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長年二世帯住宅ですんでいた父が亡くなりました。
そこへ長男が権利があるからと我々が住んでいる
家に帰ってくると言っています。これはかなり無理があると思うのですが母も認めているので兄夫婦と同居することになりました。それまでの二世帯は我々夫婦と父母が左右に分かれた作りになっていましたのでそれをリフォームして兄夫婦が住むそうです。二世帯とは世帯が別なのだから我々はただ隣にいて父母の面倒は見てないというのです。それでもめるにもめたのですが、結局今から母と「同居」するのは兄夫婦となります。そして兄は更に「同居した場合寄与分がある」と言い出しました。
母(80才)もこれからどれくらい長生きするかわかりませんがこれまで父が亡くなるまでの父の入院生活を支えたのは我々であり、それこそ寄与分を主張したいくらいなのに、今までの「二世帯」での生活は「同居」と認められず、突然やってきた兄夫婦の「寄与分」は認められるものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

お父さんの相続財産についてお兄さんか質問者さんに「寄与分」が認められるか


どうかという質問ですね?
この文面を見る限りでは、質問者さんの方に「寄与分」が認められる可能性が
高いと思います。

>父が亡くなるまでの父の入院生活を支えたのは我々であり

と書かれているように、お父さんの病気を看病したのは質問者さんなのですから
質問者さんに「寄与分」が認められると思います。
お兄さんがお父さんの事業を手伝ったとか、財産を給付していたとか、その他お父さん
の財産の増加に特別の働きをしていないのであれば、お兄さんには「寄与分」は認め
られません。

ちなみに「寄与分」は共同相続人の間で協議(話し合い)をして決定します。
もし協議が調わないのであれば、家庭裁判所に審判を求める事ができます。
裁判所は質問者さんの主張やお兄さんの主張を聞き一切の事情を考慮して「寄与分」
の額を決定します。
お兄さんと話し合いにならないようであれば、家庭裁判所に審判を求めるのも手法の
ひとつです。

ちなみに、お兄さんはこれからお母さんと同居するとの事ですので、将来お母さんが
亡くなられた際に、それまでお母さんの病気を看病したとか、財産を給付したとかで
あれば、お母さんの相続財産については、お兄さんに「寄与分」が認められる可能性
はあります。

今回質問のお父さんの相続財産についての「寄与分」は(この文面を見る限り)裁判所
で審判をしてもお兄さんに「寄与分」が認められる事はないかと思われます。

ただ、相続をめぐってはすでにご存知のように相続人の間でかなりもめます。質問者さん
の今後のお兄さんとの付き合いもあるでしょうし、何よりかけがえのない家族ですから
裁判に持ち込んで解決というよりは、司法書士等の専門家に間に入ってもらって、全員
で話し合いをして極力円満に解決する方法を模索してみるのがいいのではないかと思
います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明よませていただきました。
ありがとうございました。必要以上にもめたくはないのですが、頭と気持ちとは別物で・・・・自分や兄のきたない部分を見てしまったようです。もめる度合いが少なくてすむようにがんばってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 22:44

扶養義務のある子なんですから,扶養したから=寄与したというわけには行かないのではないでしょうか。

民法上「寄与分」が認められるにはそれほど簡単にいかないと思いますよ。過去の審判例でも,そうだと思います。

この回答への補足

ありがとうございました。あまり、お金のことでもめたくはないのですが、きれい事では行かない部分です。どうもありがとうございました。

補足日時:2004/06/01 22:40
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