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96歳の母が乳がんが再発、転移をしており、余命のカウントダウンが始まってしまいました。
遺産を相続する場合は私と3つ上の兄の二人が被相続人となりますが、兄とは関係がうまくいっていません。兄は現在66ですが、20年以上前に離婚後、出社拒否、引きこもりとなり、今まで母親の年金を振り込むことで生活を続けてきました。送金にたいしてはお礼も何もなく、電話も取ってくれない状態が20年以上続いています。先日突然何年かぶりにメールがあり、お金が無くなて困っているのでxx十万円を兄の口座に振り込んで欲しいと連絡がありました。私も現在63才、体調もそれほどよくなく、来年64で退職を考えているため生活に余裕がありません。その旨伝えて、丁重にお断りをしましたが、そのあと罵詈雑言としか思えないメールがきて、そのままになっています。(半年前の話です)。母が万が一亡くなった場合には残っている銀行預金などを話をして分割することになるのが普通ですが、正直言って兄とお金の話をこれ以上したくありません。私の老後は何とか年金と銀行預金でまわすつもりでいるので、この場合”相続放棄”もひとつの手でしょうか? 何かいいアイディア、コメントあればお願いします。

A 回答 (6件)

兄は生活保護がよいかもしれません。


でも、
兄は賃貸住宅(貸アパートなど)ですか?
あるいは、
『持ち家』ですか?
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母の遺産が高額なら、兄は生活保護の必要性はないかもしれません。
母の遺産の状況は?

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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考え方次第ですので、あなたが納得する方法で良いと思います。



質問に係れていないことは推測になりますが、お兄様がニートやそれに近い状況に見えます。そこから考えると、奥様もお子さんもいないということでしょうかね。離婚していれば元奥さんは関係ありませんが、お子さんについては、親権がなくとも親子関係が残ります。そもそも結婚していなくとも、お子さんを生ませた女性がいれば、そのお子さんの関係も重要です。
これら全くないお兄様であれば、あなたがお母様にもしものことがあった際の相続について相続放棄を行えば、お兄様が手続きできるか微妙ではありますが、基本お兄様がすべて相続することとなるでしょう。さらに失礼ながら、あなたやお兄様もそれなりのご年齢であり、隠れた病魔に侵されたり、交通事故などを考えれば、お母さまほど長生きするかどうかはわかりません。
お兄様が相続した財産であっても相続後にお兄様がなくなれば、お兄様の遺産となり、その遺産を相続する人が回り回ってあなたになれば、お兄様とあなたの親族の間は2親等となり、相続税が2割加算となると思われます。
であれば、あなたとお兄様で分け、お兄様が相続した財産でお兄様が生活できていればそれでよし、不足しただけ相続の範囲であなたが支援する分には、基本時絵金はかからないでしょう。兄弟間といえども生活費に相当する贈与(仕送り)には課税されないでしょうからね。

何だったら、ご年齢的に生命保険(死亡保険ではなく医療保険等を中心)は加入できるでしょうから、お母さまからあなたが相続した歯にの一部からお兄様を対象にして生命保険を加入しておくのもよいかもしれません。
そうすればあなたは持ち出しをせずに、お兄様が医療費などがかかるような病気になり、妹として扶養義務が生じても、保険で賄えることもあるかと思います。介護目的の生命保険もありますしね。

相続放棄した結果、何も得ずに、法律ぞ湯の扶養の義務その他で振り回されるのも気分の良いものでもないでしょう。ある程度相続したうえで、その範囲で今後に備えることも大事だと思います。
また、円が離れている兄妹の関係では、あなた自身に何かあった際にお兄様に手助けも期待できない中頼むのも気分の良いものでもないので、そのためにあなた自身も同様に保険を掛ける資金にしてしまうのもありかと思います。

法的な兄妹間の扶養の義務は、それほど強制力のないものではあると思いますが、親戚関係に知られると、余計なことを言い出す人も少なくありませんからね。

相続そのものについては、一相続人で遺産調査権限は十分にあるので、あなた側で遺産調査をするなり、専門家へ依頼し、遺産分圧については専門家に任せれば、それ相応に対応するでしょう。

お兄様が身内にしか強く言えないのであれば、お母さまに遺産のすべてをあなたへ相続させる旨の遺言書を作成してもらうのも一つの方法でしょう。
公正証書遺言であればなおさら良いでしょう。
お兄様が法的な訴えなどを起こさなければすべてあなたが相続するのです。
そのうえで、遺産の範囲などでお兄様の経済的支援をコントロールすればよいのではありませんかね。渡してしまえば、お金などを使うのは簡単に浪費できてしまい、そこから支援を求められても困るだけでしょうしね。
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もめるとするなら、


例えば預貯金。手続きが面倒で、誰が手続きするか?
不動産。半分にはできない(したくない)から、どう評価するか?
株式なんかは、評価額と時価で差が出るし、相続は非常に手間がかかる。

>この場合”相続放棄”もひとつの手でしょうか?
つまり、相続割合を100:0にするってことですかね?
としても、遺産相続合意書を作る必要があるから、顔を合わせにゃいかん。
顔を合わせたくないなら、弁護士に依頼です。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。この件素人なので、教えてください。相続放棄をする手続きをいろいろ調べたところ、財政調査は必要とありますが、遺産相続合意書は特に明記されていませんでした。(そもそも相続放棄をするわけだから、ほかの相続人の合意はいらないのでは?)
いろいろ言ってすみません。要は専門家の弁護士さんに相談するのがよいですよね。もう少し考えてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/28 08:59

「相続放棄」は、兄が自発的に相続を放棄するとした場合に成立します。



今の兄の状態だと、相続を放棄するとは思えません。

とすれば、あなたと兄で遺産を相続することになります。

ただし、遺言書があって、「財産はあなたにすべて相続させる」とされていれば話は変わってきます。

あなたがすべて相続となりますが、兄が遺留分を請求すれば応じなければなりません。(遺留分滅殺請求)

また、兄は母の面倒を一切見ずにあなたがすべてやってきたわけですから、その分をあなたの方に上乗せすることは可能です。(民法が変わりました)

遺産を完全に兄に渡さないというのは無理ですが、渡すにしてもできるだけ少なくすることは可能です。

弁護士の無料相談にでも聞いてみればハッキリします。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。面倒なことになりたくないので、”相続放棄”は、兄ではなくて、私がしたいのです。皆様の意見を参考にして今一度考えてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/28 08:55

兄上の面倒を見る余力がないのであれば、あなた自身の生活が最優先ですので、絶縁上等で手切れ金代わりに相続放棄もありだと思います。



あとは、嫌われないようにやんわりではなく毅然とした態度で絶縁することです。

ちなみに、被相続人は亡くなった方を指します。遺産を受け取るほうが相続人です。
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この回答へのお礼

メッセージありがとうございました。そうでした。被相続人は私の場合母のことになりますね。一度弁護士さんなどに相談してみたいと思っています。どうも親切なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2023/11/28 09:01

揉めるの何も、


相続対象者はあなたと兄の2人で、
母本人は特別な遺言とか残さないんでしょ?

だったら、折半になるだけです。
あーだこーだ相手が何をいおうが、無視でいいですよ。

会いたくない、話したくもないなら、
弁護士にでも頼んで、遺産相続の処理をして
もらえばいいです。

>相続放棄”もひとつの手でしょうか?
あなたの希望は、相手と会いたくない、話したくない、
のであれば、相手があーだこーだ言ってくるのは、
お金の話しなんですから、それで収まると思うなら、
もちろんそれも手ではあります。

まあ、でも、何年か経ったら、金の無心をしてくるん
じゃないですかね。
関係を完全に切らないと、相続放棄しても
一時的なものでしかないように思いますが。

あなたの一番の希望はなんですか?

お金の話し(無心)をしてこないで欲しい、ですか?
二度と関わりたくない(絶縁したい)ですか?
それとも?

お金か、関係か、両方か、それとも?
それによって、どうすべきか、が随分変わってくる話しだと
思いますが。
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この回答へのお礼

メッセージありがとうございます。兄とはお金の話をしたくないのが一番ですが、今後連絡をしてくるとしたら、その関係の話しかない気がします。実の血を分けた兄妹なのにこんな関係になってしまったのは本当に残念です。今一度考えて、相手方の対応も考え、どうするか決めたいと思います。ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2023/11/28 09:04

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