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相続税について
母が亡くなりました
母が自分で掛けていた保険があります。
死亡保険金受取人は長男を指定しています。
金額は400万円です
子供は3人で父はいません
この場合長男に相続税は掛かってきますか?
申告は必要でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まともな回答がないので回答します。



下記の家族構成でよいですよね?
▲:被相続人
他界A父┬▲B母
  ┌─┴┬─┐
 子C 子D 子E
法定相続人CDE

この場合、死亡保険金400万円に対する
相続税は他の遺産があっても課税されません。

下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この場合、死亡保険金に対する非課税額が
500万円×法定相続人の数(3人)
=1500万円
となるため、
死亡保険金400万は
400万-1500万≦0となり、
相続税対象になりません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!!

お礼日時:2023/07/31 12:20

相続税は基礎控除3000万円、相続者1人600万円で、小規模宅地特例等が適用でき、資産の保有状況によって変わってきますが、お宅の場合は3人が相続者ですから1800万円と3000万円の基礎控除となり、被相続人とお住いが同一であるご家族がおられる場合は小規模宅地特例による宅地の評価額減額が行われますので、基礎控除以下の相続であれば相続税はかかりません。


死亡後に準確定申告を行って、財産目録を作成し、その上で遺産分割協議書を作成するのが一般的な相続の流れです。
税務署はお母さんの資産を把握しておりますので、明らかに相続非課税世帯であれば申告要件を満たしませんが、保険金や不動産、預金等の分割に遺産分割協議は必要となります。
保険金は指定受取人に支払われます。
預金の移管や不動産の名義変更に遺産分割協議書が必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/30 15:20

法定相続人が 3 人なのなら、


3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円
以上なければ相続税は発生せず、相続税の申告も無用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/30 14:32

>母が自分で掛けていた保険…


>金受取人は長男を…

それは確かに相続税の対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、相続税は個々の遺産ごとに判定するのではありません。
その保険金だけでなく現金預金、株券や不動産、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を全部合計して判断するのです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

>長男に相続税は掛かってきますか…
>申告は必要でしょう…

必要な情報に欠けているのでなんともコメントできません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
母からの相続は保険金以外にありません。
この場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2023/07/30 13:27

そもそも、そんな程度(失礼!)の金額で相続税など掛かりません。


まあ、保険金自体、相続税は掛かりませんけど。
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