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私は、結婚して、他姓になっています。兄は、実家暮らしのままなので、私から言うと、旧姓を名乗っています。 

この兄と、無縁になりたいのですが、可能でしょうか?

A 回答 (3件)

 お尋ねの意味は二つあります。



タイトルの「兄弟の縁を切ることは本当に出来る?」

↑これは、単にお付き合いを中止すればそれで済む問題ですので、縁を切ることは可能です。

もう一つ、「この兄と、無縁になりたいのですが、可能でしょうか?」

↑この意味は、戸籍上における繋がりが無いもの同士を意味します。よってお兄さんと「無縁」の関係になる事は出来ません。あなたが他の姓になっていらっしゃってもそれは生活上の便宜的なものです。同じ親の元に生まれた兄弟は、何処までも兄弟ですので無縁の関係にはなりません。それが可能なら身分制度そのものが崩壊します。

しかし、おっしゃている意味は他にある様に思いますので、あなたは現実原則に生きていかれれば良い様に思います。その生活の中でお兄さんとの関わりを断たれるなら、縁を切った関わりですのでよろしいでしょう。

血縁関係の問題に関して今後発生するのは、相続の問題でしょう。この時にお兄さんと関わりたくなければ、相続放棄をされるか、代理人を立ててあなたの権利に基づいた相続権を確保されれば良いだけの話しではないでしょうか。これ以外なら、お兄さんと関わらずにおこうと判断されたならその通りにされれば良いのです。難しい問題でも何でもありません。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。相続時には、言われる通り、代理人を立てたいと思います。勉強になりました。

お礼日時:2013/08/24 13:27

親が亡くなっていてお互い子供がいれば無縁になります


あなたの場合両親と子供さんはどうなんでしょうか。

この回答への補足

両親健在で、子供も一人います。

補足日時:2013/08/24 13:22
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親に財産がなければ可能です。

財産がありますと相続の問題があります。相続を放棄するにも手続きが必要で完全に無縁とはなりません。また、質問者に子供がいれば問題はありませんが、子供がいなければ質問者の死亡時には兄弟に一部相続権が発生します。
私も兄とは数十年間絶縁中です。原因は両親が闘病中に姉2人がこまめに面倒をみてくれましたが、兄夫婦は一切見舞いにも来ませんでした。両親の死後に親の財産は長男のものだと言い張り、姉2人が異議を申し立てたところ兄嫁まで長男の物だと言い張りだしました。兄夫婦は都市銀行の行員ながら欲が深く、全く常識外れな行為にあきれましたが、兄以外の兄弟、姉妹から要請により遺産分割の内容を説明するも、約相続額の半分を渡して決着をつけましたか、納骨時には兄から財産はもらっていないので納骨費用を均等に支払えと言ってきました。やむなく支払いましたが、その後、冠婚葬祭は勿論のこと一切連絡も取っていません。長男以外の冠婚葬祭時には長男が出席してくることがありますが、一切会話もしていません。兄夫婦の言動に他の兄弟姉妹はあきれるばかりか、隙あらば何を言ってくるか判らないため絶縁しており、他の兄弟姉妹は仲良くし、海外旅行にも一緒に行っています。
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この回答へのお礼

兄弟でも、全く信用できないし、自分優先な兄に私も、完全に呆れ果てました。
兄への思いは、憎しみばかりです。兄とも呼びたくないぐらいです・・・・。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/24 11:07

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