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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
構成は以下でよろしいですか?
▲:被相続人
女…┬─▲父┬母1/2
│ ┌┴┐
婚外子 兄 弟
1/3 1/3 1/3
婚外子(非嫡出子)は1人なら、
法定相続に配分は上述のようになり、
遺言があっても、
遺留分侵害額請求の権利があり、
1/2の1/6の権利はあります。
会話ができるなら、遺言は作成できます。
字が書けなくても、公正証書遺言の作成を
公証人に依頼することができます。
いずれにしても、遺言の内容、作成は、
本人の意思によります。
No.3
- 回答日時:
すでに回答があるように、法律上は「遺留分」は貰えます。
No.1
- 回答日時:
仮に遺言状があったとしても、遺留分だけは貰える権利を持ちます。
法定相続したら、
妻が 1/2
子供が実子2人と婚外子1人で 1/6 ずつ。
遺留分が半分なので 1/12 は、婚外子が最低限は貰える権利です。
なお父が寝たきりという事ですが、法的効力のある遺言状の書き方というのは、かなり厳密に決められています。あなたの父親が遺言を残すのは、無理じゃないかなと思います。
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