プロが教えるわが家の防犯対策術!

 友人の代理です。

 夫が10年くらい不在なので失踪宣告をだしたら、夫は死亡と見なされて
妻は6ヶ月経過すれば結婚が出来るのでしょうか?

 それとも新たに離婚訴訟をしないといけないのでしょうか?

 宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に「失踪宣言審判申立書」と言う書面を提出することから始まり、失踪宣言の審判が確定した時点で終了します。


その手続きの中で、一番大切なことは、何時から行方不明となったか、と言うことです。(その日から通常の行方不明では7年、震災等災難などで生死不明の場合は災難がなくなった日から1年で死亡とみなされるからです。)
これは職権調査ではなく、利害関係人の陳述などから裁判所が決めます。
その行方不明となったか日から1年又は7年目の日を決め、審判書に記載されます。
そのようなわけで「死亡したとみなされる日」は、何時になるか実際の手続きで変わってきます。
その死亡したとみなされる日から6ヶ月が経過しておれば、何時でも再婚できますし、未だならば、待つ必要があります。
以上で「失踪宣告をだしたら」ではなく、家庭裁判所の審判書に「死亡したとみなされる日」が記載されますので、その日から6ヶ月です。
なお、申立人は、10日以内に、その旨を市町村役場に届け出る必要があります。
そうすれば戸籍簿に、その日に死亡したことが記載されます。
    • good
    • 0

でたらめな回答が多すぎる。



基本裁判官は、失踪宣告を認めません。

現在、75歳を超えていればともかく、若ければ、不在者にするよ江に指導されます。
    • good
    • 0

役所に聞いてみるといいと思います。

    • good
    • 0

いつ捜索願を出したかにもよります。

    • good
    • 0

失踪宣告をするのは裁判所ですよ。


利害関係人が申し立てをして,調査官による調査を経た後に,裁判所が失踪を宣告します。
そうすれば6ヶ月を待つことなくすぐにでも結婚できます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!