのコピーを入手することが可能ですか?
あなたが嫌われているから、そこまで言われるのでしょうが、普通は、通夜、告別式に参加されたらもらって帰る「立飯」を提出すれば、会社から、近親者が亡くなった場合の弔慰金支払い手続きが始まります。休暇については何もなくてもOKが普通ですが、ブツブツ言われるなら立飯を出したらどうですか?
死亡証明書は再発行されませんので、コピーをとってなければ、コピーはあきらめてください。
死亡に伴う対役所手続きは多々ありますが、戸籍謄本(除籍)でも死亡を確認できますので、死亡証明書が万能ではありません。したがって、手続きに時間がかかることが問題無ければ戸籍謄本を使うのが本道です。
ご回答ありがとうございます。
「立飯」とはなんでしょうか。インターネットで検索したら、岡山で葬儀の時にふるまわれるご飯のことと書かれておりますが、そのことでしょうか?
当方の地域では立飯がふるまわれないため難しいと思います。
No.1
- 回答日時:
死亡届は医者が役所に提出するもので、遺族が死を証明するものは上記のようなものです。
金さえ払えば一番簡単なのは、医者の診断書ですね。
>あと会社というところは一般的に死亡届を提出しなければ葬儀に参加するための休みも取れないのでしょうか?
一般的ではありませんが、会社側には証明書を求める権利はあります。
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