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どなたか法律に詳しい方、【委任状】の有効範囲について教えて下さい。

委任状は、それを書いた本人が死亡した場合でも、遺言状のように有効なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

原則 死亡で無効となる。

  民法653条

例外もあります 死亡しても、登記申請の委任状の効力が持続します 不動産登記法17条
他にも 法律があるかも
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

知らなかったら大変なことになるところでした・・教えていただき、本当に助かりました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2010/07/04 15:19

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