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成年後見制度を受けさせる、といって、
姉が、母を連れて、認知症の専門医のところに行き、26年9月頃、
その診断結果が、
MMSE 29     
17(母の数値)   5
1、日常の意思決定を行うなめの認知能力
 見守りが必要
2、 自分の意思の伝達能力
 具体的な要求に限られる トイレ食事とか

になってました。成年後見制度の申請可能という診断結果でした。
入院している病院からの紹介状には、(一般医)「軽度の認知症であるが、日常会話もでき、判断能力はある」
1姉が遺言無効確認訴訟を起こしそうなのですが、
認知症の専門医と入院していた一般医とでは、母の認知症に対する意見がかなり違っているように思えるのですが、裁判では専門医の意見が優先されるのでしょうか?
2成年後見制度の申請可能という専門医の診断結果があるのですが、この場合、遺言無効は認められるのでしょうか?結局成年後見制度の申請はしませんでした。

A 回答 (1件)

いつ作成された遺言書なのか、遺言書の作成文面からうかがえる認識力・判断力はどのようなものか、それも分からないご質問です。



> 認知症の専門医のところに行き、26年9月頃、その診断結果が、
> MMSE 29     
> 17(母の数値)   5
> 1、日常の意思決定を行うなめの認知能力
>        見守りが必要
> 2、 自分の意思の伝達能力
>    具体的な要求に限られる トイレ食事とか

この質問文の記載もよく分かりません。
平成26年に《自分の意思の伝達能力 具体的な要求に限られる トイレ食事とか》であるなら、そのときには、自分で遺言書の全文を作成は出来ないでしょう。  誰かが遺言書を作成し、書名だけさせたのであれば、話しはやっかいです。
このようなサイトで、内容も不明で、意見を求めたところで、役立つ回答など得られないでしょう。
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