土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

弁護士の成功報酬とは何をさして成功というのでしょうか?

仕事中の交通事故で肩を痛め右肩が四十肩(なった事ないので分かりませんが)の様に上げようとするとかなりの痛みがあり約1年程通院しましたが改善せず。
治療終了との事で後遺障害診断書を書いてもらった段階で弁護士さんに相談したところ充分後遺障害にあたるでしょうとの事でその後の保険会社とのやりとりを依頼しました。

着手金無しで成功報酬で20%+実費を支払うという契約をしました。

結果的にいうと後遺障害認定されませんでした。
紛争処理制度も使いましたが結果は変わらずでした。

症状としては、可動域が自動で1/4程で痛みが生じ1/2程で激痛の為それ以上肩を上げる事が困難。
ただ多動では痛みが弱い為に普通に肩を上げることが出来ます。要は自身で力を入れる事になよって痛みが生じる状態です。
画像にも所見がある(医者も認めてる)のに今回の事故との因果関係が認められないとの事で認定に至らなかった様です。

認められていれば少なくとも12級相当、悪くとも14級かなと思ってましたが結果は該当せず。

治療や通院に掛かる慰謝料のみの請求になりましたが、弁護士にはその慰謝料からの成功報酬と実費を請求されています。この場合でも成功報酬はお支払いするものなのでしょうか?
なんだかんだで請求が合計27万程になるので、あまり納得していない状態ですんなり支払うのも•••と届い投稿させて頂きました。

専門知識のある方がおりましたら是非よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>ただ調べると成功報酬とは、依頼された目的を達成した場合に代金を請求する報酬体系のこと。

や、依頼した仕事が成功したことに対して支払われる報酬とあります。

どこに記載されているのか知りませんが、日弁連のサイトには以下のようにあります。

https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/ …

「報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。」

あなたは保険会社から保険金を受け取ったはずです。
これは一部成功になりますから、報酬金を支払わねばなりません。

>今回弁護士に相談したのは後遺障害認定に関してだったので認定に至らなかった事がはたして成功と言えるのかと言う所です。

今回は一部成功であり、後遺症認定の分の金額が含まれていれば報酬金額はもっと高いものになったはずです。

成功報酬については契約する前に弁護士から説明があるはずなので、説明をしなかったのであれば、その弁護士に依頼したあなたの感覚がおかしいと思います。わからないことは契約をする前に

後遺症認定をされなかったら、医師の診断書を取ってこういう障害が残っているという裁判を起こすべきだったのです。あなたが何も言わずに納得してお金を受け取った以上、成功報酬は支払わねばなりません。

こんなところでグダグダ言っても後の祭りです。

弁護士法が変わって弁護士が量産されてからろくでもない弁護士が大量にはびこっているので、契約は慎重にするべきです。
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この回答へのお礼

あなたの感覚がおかしいとかグダグダ言ってもとか何をムキになっているのか分かりませんが誰も支払わないとは言ってないですよ。
疑問に思った事を解決したくて投稿しただけなので人を不快にする回答は控えた方が良いですよ。

あと弁護士に頼まなくても慰謝料の額はある程度決まってますが弁護士に頼んでいくらか高くなってもそなりに引かれると弁護士頼んでも頼まなくてもそんなに変わらなかったかなーてのが本音です。
これはグダグダと言われても仕方ないかな笑

てかまぁ、もう少しデキる弁護士さんに頼めば結果は変わってたとは思いましたね。今後弁護士を頼むような事があれば慎重に契約しますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/21 16:39

No4で記載漏れがありました。



>成功報酬については契約する前に弁護士から説明があるはずなので、説明をしなかったのであれば、その弁護士に依頼したあなたの感覚がおかしいと思います。わからないことは契約をする前に確認しなければなりません。
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No1です。


2番さんの回答のお礼の欄で「後遺障害認定されたら成功という認識」とありましたが、これは違います。

弁護士が保険会社と交渉して得た金額の2割が成功報酬です。

私事になりますが、私が仕事中に交通事故にあった時には、治療費、休業補償は受け取った上で、保険会社が20万しか払わないと言ってきました。私の弁護士は保険会社を被告として訴訟を提起して、裁判所は250万円の賠償命令を出しました。成功報酬は50万円でした。

弁護士は依頼人に交渉内容を報告する義務があります。
これしか保険会社は出せないと言っていると報告があったはずです。
あなたがその金額で妥協したのであれば、それで終わりです。

裁判をすれば、もっと取れたと思います。
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この回答へのお礼

返答遅れてすみません。

> 弁護士が保険会社と交渉して得た金額の2割が成功報酬です。
確かに保険会社とのやりとりは弁護士がしてくれたので報酬は発生しますね。

ただ調べると成功報酬とは、依頼された目的を達成した場合に代金を請求する報酬体系のこと。 や、依頼した仕事が成功したことに対して支払われる報酬とあります。

今回弁護士に相談したのは後遺障害認定に関してだったので認定に至らなかった事がはたして成功と言えるのかと言う所です。

お礼日時:2022/12/21 13:15

結論から言えば、払うものです。



逆に、払わなくていいという理由がまったくわかりませんでした。

望んだ結果が得られなかったからですか?

じゃあたとえば、民事で1000万円の賠償請求訴訟を起こしたとして、800万円の支払い判決しか出なかったら、それは失敗ですか?

違いますよね、800万円分の成功ですよね。

この場合の成功報酬は、800万円を分母として契約のパーセンテージで支払うことになります。

あなたも慰謝料のみを得られたのであれば、慰謝料分は弁護士による成功です。

よって、実費と慰謝料から案分された成功報酬を支払うのは当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

払わなくていいと書いたつもりはありませんでしたが誤解を招いたら失礼しました。
今回の質問は成功報酬の成功とは何を指すのか?という事です。

素人目で見ると後遺障害認定されたら成功という認識でしたので質問させて頂きました。

お礼日時:2022/12/19 17:03

保険会社のやり取りをして、損害賠償金額は受け取ったのですか。


一部(治療費だけ)ではなく、休業補償等全額のことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
治療費や休業補償は全てお支払いいただいてます。

お礼日時:2022/12/19 16:54

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