No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「却下された」イコール「必要ない」ではありません
あなたが役所で取ったという死亡届は厳密に言えば「届書の記載事項証明」になりますが、これは特別な理由がない限り発行できない物なのです
その理由とは、法律で提出が義務づけられている、とか戸籍には記載されず、届書を見ることでしか確認できない内容を調べるため、などです
ですから例えば、生命保険会社から死亡届の記載事項証明をもらってきてくれといわれても役所は発行しませんので、病院で死亡診断書をもらうとか、戸籍謄本を取るなどで代用しなくてはなりません
銀行、生命保険、年金、不動産などなど死亡後にする手続きは色々ありますが
何の手続きにどんな書類が必要かはその手続きをするところでしか正確には分かりません
死亡届の記載事項証明が必要だとするところは、大抵「届」の部分よりむしろ「死亡診断書」の方を見たいのだと思います
戸籍には死因や詳しい死亡の場所は書かれていませんから。
戸籍の届は最終的に本籍地の管轄法務局に保管されますから、後で記載事項証明が必要になったときはそちらに連絡してから取りに行って下さい
ありがとうございます。ひとつの手続きをするのに一回では終わらず、あせらず一つ一つ処理をしていくしかないのですね。その都度聞きながらやっていきます。
No.1
- 回答日時:
この度はご愁傷様です。
6年前母が他界した時の事を思い出しました。
当面は年金の未支給関係でした。後は生命保険の死亡関係の手続きに取りました。
後は、相続関係で亡くなって方の出生から死亡までの過去の戸籍を取った事でしょうか。(ただしこの相続関係は直系の親族実の子どもなどで、結婚で氏の変わった方は無理でした)
亡くなって事は、死亡届の受理で戸籍に記載されますので、死亡届を枚数取らなくても死亡の確認出来る戸籍も在りますので、それで事は足りると思います。
過去の話ですが参考になればと思います。
ありがとうございます。生命保険は額があまり多くないため死亡届等の書類は要らないようです。あとは、住宅関係と不動産の手続きが残っていますが、どちらの理由も駄目だったので、必要無いのでしょうね。心配なさそうですね。安心しました。
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