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遺言書の無効についての質問です。

遺言書の検認がありました。
長年お付き合いのある会計士の先生が、
よかれと思い分割協議書を作成されました。
遺言書が私と息子(養子)となっておりました。
そのことも踏まえての分割協議書でした。
私は、先に贈与も受けてたこともありほかの兄姉は納得がいかず、弁護士に相談。
会計士は免許はく奪とまで言われております。
土曜日に内容証明がきました。10日以内にご連絡くださいとのこと。
その後、分割協議に入らせていただきます。
内容は、遺言書の無効と養子縁組がおかしいとの指摘。
万が一遺言書が真正のものとされたときは遺留分侵害の請求をさせていただきますとのこと。
はっきり言って脅迫めいた(強制)内容とうけとりました。
遺言書はもちろん自筆です。
遺言書作成の同月に母は病院にて軽度の認知症と診断されました。
また、遺言書の作成後に養子縁組の手続き。
母は、うっかりと息子を養子と遺言書に書いてしまったことを指摘されております。
長年にわたり母は息子に養子を懇願しておりました。
遺言書作成の数日前に息子が養子をOKしたこともあり書いてしまったんだと思います。
私は、15年間にわたり日記を書いていることもあり、すべてを説明できます。
ただ、これを現時点で相手の弁護士に伝えるつもりはありません。
相手が裁判にもっていってくれれば幸いです。
そんなこともあり通知書の返信を早急にしなければならなくなりました。
今、文面を考えておりますが・・・
遺言書の通り母の意思を尊重したいと思っております。
これの一点張りでいこうと思います。
現に何を根拠に無効というのでしょうか?
兄姉は弁護士を介入させましたが、短時間でヒアリングもきちんとしていると思いません。
病院にての診断の数年まえから母は認知とまで書いてありました。
もちろん嘘です。数年前には検査もして結果は異常なしです。
追記
兄嫁は母はボケ老人で、ちょっと私がコンビニに行ってても居ないと大騒ぎとまで言う始末。
これも嘘。私が実家に飛んでいくと二人は遊びにでかけ夜中にかえってくる始末。
母に弁明と思い興信所で調査。
兄は仕事・嫁は親戚の手伝いといい早朝に別々に2台の車ででかけ一台はコインパーキングにとめ二人はゴルフ。
兄は7時に帰宅。わざわざ作業服に着替えてかえってきました。
嫁は、のんきにスーパー銭湯で10時に帰宅。
とても気の毒で母には興信所の報告はできませんでした。
そんなこともあり、どのような結果になるか定かではありませんが、私は母をボケ老人にしたことを名誉棄損で訴えます。
実の姉は私に長年にわたり暴言やらモラハラ。
私は、3年間24時間のカウンセリングを受けることに・・・
もちろん診断書入手ずみ。
余談が長く長文になっていまし申し訳ございませんでした。
アドバイスを頂けましたら幸いです。

A 回答 (4件)

あなたも弁護士に依頼した方がいいと思います。



日本には「会計士」という名称の資格は公的にはないので,「会計士が云々」という話を聞くたびに,「定義があいまいなものについてのコメントってどうしたものかなぁ…」なんて思ってしまうのですけど。
ただ税理士か公認会計士のどちらかを指しているのだろうと思いますし,そのどちらであっても,本人に代わって遺産分割についての提案を含む交渉なんてしちゃったら,それは弁護士法72条違反です。あなたが兄弟に説明・交渉するのに同行して,あなたの補佐をする程度だったのであればまだしも,積極的に前に出てしまったのであればもうアウトです。相手方に弁護士が付いたのであれば,弁護士がそこを突いてくることは容易に想像できますし,その場合には,その税理士または公認会計士は綱紀にかけられ,業務停止処分を食らうことになるかもしれません。

ところで遺言の有効性ですが,お母さんが認知症の診断を受けていたのであれば,それが有効であると主張することはちょっと難しいです。「遺言者は,遺言をする時においてその能力を有しなければならない」という民法963条の規定があり,認知症と診断された人が,遺言を書いた時点でその能力があったかどうかがわからないからです。

ですが100%無効になるものでもありません。たとえば制限行為能力者である成年被後見人(たとえば回復不能な認知症状態にある人)であっても公正証書遺言で遺言することができる場合があります。医師2人以上が「遺言者は遺言時に事理を弁識する能力を有していた」時は,その医師が遺言書にその旨を付記して署名押印すればよい(民法973条)という規定があります。医師,それも2人以上が「意思あり」と判断するのであれば,その診断を信用してもよいだろうということです。

それとの比較で,認知症患者の自筆証書遺言の有効性を証明するなら,自筆証書遺言作成時の認知症患者の精神状態について,「その時は遺言能力があった」旨の担当医(相続に関して利害関係がなく,また患者の精神状態について相当な知見を持つ人)の診断書があれば,裁判所も無効判断をしないかもしれません。でもそういうものがない,単に認知症だという診断書があるだけなら,無効主張のほうが受け入れられやすくなるでしょう。

そしてこれは養子縁組についても同じです。
養子縁組は法律行為ではなく身分行為なので行為能力がなくてもできますが,やはり本心に復していない状態での養子縁組は無効だと判断されます。これについても,縁組時の状態についての医師の診断書があればなんとかなるかもしれませんが,ないのであれば難しい(裁判所の判断で無効だとされてしまう)かもしれません。

ちなみにあなたの日記についてですが,あなたは認知症患者の精神状態について相当に知見のある医師ではないようですし,何より利害関係のある相続人であることから,その人が任意で書いたものは証拠として採用されることはないものと思われます。
そしてあなた自身に関する診断書も,遺言の有効性とはまったく関係のない話なので,それを遺言の有効性を問題としている場に出しても無視されると言うか,その理解度の低さにかえって付け込まれるだけのように思われます。

とにかく,あなたが書いた内容からは,あなた側に不利なことしか見つけられません。
弁護士もたまに無茶な主張をしてくることもあり,それに気づいた人はその理論のほころびを指摘して否定してやることもできるでしょう。でもそれだけの知識や能力がない人にはそれは無理な話です。

相手方弁護士と同等,もしくはそれ以上に法的な意見を述べることができる弁護士を見つけて依頼すべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

皆様からアドバイスをいただきましたように、
弁護士を依頼することを念頭におきます。
内容証明の返信のことばも難しいですし・・・
当方としては、母の意思を尊重したいだけです。
遺言と養子縁組が母の病院での診断がとてもネックというのも理解しております。養子縁組については3年前に家族会議しました。
兄夫婦の養子を母も提案しましたが却下されました。
議事録として署名押印もらっております。
そこで母が息子に3年間にわたり懇願した次第です。

相続は争続となってしまう世の中ですが、
相続は単なる分割協議だけではないと思います。
親から子供そして孫へと家系を存続していくことだと思っております。
たまたま兄夫婦に子供がいなかっただけのことで仕方がありません。
当方の家系は代々兄で7代目です。
こんな形で終わってしまうことを、ご先祖さまが望んでいるとは思いません。
そなんこともあり母は心配していたんだと思います。

すべて法律で無効とされていまうのは無念です。

皆様からのあたたかいアドバイスどうも有難うございました。

お礼日時:2021/10/26 09:17

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12633200.html
ここで解決してますよね??

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12606167.html
それとここでも。。
で、『難しい言葉だとわかりにくく高齢の母も理解をしていなかったことと思います。取り急ぎ、お礼まで。』
個々の「高齢の母も理解をしていなかった」←これ。
相手の弁護士や裁判官はこういう点を見つけますから。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12601020.html?from= …
ここでも解決。

だから、弁護士に頼みなさい。てこと。
弁護士入れる。ってことは全てに対して想定します。
勿論、裁判前提に動きます。それとその後も。
自分はそうでしたよ?

ここで、堂々巡りの自分に都合の良い回答を待つ必要性は無いのです。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

言葉づかいから気を付けます。
また、弁護士の先生にも相談にいってきます。
取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2021/10/24 09:37

そうなんですよねぇ・・・NO1さまが正論なんですよね。

。。

自分も相続、代襲相続やったし、弁護士も使ったり少額裁判したり、他に裁判所も普通に使いますが、相談する内容と相談する相手が「お門違い」だよ?

なんでここ??ってこと。

既に兄弟さんは弁護士利用してるし。
会計士に頼んでること自体「なぜ?専門家でもないし?」だろうし。。
自分に優位に進めようとすると「本当だとしても」嘘を嘘で固める印象になり裁判時はすごく印象が悪いし(理路整然じゃないから)。

アドバイスは「弁護士に頼みなさい」これ一択。

例えばこれ。
「実の姉は私に長年にわたり暴言やらモラハラ」
→相続に関係無くね??って裁判官思いますよ??

別に弁護士じゃなくても「遺言書無効」を思いつくし、その為の弁護士だし。

相続人は家庭裁判所で「遺言無効確認調停」を申し立てます。 調停で相続人らが「遺言書を無効とする」ことに納得したら遺言書の無効が確認され、遺言書を無視して遺産相続が進められます。ってこと普通だし。

なんか、すべて後付け後付け+自分にいいように勧めたい。印象しか感じません。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

会計士の先生の依頼は私ではありません。
実家の兄・姉です。
皆様からアドバイスをいただきましたように弁護士の先生に相談に行きます。

お礼日時:2021/10/24 09:35

長年付き合いがある会計士がいるのなら、その人に相談を。


会計士は職業上、弁護士などの知り合いもいると思います。

兄姉が弁護士に相談しているのだから、あなたも弁護士に相談しないと対抗できません。

ここのような匿名ネットサイトで質問しても、法律的に有効な回答がつくとは限りません。
ここは基本的に素人回答ばかりです。
法律的なことや、医学的なことは専門家に相談しなければ正しい回答はえられません。
ネットで質問するのは間違いの元です。

会計士に相談してください。
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございました。

やはり専門家に聞いた方がいいですね・・・
取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2021/10/24 08:42

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