公正証書遺言を作るべく、来週地元の公証役場に1度目の相談を予約しました。
ただその前に、遺言の内容に問題ないか専門家のアドバイスがほしく、3日前に司法書士事務所に相談に行きました。
すると、"公証役場では言われた通りに作ってはくれるかもしれないけど、実際その通りに実現できるかわからないですよ"と言われました。
極端な話、全財産が100円の人が、"長女に1000円を相続する""親戚Bの家をあげる"みたいな内容でも遺言自体は作れるけど、実際1000円も持ってなければBさんの家を勝手にあげることもできないので、いくら遺言に書いてるからって実現不可能でしょということです。
本来、事務所を訪れた目的は、私が事前に書くように言われていた遺言案のメモ書きについてアドバイスをいただくことだったのですが、そちらはほぼ話題になりませんでした。
なので消化不良ではありますが、たしかに司法書士の先生が言うように、"本当に実現可能なのか""法律ではどうなっているのか"を自分がきちんと理解しているとは思えません。
それなのに、"遺言さえ作っておけば安心"と思ってました。
この状態で遺言を作るのは、浅はかというか準備が足りないでしょうか。
それとも、実現の可能不可能はまたあとで考えるにして、本人の意志を書面に残しておくだけでも意味はあるでしょうか。
色々大変なら、父の時と同じように遺産分割協議書でも良いかなと思うのですが、家族全員の署名捺印が必要など嫌な作業があります。
私の兄弟仲は最悪で、中でもそのうち1人から大変な迷惑を被りました。
だったら、母に残してもらえた方が、後の事務ごとは私がやれば済むことです。
そちらの方が気が楽です。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
無駄がないように、
相続をなさりたい場合は、
ご自身が、
生存なさっている間が、
ベストです。
死後では、
相続税(国税、地方税など様々)で、
ほとんど無くなってしまいます。
残されたご遺族などが、
僅かな残金を相続しているだけです。
資産と言っても、
土地家屋などの不動産など、
現金以外も多々ありますが、
相続税との差し引きをすると、
マイナスになってしまうかもしれません。
状況や、資産の内容によっても、
かなり違うとは思います。
生存なさっている間なら、
相続は、全て無税ですから、
弁護士を通して、
法的な対処をする場合でも、
遺言より、ずっと効果的。
本当に大切な方に、
必要な事を残して差し上げるならば、
迷わず、そうするべきだと思います。
No.10
- 回答日時:
遺言はあったほうがいいと思います。
遺言がなければ,相続人が協議を整えない限りは相続手続きに着手することもできませんが,遺言があれば,その内容の範囲においては協議が整わなくても相続手続きに着手できるからです。
ただ自筆証書遺言(法務局保管でないもの)は,遺言執行の前に家庭裁判所での検認手続きが必要で,やってみると実はこれがけっこうハードルが高かったりします。公正証書遺言であればこの検認が不要になるので,実務を知っている人は公正証書遺言を勧めるのです(法務局保管の自筆証書遺言も検認は不要とされていますが,法務局に遺言を保管をしてもらうためには遺言者本人が登記所に出頭して行わなければならず,また本人確認も必要であるために運転免許証やマイナカードがないとちょっと大変だったりする)。
で,質問文では触れていませんが,遺留分が気になっているのでしょうか。
遺言があっても遺留分を侵害することはできませんので,そのためだけに遺言を作ることに意味はありませんが,ただ公正証書遺言があれば,遺留分の解決は後回しにして相続手続きを進めることができます(遺留分の侵害については,遺留分相当の遺産を渡す必要なんてなく,相続手続きの着手後にでもお金で解決すれば足りる)。そういう意味で遺言はあった方がいいと言えます。
No.9
- 回答日時:
母が死去したときに『もめごと』を避けたいということでしょうか?
遺言は無意味ではないですが、遺留分は無視できないと思います。
一案は、母が死去してからの相続ではなくて、母が生前に、なるべく財産を使い切ることかもしれません。
または母が現金で質問者様に、何回にも分けて手渡しでもよいかもしれません。
(一種のテクニックですが、相続税対策にもなると思います。)
母の今の財産状況は?→新規の投稿文で質問がよいかもしれません。
No.8
- 回答日時:
実現の可能不可能はまたあとで考えるにして、
本人の意志を書面に残しておくだけでも意味はあるでしょうか。
↑
遺言に、遺言執行者を定めておく
ことをお勧めします。
遺言を書いただけでは、その通りに
実行されるか判りません。
だから、その遺言通りに実行する
遺言執行者を定めておくのが有意義です。
奥さんにその能力があるなら
遺言執行者は、妻の、花子にする、と
遺言に書いておけば良いです。
適当な人がいなければ
信託銀行か、NPO法人と、生前契約を
しておけば大丈夫です。
生前契約をするときは、遺言についても
信託銀行なりが作成してくれます。
No.6
- 回答日時:
遺言とは、「本人の意思を明らかにしておく」というものです。
その中に、遺産の相続についての話もあれば、色々な希望もあります。
遺言に法的拘束力はありませんが、遺産に関しては法定相続人による取り分が定められています。
まあ、遺産分割協議において、全員がOKすれば、どのような相続内容でも問題はありません。
ここで遺言書ですが、本当に本人が作成したかどうかが問題になります。
遺言書が見つかった場合は、裁判所で確認します。
遺言書の正しい作成方法で作成してあるか、間違いなく本人が作成したか、の確認です。
遺言の内容に関しては、一切タッチしません。
一番問題なのは、間違いなく本人が作成していても、作成方法の不備で無効扱いされることです。
そこで、間違いのない作成方法で、ということで「公正証書遺言」があるのです。
国が認めた遺言書ですから、遺言の内容は別として、「本人の物ではない」というようなクレームの余地はありません。
「遺言の内容も法的に問題がないように」ということでの「公正証書遺言」は間違いですが、「自分の考えや希望を表しておく」ということでの「公正証書遺言」なら良いと思います。
No.5
- 回答日時:
あなた様が、アドバイスを求めに行かれた司法書士の話も含め、
①あなた様の相続で財産を受け継ぐ相続人が明確か
②相続させる財産の範囲が明確か
に問題があるかに感じられます。
もちろんプライバシー重視のここで全部明かす必要はないです。遺言公正証書(が正式名)を作成しておいてもよくあるトラブルは次の通りです。
①「〇〇に私××の全財産を相続させる」と遺言書を残した結果、「法定相続人」といって民法に基づく相続権を持つ他の法定相続人から「遺留分(法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合)を返せ」と主張され、裁判所に認められるケース。お話にある仲の悪いご兄弟が法定相続人に該当すればその主張が認められます。
②相続させる財産が動産不動産問わず複雑多岐で、相続発生後に誤記、収集漏れ等が判明し、結果あなた様の遺志は実現されません。
公証人に無用な金を払う前に、いますぐ「法テラス(正式には『日本司法支援センター』と呼ばれ、法的な問題やトラブルに関する相談や支援を行う法務省所管法人です)」に電話・メール相談したほうがいいです。弁護士や司法書士などの専門家への紹介や、裁判に必要な費用の支援も行うところです。あなた様しか知らない事情をペーパー1枚に要領よくまとめ質問しましょう。
https://www.houterasu.or.jp/
No.4
- 回答日時:
公正証書は残るから 揉めないで済む。
ただ 遺留分もあるし 完全ではないが。
財産の記載に不備があれば それは不公平になる可能性がある。
場合によれば 売れない土地家屋など 負の遺産だってあり得る。
全てを取り決めても 気付かない穴があるかもしれない。
司法書士に頼んでしっかり財産調査をし それぞれの価値や税金等から 場合によれば売却や処分をも考えた遺言書にすべき。
金額が大きく控除を超える場合は 相続税の支払いに備え 現金も用意しておかないと 遺族が慌てて売却や借金に走る羽目になるので その準備もすべき。
ありがとうございます。
やはり司法書士の先生にきちんと見ていただいた方が良いですよね。
現金だけならともかく土地(それこそ買い手つかない辺鄙な場所)、持ち家、手続きいちいち迷うようなものがあります。
トータルしても、相続税控除を超える分はないし、これから母の病院でごっそり減るはずです。
そんな手続き私がやるのは目に見えてるので、少しでも負担を減らしたくて公正証書遺言を考えました。
兄弟は面倒ごとは押し付け。
自分が困ったら金の無心です。この期に及んでです。
そんな輩にも遺留分として最低限受け取る権利があると考えると、気が狂いそうです。
法律すら、真面目にやってる人のことを守ってくれないのかなと思うとやるせないです。
No.3
- 回答日時:
遺言書を作っていても、それを誰が実行するか
信頼できる人がやってくれるかが問題です
遺言書を見つけた人が、捨ててしまえばそれっきりです
信託銀行やその他の銀行でも遺言信託というのをやっています。
遺言書を作ってくれて、公証人役場で正式なものにしてくれ
保管して、その時になったら遺言書の通りに執行してくれるんです。
私の叔父は、三井住友信託銀行でしてもらっています
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/indiv …
ありがとうございます。
CBCラジオという愛知県のラジオ局で、地元のご住職がパーソナリティを務める番組があるのですが、信託銀行の件その番組で少し聞きました。
たしかに、家族が管理するよりもしかるべきところにお願いした方が良いですね。
疑心暗鬼とかで争い事も起きづらいはずです。
三井住友のURLありがとうございます。拝見します。
No.2
- 回答日時:
一意見として。
遺言書は「遺産の分配、分配する意志」を明確にする文章です
重要ですが、必ずしも必要…ってワケじゃないです
現実的ではない額、資産の引き継ぎ…があるなら見直しは要るとおもいます
意思を書面に書くだけでもいいかと。
>本人の意志を、書面に残しておくだけでも意味はあるか?
大いにあると思います。とりあえずコレだけでも残しておくべきです
家族との面倒はぜんぜん次で大丈夫…だと思います
ありがとうございます。やはり予定通り作成を進めたいと思います。
実現できるかどうかは司法書士の方がおっしゃっていた通りですよね。
ただ、それはともかくとして形だけでも作成します。
父のとき、遺産分割協議書を作成しましたが、元々は面倒ごとは人任せで金にしか目がない兄弟です。
"すべてを配偶者(私から見て母)に相続する"という文面についても、たぶん全然わかってなかったと思います。異論はありませんでした。
ただ、遺言の方が兄弟と顔を合わせる機会が少なく私の精神に優しいと思うので、その手を取りたいと思います。
自立遺言にしないのは、母に対しての子供のせめてもの思いやりと母にはわかってほしいです。
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