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相続を含む養子縁組について・・・


昨日、実家の兄と嫁に呼ばれ今後の実家の存続について将来不安に思っているとの相談をうけました。80才をすぎた母が高齢のため心配とのことです。母はまだ自分が経営権利を握っていたいとのことで妹のわたしがサポートしておりましたが、どうも気に入らないようです。嫁でいながら居場所もなく金庫の鍵ですらどこにあるか解からないとのことでした。私ですら金庫番しているわけでもないのに・・・それでいて今後の方向・指針を決めてくれといわれました。母は今まで通り自分でやりたいとのことでその通りにしております。嫁はわたしは、お金がほしいわけでもなく経営がどうのこうのいうつもりはないが、母が何かあったときは、きちんと解かるようにしておいてくださいとの要望です。
それにより、今後の決定権はすべて私に委任しますとのことで覚書(議事録)をつくりました。自分たち夫婦は養子縁組をする意思はないとのこと。将来、何かあったときは私に後を継いでくださいとのことでした。養子縁組は私の器量でしてくださいとのことです。ただこれは、兄夫婦の後のことで実際に母が亡くなった時は相続が発生します。実の姉はきっちり3等分を希望しております。実家の存続のことなどまるでどうにもなってもお構いなし・・・また兄夫婦もまるで関心なし、きっちり相続をしてその後は私にお願いしますとの無責任です。嫁も兄がなくなったら、どうぞ心配なく自分は老人ホームにいきますからとのことでした。所詮夫婦も他人、親などまして他人と頭ごなしに言います。ちょっと寂しい気持ちになりました。ただの同居人ですよ・・・昨日の案件1、今後の管理を私に委任すること。案件2、養子縁組はしないとのことの話し合いの議事録をこれから署名・捺印をしてもらいます。
この議事録は今後、相続等のときにどのような効力を発揮するでしょうか?よく言う司法書士の先生に書類を作成し公正証書で残しておいた方がいいのでしょうか?
長々の文章になりわかりにくいかもしれませんがアドバイスをいただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

兄上夫婦や姉上への不満が先行してしまって、問題を冷静に分析できていないように感じます。



現状、妹であるあなたは、母上の事業のサポートをしているが、経営実権を母上が握り続けたいためその関与は限定的である、
ということでよろしいですか?

兄上夫婦や姉上は、母上の経営とは無関係の手段で生計を維持しており、特に母上の死後に経営を存続するか廃業するかに興味はなくあなたに一任したい、
ということでよろしいですか?

兄上や姉上は、母上の実子として、相続発生時には法定分(1/3)の遺産相続を期待している、
ということでよろしいですか?

兄上の細君は、相続を期待してない、経営の今後にも関与するつもりもない、といった理由で、母上との養子縁組など考えていない、
ということでよろしいですか?


一番大事なことが質問から読み取れません。あなたは母上没後に、誰かが経営を継続した方が良いと考えているのですか?それはなぜですか?あなた自身の生計の途だからですか?それ以外の道義的な理由ですか?母上の希望ですか?もし母上の希望なのだとしたら子に犠牲を強いてでもかなえるべき要望なのですか?


あなたが、母上没後の経営継続を希望していないのなら、これまでとおり母上のご健在のうちは母上ののサポートを行い、そのサポートや経営への参画に姉上や兄夫婦は異議を挟まないという状況になんの不満もないはずですが、どうでしょうか?


一方、あなたがなんらかの理由で経営の存続を図りたい、いわゆる「後を継ぎたい」と考えているのなら、先の回答でのご指摘もありましたが、財産を三等分してしまっては普通経営は成り立ちません。
このようなとき、世間一般では、「後を継ぐ」のだから、母上の面倒は一切みる代わりに経営に必要な資産・財産は相続時には私が引き継ぎたい、姉や兄にはほんの気持ち程度の相続(例えば法定分の半分とか1/3とか)で勘弁してほしい・・、ということを今のうちにご兄弟と母上を交えて相談し合意しておくものです。昔はそのような相談がなくても「長男」が後を継ぐという分かりやすい慣習がありましたが、戦後の平等教育のせいで、「対等な姉・兄・妹」として合意する必要があります。

この合意形成をしないまま相続が発生すると、民法は平等主義なので、遺産は3等分しなさい、ということになってしまいます。

なお、この意思合意の結果を『法的に有効な形式』で残したいなら、1)母上の遺言書にて経営に必要な財産・資産をあなたに相続するよう指定。2)家庭裁判所にて姉上、兄上の遺留分放棄の許可をもらう。の2点が必要です。


または、現状の母上の気持ちとは異なるのかもしれませんが、今のうちに経営に必要な財産・資産をあなたに贈与してしまい、その後1年以上生き続けるという方法もあるかもしれません。ただ、この方法は贈与税の問題のほか、姉上や兄上にそれなりに見合った対応をしておかないと相続時に無効になる懸念もあります。

いずれにせよ経営を存続させたいのなら存続させたい人が汗をかく必要があります。皆が廃業してよいと考えれるなら、資産を金額で見積もって(あるいは売却して)等分すればよいでの簡単です。


最後に、覚書(議事録)についてですが、母上の存命中に経営への参画等に異議をはさまないことについてはそれなりに意味がありますが、相続時の遺産分割については、法的には全く効力のないものです。相続発生前に相続の放棄等について約束することはできない(無効)のです。

この回答への補足

ご回答をいただきありがとうございます。
数年前に父をなくし相続がありました。父は遺言をのこさなかったため、母にはこうしてほしいとのことを伝えてあったために母の思う通りの相続となりました。母は家の存続のため、兄が後継者になることも含めほとんど母、兄中心での相続となりました。姉と私は12%でした。私はとくに不満はありません。ただ姉は今度は家がなくなろうが関係なくきっちり1/3を要求しております。兄夫婦は自分たちが元気の間は、家を存続するが養子をとることもしないので、のちのちの家は私が家の後継者となることが決定しました。父の相続で人一倍もらい、また母の相続で姉・兄が1/3ももってかれて、後はよろしくね・・・なんて虫のいい話ですよね?後継者となる私は不安もあります。8代もつづいてきた家系(自宅の屋敷に先祖代々の墓もある)をつぶすわけにはいかず、母にも安心して長生きをしてもらいたく私が奮起し後継者となることがそもそもの経緯です。アドバイスをいただいたように、母を説得し家系をまもるために贈与を先にうけるか、取分を多くしてもらうかは母との今後の課題です。ただ姉とは、このことで姉妹の関係がこわれてしまうのではないかと心配です。

補足日時:2012/09/06 13:38
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遺言書を書いてもらう


それが一番です


不動産を売却すれば事業が継続できません
現金を分割すれば、事業資金が回りません

あなたが、母親に付いて次期経営者となる

>案件1、今後の管理を私に委任すること。

すべての管理を一任

>案件2、養子縁組はしないとのこと

双方の合意が無ければできないので
簡単に話は進まないでしょう

銀行に関しては、代理人契約を結べばいい
母親の承諾は必要だけれど、万が一の時は
代理人が口座を名義人に代わり管理できます

金庫については、壊せばいい
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございました。

とてもわかりやすいアドバイスをいただき勉強になりました。
銀行の件、代理契約は今まで勉強不足でした。
どうも有難うございました。肩の荷が重いですが、頑張ります。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2012/09/05 16:55

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