♦交通事故に遭い、むち打ちや手足の痛みで通院を余儀なくされ、保険会社に専業主婦の休業損害はどうやって算定されるのでしょうか。
少しでも多く請求する方法を教えて下さい。
●交通事故にあいましたが3か月ぐらいで症状固定と言って来ました。
週に2回、3回リハビリに行きますが、いつも2時間ぐらい平気でかかります。それでも通院は自費で続けてきました。わたしは主婦ではありますが仕事を捜していましたが結局通院もあり、働けずストレスもありうつになりました。
そして半年後に保険会社から支払いの障害慰謝料として4300×2×通院日数×休業補償と相手の病院に既に支払った金額が載っていました。
休業補償や交通費は記入がありませんでした。
ちなみに今も通院中ですが医師に後遺障害の診断書は1万円以上かかるのと、後遺障害はむちうちではもらうのが大変とも聞きましたので、今回、医師に後遺障害を専業主婦の休業補償を払ってもうらい、今までの通院で自分で保険で払った治療費分の慰謝料を請求しようかと迷っています。
まだ電話で相談しましたが、高いので弁護士には依頼はしていなく、これから医師に後遺障害を書いてもらうかも迷っています。
そこで質問です。わかることのみお答えいただければ大変うれしいです。
①保険会社へ専業主婦の場合の休業損害を保険会社に請求する書き方を教えて下さい。(例があると助かります。)
主婦の補償として自分の生活を書くと言われましたがわかりません。
また、1カ月目は100%2か月目は80%3か月目は60%・・・と請求するのがいいと聞きましたがどう書くといいのでしょうか?
②後遺障害をむち打ちで請求するのは大変なのでしょうか?
③後遺障害で弁護士を依頼することでそんなに増えるものなのでしょうか?
自分でしっかり書けば請求はできないのでしょうか?(後遺障害を書いた場合の書き方や注意点を教えて下さい。)
④弁護士相談に電話で相談したら後遺障害をまず出してそれが申請されたらまた相談してと言われました。どうしてなのでしょうか?
④保険会社から打ち切りと言ってきてからの医療費の立て替え分の請求はどうしたらもらえますか。
その分の日額の慰謝料4300円×はもらえな打ち切りからの通院日数×2はもらえないのでしょうか?
⑤後遺障害はもしまた交通事故にあったら請求は1度したのでもらえないのでしょうか?
⑥不安でいろいろ書いてすみません。
少しでも多くしっかり請求するためのアドバイスがあれば教えて下さい。( ;∀;)
※わかることのみお答えくだされば嬉しいです。あくまでも前向きなアドバイスのみでお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>> ●交通事故にあいましたが3か月ぐらいで症状固定と言って来ました。
症状固定は保険会社が勝手に決めるものではありません。
専門医が診断し、リハビリの経過を見て固定かどうかを決めます。
そして、最終的に症状固定で後遺障害が残るのなら、後遺障害補償を請求できます。
医師の判断で症状固定であるなら、後遺障害診断書を書いてもらって、後遺障害補償を請求してください。
主婦の場合の休業損害は「主婦休損」と呼ぶ算定基準があります。
詳細は下記を参照してください。計算の仕方、請求のポイントも解説があります。
https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa32/#ji …
>> 1カ月目は100%2か月目は80%3か月目は60%・・・と請求するのがいいと聞きましたが
上記の解説をみるとわかりますが、そのようなことは書いていませんし、そんな話は聞いたことがありません。
どんな情報源から得た情報ですか?
上記参考例にあるように、例えば6ヵ月間で通勤が180日あれば、何か月目とか考えず、180日に基準金額を乗じて算出します。
>> 後遺障害をむち打ちで請求するのは大変なのか
確かに、むち打ち症は、第三者からは症状・苦痛の度合いを認識しがたいので、保険金詐欺でしばしば病状を偽装する口実に使われることがあり、後遺障害認定で、重度でも最低の14級。「非該当」と扱われることもあります。
X線検査で椎間板の狭窄とか位相とか具体的な異常が明確に判定できれば12-13級の認定もありえます。
X線診断で所見が認められるのなら、それを証拠とすることが有効です。
>> ③後遺障害で弁護士を依頼することでそんなに増えるものなのでしょうか?
>> 自分でしっかり書けば請求はできないのでしょうか?(後遺障害を書いた場合の書き方や注意点を教えて下さい。)
保険会社は、保障を少しでも減らそうとします。
そのとき、交渉相手が弁護士だと、迂闊なことはできないので、騙すような値切りはしてこないと思いますが、相手が本人で素人だと、例えば「むち打ちの後遺障害は後遺障害補償の対象外となっている」とか「主婦の休業損害は職業所得が無いから認められない」というような嘘を並べて諦めさせようとします。
それが保険会社の常套手段です。
それに納得できないと訴訟するしかないですが、保険会社は自分たちが訴訟に関与するわけではなく、顧問弁護士に丸投げするだけです。
他方で、個人の被害者が本人訴訟をするとなると、裁判所の手続きや書面の作成など、不慣れなことをこなさなければならず、手続き的な形式を満たしていないと「適法な主張ではない」と請求が認められないリスクもあります。
そうなると、結局は専門家の弁護士に頼らないと訴訟で法的主張を全うできないのですが、そうであるなら、端から弁護士に依頼して訴訟にならないように解決する方が結果的に負担が小さいのです。
弁護士を頼むと得するのではなく、損を小さくできる、ということです。
>> ④弁護士相談に電話で相談したら後遺障害をまず出してそれが申請されたらまた相談してと言われました。どうしてなのでしょうか?
現状が「症状固定で後遺障害補償の請求で争っている」と認識したのでしょう。
その認識が誤っているのなら、その認識を正すような説明が必要でしょう。
弁護士が理解力が足りないのか、あなたの説明が舌足らずなのか、どちらかはわかりませんが、認識の齟齬があるために話が噛み合わない状態なのではないかと思います。
>> 通院は自費で続けてきました。
>> 保険会社から支払いの障害慰謝料として4300×2×通院日数×休業補償と相手の病院に既に支払った金額が載っていた
自費で払っていたなら「相手の病院に既に支払った金額」は何の金額ですか?
あなたが被害者なのですよね?
それに、「休業補償や交通費は記入がありませんでした」といいますが、上記の「×休業補償」が明記されているのでしょう?
どうも説明が一貫していないと思います。
休業補償を受け取っている(あるいは計算されて支払われる予定である)のなら、その部分は既に織り込み済みですから、二重には請求できませんよ。
「自分で保険で払った治療費分」は、慰謝料ではなく損害補償です。医療費としてかかった損害の補償ということ。
慰謝料とは、通院日数に応じた1日あたりの迷惑料で、これに交通費を加算しますが、交通費はどんな交通手段を使って幾らかかったかをあなたが保険会社に請求する書類に記入しなくてはなりません。
>> ④保険会社から打ち切りと言ってきてからの医療費の立て替え分の請求はどうしたらもらえますか。
「打ち切り」になった後は、受診は医療保険を使って自分の意思で治療することなので、保険会社はもう関わりません。
その後の通院も慰謝料の対象ではありません。
それが「打ち切り」ということです。
>> ⑤後遺障害はもしまた交通事故にあったら請求は1度したのでもらえないのでしょうか?
新たな事故で、(X線検査などで)増悪したことが証明できるのなら保障対象にできます。
単に、前の事故の後遺障害が継続しているだけであるなら、今回の事故による被害ではないので、保障対象外になります。
とても丁寧に回答いただきありがとう御座います。
詳しく解説いただき、保険の経験者なのでしどう書いたらいいのか、教えていただけましたら助かります。
No.1
- 回答日時:
少しでも多くってのはないですね。
打ち切られたらそれまでです。でないといつまでも取れることになります。すべて主婦としての判例どおりです。休業損害は、原則として、「1日当たりの基礎収入(賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金により算出)×休業期間」で算定されます。他の費用の実費は必ず領収書を取っておくこと。ここより、自分の保険会社と相談すること。このふたつに限ります。不服があり、相手も平行線なら裁判に持ち込む。この流れしかありません。後遺障害の件ですが、それが認められるかどうかは未定だからこその弁護士の言葉でしょうね。難しいと思いますよ。簡単ならもっと弁護士は動きますからね。労力に対して納得する額が来るかどうかというと、疑問です。自営業で、稼ぎをすべて父にしていて(つまり無収入)、交通事故で死んだ母は、父によると(嘘かもしれんが)、死んでも300万と言ってました。
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