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公正役場での遺言書が効力を持つと聞いていたため家族は各々違和感のある遺言書と感じながらも長男依頼の弁護士・税理士に手続きをお願いしました。未だに納得いかないのですが、それよりも疑わしいまま任せてしまいこの申告でいいのかが不安でなりません。
葬儀直後に長男から渡された遺言書は今までのものと違い長男がほとんどを相続する内容で、92歳の思考低下している父が事細かく決めれないであろう内容でした。この内容を公証役場で父が口授できたとも思えませんでした。耳が聞こえづらいのですが補聴器をつけていないため読み上げた内容を聞き取ることも、また簡単な言語での詳しい説明なしでは理解することが出来たとも思えません。配偶者である母の相続ゼロのため裁判も考えましたが、ただ証人が弁護士だったことや裁判では年月を要し母の年齢には 負担になると断念しました。やっと気持ちに落ち着きができたと思っていたのですが父の実印を長男が保有していたことを思い出し、また本人確認が印鑑証明でされることを最近耳にしたのです。
印鑑証明が本人確認になると聞いたのですが、ただ提出するだけで簡単に証明できるものなのですか。
父の遺言書には「委託により…」から始まるのですが、わざわざこう書き入れるには代理人によるとかの何らかの意味があるのでしょうか。
遺言作成日の4日前、孫の就職保証人で実印が紛失していることに父は気づきました。(長男結婚の40年ほど前から父宅では頻繁に盗難があり、気付けば大金や装飾品が無くなっていました。警察通報を阻止するのは長男夫婦で、家族の仕業であるかのように長男夫婦が偽装工作をし父母たちを信じさせていまし た。10年ほど前一人暮らしになった父は長男夫婦だと確信してからは、父宅や隣接している長男の会社に長男夫婦がいる時は警戒し外出しない徹底ぶりでした。)疑いのある長男宅に電話をすると持ち帰っており長男嫁に持って来てもらい捺印できました。父は二男に貸金庫の保管を依頼したのですが気性が激しい長男嫁は怒鳴りすぐ父から取り上げ再び持ち帰りました。父の意向の遺言書であれば問題ないのですが明かされないことばかりなのです。
証人は父の信頼する弁護士ではなく長男の会社弁護士でした。手続き上遺言書の依頼などで本人が公証役場に出向いたり、それまでに実印が必要になることはないのですか。
父は長男以外には近況報告の連絡を頻繁にしていましたが、遺言を作ったことは父から誰一人も聞いていません。父宅に長男が泊まり始め「長男が何を思ったか泊まりだし不気味だ」と父から聞いていました。(長男が泊まり始めたのは遺言日の夜からでした。)
そして父は長男に脳外科に連れて行かれ 数日にわたりかなりの脳検査をさせられていると聞きました。何の為に必要な診断書だったのか父は不審がっていましたが、今になって私たちも疑問です。
そして父は外出が多くなり不安が過り確認すると金庫の日本刀が紛失していたと聞きました。父が怒りを露わにしていた日本刀3本(1000万円ほど)は、遺言書には(すべてをひっくるめてという意味でしょう)残りは全て長男が相続するとなっていました。父が遺言内容を知っていればこんな言動にはならなかったはずです。(長男は「残り全ての相続」をどう理解したのか、長男夫婦がまだ盗まずにいた二男宅で介護中の母の装飾品の残りまでも持ち帰っていました。葬儀には喪服なども無く、高価だと聞いていた数珠は長男嫁が手にしていました。)
直後父は体調を崩し入院したのです。幾度とあった父母の入院は一切関与しなかった長男夫婦が、この時だけは付き添い、しかし父と家族を面会させようとしなかったのです。父は不安な心情を神社でご祈祷してもらいたい、退院して二男宅に行きたいと言うので準備をしていたのですが、長男に病室をがっちりガードされるなか遺言作成の翌月に急死しました。
生前父から不審に思ったことなど相談を受けていした。
父母が長男の経営する会 社に貸し付けていた2億円の返済が始まったのですが、すぐ長男は返済を止めました。しかし母の介護施設の支払いが困難になり最終手段で裁判を起こし一部請求したのです。裁判を起こしたこの時点で帳簿の貸付金残高が1億ほど少く納得がいかないと父から聞きました。父は経理をしている長男嫁をずっと疑っていました。10年ほど経過し帳簿上さらにどのくらいまで減少し、残額も知らないのです。遺言書には残額は長男の会社に寄与するとなっていました。
この裁判は会社に現金が無いと理由で長期にわたったのですが、この裁判中に父が契約者・被保険者、長男が保険受取人、長男会社の税理士扱いで死亡保険に父不在で契約がされていて確認書だけが届きました。父は本人不在で保険契約が出来たことや、保険料 の出先など(勝手に帳簿から支払ったのではないかと)疑っていました。また同時期会社でも年保険料500万円の積み立てものに加入し、父の保険料と合わせると1000万円の支出になります。この裁判での言い訳後、現金を隠すかのように保険契約を済ませていました。
この裁判でも長男の会社の税理士や弁護士は長男の立場で助言しました。葬儀直後には葬儀費用を姉妹4人で分割し現金を要求してきました。
弁護士や税理士は法律上での正当な助言をするのだと思い任せしてきたのですが、依頼主である長男の意向にアドバイスしたように思えてきたのです。そうなると相続申告も納税も不当な気がしています。また父の意向に副わせたいと思っています。
わかりやすくアドバイスいただきたく宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>印鑑証明が本人確認になると聞いたのですが、ただ提出するだけで簡単に証明できるものなのですか。
公証人が行う嘱託人(公証人に依頼をする人)の本人確認については「公証人法」に規定があり,原則は氏名を知り面識があることですが(28条1項),氏名を知らずまたは面識がない場合には,「官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法」で人違いがないことを確認すれば足りることになっています(同条2項)。
運転免許証の提示(=条文の「其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法」に当たります)でも足りるのですが,条文にある例示が「印鑑証明書の提出」なせいか,多くの場合は印鑑証明書の提出の方法によっています。
>父の遺言書には「委託により…」から始まるのですが、わざわざこう書き入れるには代理人によるとかの何らかの意味があるのでしょうか。
これは「嘱託により…」の間違いではないでしょうか。公証人は公務員に準じた存在なので,公証人に依頼することを「嘱託する」と言い,誰の嘱託(依頼)により証書を作成したのかを明らかにするために,そのように書くようになっているのです。
ちなみに公正証書には,本旨(主たる事項)の他に,以下のことを書くように定められています(公証人法36条)。
1.証書ノ番号
2.嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
3.代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢
4.嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨
5.第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
6.印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由
7.第三十二条第二項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由
8.急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨
9.通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢
10.作成ノ年月日及場所
本人確認が印鑑証明書でされたのかどうかは6号事項になりますので,公正証書遺言をちゃんと詠めばそれがわかるようになっているということです。
質問文がすごく長いのですが,僕が読み取れた質問はこの2つだけです。
質問の補足にもならないことが延々と書かれているために,何を求めているのかがわかりません。もしも法律相談をする際にこんなことをしてしまうと,時間切れで答えがもらえなくなってしまいます。気持ちはわからなくもないですが,質問本題の参考にもならないことは切り捨てて質問したほうがいいと思います。
ああ,ちなみに,弁護士等は「法律上での正当な助言をする」のではありません。彼らの仕事は,依頼人に利益になるように物事を進めることです。
公正証書は疑いながらも原本の確認をしていませんでした。
付録5遺言公正証書(見本)を拝見しました。長男から渡された遺言公正証書コピーには公証人と証人2人の署名・捺印のみで、住所・職業・生年月日など一切記載はありません。父の住所・職業・生年月日もなく、原本でないため署名・押印はなく空欄で簡単なものでした。長男の相続については専門用語を用い細かく記載されていました。覚えのある弁護士の名前だけで信じ切っていました。
長男が脱税をほのめかし共犯だと言い説得に応じてもらえず不安でした。配偶者の相続ゼロを偽り納税したのか、会社の借入金を返済したように帳簿計上した現金の行方の事なのか、冗談とは思えずしかし直接税務署相談もしかねていました。何か1つでも嘘と見抜けば相談可能だという思いでした。
ありがとうございました。
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No.3
- 回答日時:
まず、公正証書遺言の謄本は原本のコピーです。
見せて貰えなければ法定相続人であればは謄本は取れますよ
法定相続人の遺留分
日本刀
古いタイプの登録書の刀は家財一式扱いに含まれる。
家財一式を手に入れた現所有者が名義変更するか処分しないといけない。
これは余談として、
生前5年位で数億引き出されて現金が無いとか
税務署からまずお尋ねがある
回答ありがとうございます。
脱税をほのめかす長男から共犯者だと言われ、それだけは免れたいと思っています。40年間も長女や二男嫁を犯人にした長男夫婦の自演自作で(従業員だった親戚からも売上100万円の犯人に疑われた話を聞いたのを思い出し)家族も不仲で、それを知った今は早く縁を切りたい思いです。
配偶者である母は相続ゼロですが申告を偽り納税していないのか・・・。税理士の取扱う生命保険会社では悪質な契約をさせると有名らしく、父の想像では帳簿では借入金返済と偽り父の生命保険料や長男家族6人の毎年贈与と見せかけているのではないかです。帳簿には二男嫁や従業員だった親戚の給与400万円も強制され貸付金として未払いですが既に無い可能性もあり、長男の会社帳簿も不審だらけで相続も会社帳簿も税務署に相談し解決するのがいいのではと素人考えです。
No.1
- 回答日時:
要は、遺言が公正証書になっているが、その公正証書を作成する際の本人確認はどのように行っのなかていたのか、という疑問ではないのでしょうか。
印鑑証明を持ってるだけで本人である証明になることはないですよ。
車を売買するときに委任状の印鑑証明をつけますが、その印鑑証明を持ってることが本人証明になどなったら、たまったものではありません。
印鑑証明は「そこに押してある印鑑は本人のものである」と証明してるだけです。
公正証書になっているならば、公証人が本人確認をしてるはずです。
なお弁護士と税理士が登場してきますが、税のアドバイスは税理士がしますし、相続税の節税等の相談を受けることもしますが遺産分割協議の結果によって相続税申告書を作成するだけです。
申告が不正ということは考えられないことです。
遺産分割協議が相続人間で争われて変更されれば、相続税申告書も正しく訂正処理をする話です。
裁判で弁護士が登場するのはわかりますが、税理士も登場してるのですか。弁護士の補助者として裁判に出席してるのでしょうか。
公正証書は疑いながらも原本の確認をしていませんでした。
付録5遺言公正証書(見本)を拝見しました。長男から渡された遺言公正証書コピーには公証人と証人2人の署名・捺印のみで、住所・職業・生年月日など一切記載はありません。父の住所・職業・生年月日もなく、原本でないため署名・押印はなく空欄で簡単なものでした。長男の相続については専門用語を用い細かく記載されていました。覚えのある弁護士の名前だけで信じ切っていました。
長男が脱税をほのめかし共犯だと言い説得に応じてもらえず不安でした。配偶者の相続ゼロを偽り納税したのか、会社の借入金を返済したように帳簿計上した現金の行方の事なのか、冗談とは思えずしかし直接税務署相談もしかねていました。何か1つでも嘘と見抜けば相談可能だという思いでした。
ありがとうございました。
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